○川西市技能労務職員の給与の額等に関する規則

平成30年3月31日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、川西市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成30年川西市条例第3号)第3条の規定に基づき、同条例第2条に規定する技能労務職員(以下「技能労務職員」という。)の給与の額等に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料表)

第2条 技能労務職員に適用する給料表は、別表第1に定めるとおりとする。

(職務の級の標準的な職務の内容)

第3条 技能労務職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に応じ、これを技能労務職給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第2のとおりとする。

(初任給)

第4条 新たに技能労務職員となった者の職務の級及び号給は、別表第3によるものとする。

(初任給の特例)

第4条の2 前条の規定により難い場合においては、任命権者において職務の級及び号給を決定することができる。

(普通昇格)

第5条 技能労務職員がその職務の級に格付されてから良好な成績で勤務した場合、別表第4に掲げる級別昇格基準表に従い昇格させることができる。

(昇格した場合の号給)

第6条 技能労務職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第5に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

2 前項の規定により定められる技能労務職員の号給が他の技能労務職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、任命権者が市長と協議して、その者の号給を決定することができる。

(降格した場合の号給)

第7条 技能労務職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第6に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。

2 前項の規定により定められる技能労務職員の号給が他の技能労務職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、任命権者が市長と協議して、その者の号給を決定することができる。

(特殊勤務手当)

第8条 技能労務職員に支給する特殊勤務手当の種類、支給対象職員の範囲及び支給額は、別表第7に定めるとおりとする。

2 前項に規定するもののほか、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、川西市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成17年川西市条例第10号)の定めるところによる。

(期末手当及び勤勉手当の加算)

第9条 期末手当基礎額及び勤勉手当基礎額の加算を受ける技能労務職員の区分は、別表第8の職員の欄に掲げる技能労務職員の区分に応じ、それぞれ同表の加算割合の欄に定める割合とする。

(この規則に定めるもの以外の給与に関する取扱い)

第10条 この規則に定めるもののほか、技能労務職員の給与の額等については、川西市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年川西市条例第22号。以下「給与条例」という。)及び川西市職員給与条例施行規則(昭和31年川西市規則第6号)の規定の例による。

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(切替対象者の職務の級の切替え)

2 平成30年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する技能職労務職員(以下「切替対象者」という。)給与条例第3条第1項第1号に規定する行政職給料表の適用を受けていた技能労務職員の切替日における職務の級は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級と同じ級とする。

(切替対象者の号給の切替え)

3 切替対象者の切替日における号給は、切替日の前日に切替対象者が受けていた号給とする。

(切替対象者に係る号給の切替えに伴う経過措置)

4 切替対象者で、その者が受ける給料月額が施行日の前日において受けていた給料月額に達しないこととなる者には、平成33年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(暫定再任用職員に係る経過措置)

5 令和5年4月1日から令和14年3月31日までの間におけるこの規則の規定の適用については、別表第1中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員又は暫定再任用(川西市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年川西市条例第45号。以下「令和4年改正条例」という。)付則第4条第1項第4号に規定する暫定再任用をいう。以下同じ。)職員」とする。

6 暫定再任用短時間勤務職員(令和4年改正条例付則第2条第12号に規定する暫定再任用短時間勤務職員をいう。以下同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される別表第1の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、令和4年改正条例付則第11条の規定によりみなして適用する令和4年改正条例第2条の規定による改正後の川西市職員の勤務時間に関する条例(昭和29年川西市条例第10号)第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を、一般の職員の勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(平成30年6月27日規則第38号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の川西市職員給与条例施行規則及び川西市技能労務職員の給与の額等に関する規則の規定は、平成30年6月1日から適用する。

(平成30年10月15日規則第52号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年12月7日規則第59号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の川西市職員給与条例施行規則及び川西市技能労務職員の給与の額等に関する規則の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(平成31年3月19日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の川西市技能労務職員の給与の額等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の川西市技能労務職員の給与の額等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年6月27日規則第3号抄)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の川西市職員給与条例施行規則及び川西市技能労務職員の給与の額等に関する規則の規定は、令和元年6月1日から適用する。

