○川西市指定居宅介護支援の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例

平成30年3月27日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第47条第1項第1号、第79条第2項第1号並びに第81条第1項及び第2項の規定に基づき、指定居宅介護支援の事業の人員及び運営に関する基準等を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法に定めるところによる。

(指定居宅介護支援事業者の指定等)

第3条 法第79条第2項第1号(法第79条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定による条例で定める者は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第132条の3の2に規定する者であって、川西市暴力団排除に関する条例(平成24年川西市条例第5号)第2条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団密接関係者(以下「暴力団員等」という。)並びに同条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)でないものとする。

(指定居宅介護支援等の事業の基準)

第4条 法第47条第1項第1号の条例で定める基準並びに法第81条第1項の条例で定める員数及び同条第2項の条例で定める基準は、次項から第8項までに定めるもののほか、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号。以下この条において「省令」という。)に定める基準(当該基準の特例として定められている基準がある場合には、その基準とする。)のとおりとする。この場合において、省令第29条第2項(省令第30条において準用する場合を含む。)中「2年間」とあるのは、「5年間」とする。

2 指定居宅介護支援の事業又は基準該当居宅介護支援の事業を行う事業所(以下「指定居宅介護支援等事業所」という。)の管理者は、暴力団員等であってはならない。

3 指定居宅介護支援等事業所は、その運営について、暴力団員等及び暴力団の支配を受けてはならない。

4 第2項の事業を行う者(以下「指定居宅介護支援等事業者」という。)は、省令第12条第2項(省令第30条において準用する場合を含む。)の評価の結果を公表するよう努めなければならない。

5 介護支援専門員は、省令第13条第1項第8号(同項第16号及び省令第30条において準用する場合を含む。)の居宅サービス計画の原案を作成するに当たっては、利用者の意向を尊重しなければならない。

6 指定居宅介護支援等事業者は、省令第19条第3項(省令第30条において準用する場合を含む。)の研修の実施計画を介護支援専門員の職務内容、経験等に応じて策定し、実施した研修の記録を保管するとともに、必要に応じて研修の内容の見直しを行うことにより、介護支援専門員の計画的な育成に努めるものとする。

7 指定居宅介護支援等事業所の介護支援専門員その他の従業者は、利用者に対し、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第2条第5項第1号イからホまでに掲げる行為をしてはならない。

8 指定居宅介護支援等事業者は、事故の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故の発生の防止のための指針を整備すること。

(2) 事故が発生した場合又はその危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が指定居宅介護支援等事業所の管理者に報告されるとともに、原因の分析の結果に基づき策定した改善策を介護支援専門員その他の従業者に周知徹底する体制を整備すること。

(3) 事故の発生の防止のための会議及び介護支援専門員その他の従業者に対する研修を定期的に行うこと。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(記録の整備に係る経過措置)

2 第4条第1項後段の規定は、この条例の施行の日以後に完結した記録について適用し、同日前に完結した記録については、なお従前の例による。

川西市指定居宅介護支援の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例

平成30年3月27日 条例第8号

(平成30年4月1日施行)