(令和元年8月6日規則第13号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年12月9日規則第19号抄)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和元年12月1日から適用する。

(令和2年1月20日規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の川西市技能労務職員の給与の額等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の川西市技能労務職員の給与の額等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年3月31日規則第21号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第25号抄)

(施行期日等)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年11月30日規則第58号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年12月1日から施行する。

(令和3年12月13日規則第61号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年6月24日規則第36号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の川西市職員給与条例施行規則及び川西市技能労務職員の給与の額等に関する規則の規定は、令和4年6月1日から適用する。

(令和4年7月1日規則第43号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年11月30日規則第53号)

(施行期日等)

1 この規則は、令和4年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の川西市技能労務職員の給与の額等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の川西市技能労務職員の給与の額等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年3月31日規則第20号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年11月30日規則第53号)

(施行期日等)

1 この規則は、令和5年12月1日から施行し、この規則による改正後の川西市技能労務職員の給与の額等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は、同年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の川西市技能労務職員の給与の額等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第2条関係)

技能労務職給料表

職員の区分

号給

1級

2級

3級

4級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

157,500

179,500

205,200

232,000

2

159,400

181,100

207,300

234,100

3

161,400

182,800

209,100

236,400

4

163,400

184,300

211,100

238,400

5

165,300

186,000

213,000

240,500

6

167,400

187,600

214,700

242,500

7

169,400

189,200

216,500

244,600

8

171,500

190,800

218,200

246,800

9

173,100

192,500

219,900

248,800

10

174,700

194,000

221,600

250,900

11

176,300

195,700

223,300

252,900

12

177,900

197,300

225,100

255,100

13

179,400

198,900

226,800

257,300

14

181,000

200,500

228,300

259,400

15

182,700

202,100

229,900

261,600

16

184,200

203,500

231,600

263,800

17

185,900

205,000

233,200

266,100

18

187,500

206,500

234,900

268,200

19

189,100

208,000

236,600

270,500

20

190,700

209,300

238,100

272,600

21

192,400

210,800

239,700

274,900

22

193,900

212,200

241,400

277,000

23

195,600

213,600

242,900

279,200

24

197,200

215,100

244,500

281,400

25

198,800

216,500

246,100

283,600

26

200,400

217,900

247,600

285,900

27

201,900

219,200

249,300

287,900

28

203,300

220,700

250,900

290,100

29

204,600

222,200

252,500

292,200

30

206,000

223,800

254,100

294,300

31

207,400

225,600

255,800

296,500

32

208,700

227,400

257,300

298,600

33

210,100

229,100

258,900

300,800

34

211,500

230,800

260,500

302,900

35

212,900

232,500

262,200

305,100

36

214,200

234,100

263,800

307,100

37

215,600

235,800

265,500

309,000

38

216,900

237,300

267,100

311,100

39

218,100

238,600

268,700

313,100

40

219,400

240,100

270,300

315,200

41

220,700

241,400

271,900

317,100

42

222,000

242,600

273,400

319,100

43

223,200

243,900

274,900

320,900

44

224,500

245,200

276,400

322,600

45

225,800

246,500

277,700

324,300

46

227,100

247,700

279,100

325,900

47

228,300

249,000

280,600

327,500

48

229,600

250,300

282,000

329,200

49

230,900

251,500

283,400

330,800

50

232,100

252,500

284,800

332,200

51

233,200

253,600

286,200

333,600

52

234,400

254,600

287,400

334,900

53

235,600

255,600

288,600

336,000

54

236,700

256,500

289,900

337,300

55

237,700

257,300

291,200

338,600

56

238,700

258,100

292,500

339,900

57

239,700

258,900

293,900

341,000

58

240,700

259,600

295,300

342,200

59

241,700

260,200

296,600

343,300

60

242,600

260,800

298,000

344,400

61

243,600

261,500

299,400

345,500

62

244,600

262,200

300,800

346,400

63

245,400

262,700

302,100

347,500

64

246,200

263,300

303,400

348,600

65

246,800

263,900

304,700

349,600

66

247,500

264,500

306,000

350,500

67

248,300

265,100

307,200

351,400

68


265,800

308,500

352,300

69


266,300

309,800

353,100

70


267,000

311,200

354,000

71


267,700

312,400

354,900

72


268,500

313,700

355,600

73


269,300

314,800

356,500

74


270,100

315,900

357,400

75


270,900

316,900

358,300

76


271,700

318,000

359,100

77


272,400

319,100

360,000

78


273,100

320,200

360,800

79


273,800

321,100

361,600

80


274,500

322,100

362,400

81


275,200

322,900

363,200

82


275,900

323,700

364,000

83


276,600

324,500

364,800

84


277,200

325,300

365,600

85


277,800

326,000

366,400

86


278,500

326,800

367,200

87


279,200

327,600

367,900

88


279,900

328,300

368,700

89


280,600

329,000

369,500

90


281,300

329,700

370,300

91


281,900

330,400

371,100

92


282,500

331,000

371,900

93


283,200

331,700

372,500

94


283,900

332,400

373,200

95


284,600

333,100

373,900

96


285,300

333,800

374,500

97


286,000

334,400

375,200

98


286,700

335,000

375,900

99


287,300

335,600

376,500

100


288,000

336,200

377,100

101


288,600

336,800

377,800

102


289,200

337,400

378,500

103


289,800

338,000

379,200

104


290,400

338,600

379,900

105


291,000

339,000

380,600

106


291,600

339,500

381,300

107


292,100

340,000

382,000

108


292,700

340,500

382,600

109


293,300

341,000

383,300

110


293,900

341,500

383,900

111


294,500

342,000

384,500

112


295,000

342,500

385,100

113


295,600

342,900

385,700

114


296,200

343,300

386,300

115


296,600

343,600

386,900

116


297,000

344,000

387,400

117


297,300

344,400

388,000

118


297,500

344,800

388,600

119


297,700

345,200

389,100

120


297,900

345,600

389,600

121




390,100

122




390,600

123




391,100

124




391,600

125




392,000

定年前再任用短時間勤務職員


216,200

256,200

265,900

275,600

別表第2(第3条関係)

技能労務職級別基準職務表

標準的職務の内容

1級

技能職員及び作業員等の職務

2級

相当の技能、経験を必要とする技能職員及び作業員等の職務

3級

高度の技能、経験を必要とする技能職員及び作業員等の職務

4級

特に高度の技能、経験を必要とする技能職員及び作業員等の職務

別表第3(第4条関係)

技能労務職初任給基準表

職種

初任給

技能職(A)

1級10号給から1級46号給まで

技能職(B)

1級6号給から1級42号給まで

労務職(A)

1級6号給から1級42号給まで

労務職(B)

1級6号給から1級42号給まで

備考

1 職種欄に掲げる職種の区分は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる者に適用する。

(1) 技能職(A)

ア 自動車運転士の業務に従事する者

イ 汽かん等の機器の運転、操作、保守等の業務に従事する者で、その就業に必要な免許等の資格を有するもの

ウ ア又はイに準ずる技能的業務に従事する者

(2) 技能職(B)

ア 調理師業務に従事する者

イ アに準ずる技能的業務に従事する者

(3) 労務職(A)

ア 作業員(軽易な業務に従事する者を除く。)

イ アに準ずる業務に従事する者

(4) 労務職(B)

ア 軽易な業務に従事する作業員、用務員

イ アに準ずる業務に従事する者

別表第4(第5条関係)

技能労務職級別昇格基準表

職務の級

1級

2級

3級

4級

別に定める

同左

同左

同左

備考

職務の級欄に掲げる上欄の数字は、当該職務の級に決定されるための1級下位の職務の級における必要在級年数を示すものとする。

別表第5(第6条関係)

技能労務職級別昇格基準表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

1

1

1

11

1

1

1

12

1

1

1

13

1

1

1

14

2

1

2

15

3

1

3

16

4

1

4

17

5

1

5

18

6

2

6

19

7

3

7

20

8

4

8

21

9

5

9

22

10

6

10

23

11

7

11

24

12

8

12

25

13

9

13

26

14

10

14

27

15

11

15

28

16

12

16

29

17

13

17

30

18

14

18

31

19

15

19

32

20

16

20

33

21

17

21

34

22

18

22

35

23

19

23

36

24

20

24

37

25

21

25

38

26

22

25

39

27

23

26

40

28

24

26

41

29

25

27

42

30

26

27

43

31

27

28

44

32

28

28

45

33

29

29

46

34

29

30

47

35

30

31

48

36

30

32

49

37

31

33

50

38

31

33

51

39

32

34

52

40

32

34

53

41

33

35

54

41

34

35

55

42

35

36

56

42

36

36

57

43

37

37

58

43

37

38

59

44

37

39

60

44

38

40

61

45

38

41

62

46

38

41

63

47

39

42

64

48

39

42

65

49

39

43

66

49

40

43

67

50

40

44

68


40

44

69


41

45

70


41

46

71


41

47

72


42

48

73


42

49

74


42

49

75


43

49

76


43

50

77


44

50

78


44

50

79


45

51

80


45

51

81


46

51

82


46

52

83


47

52

84


47

52

85


48

53

86


48

53

87


49

53

88


49

54

89


50

54

90


50

54

91


51

55

92


51

55

93


52

56

94


52

56

95


53

57

96


53

57

97


54

58

98


54

58

99


55

59

100


55

59

101


56

60

102


56

60

103


57

61

104


57

61

105


58

62

106


58

62

107


58

63

108


59

63

109


59

64

110


60

64

111


60

65

112


61

65

113


61

66

114


62

66

115


62

67

116


63

67

117


63

68

118


64

68

119


64

69

120


64

69

別表第6(第7条関係)

技能労務職級別降格基準表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

1

1

1

1

2

14

18

14

3

15

19

15

4

16

20

16

5

17

21

17

6

18

22

18

7

19

23

19

8

20

24

20

9

21

25

21

10

22

26

22

11

23

27

23

12

24

28

24

13

25

29

25

14

26

30

26

15

27

31

27

16

28

32

28

17

29

33

29

18

30

34

30

19

31

35

31

20

32

36

32

21

33

37

33

22

34

38

34

23

35

39

35

24

36

40

36

25

37

41

38

26

38

42

40

27

39

43

42

28

40

44

44

29

41

46

45

30

42

48

46

31

43

50

47

32

44

52

48

33

45

53

50

34

46

54

52

35

47

55

54

36

48

56

56

37

49

59

57

38

50

62

58

39

51

65

59

40

52

68

60

41

54

71

62

42

56

74

64

43

58

76

66

44

60

78

68

45

61

80

69

46

62

82

70

47

63

84

71

48

64

86

72

49

66

88

75

50

67

90

78

51

67

92

81

52

67

94

84

53

67

96

87

54

67

98

90

55

67

100

92

56

67

102

94

57

67

104

96

58

67

107

98

59

67

109

100

60

67

111

102

61

67

113

104

62

67

115

106

63

67

117

108

64

67

120

110

65

67

120

112

66

67

120

114

67

67

120

116

68

67

120

118

69

67

120

120

70

67

120

120

71

67

120

120

72

67

120

120

73

67

120

120

74

67

120

120

75

67

120

120

76

67

120

120

77

67

120

120

78

67

120

120

79

67

120

120

80

67

120

120

81

67

120

120

82

67

120

120

83

67

120

120

84

67

120

120

85

67

120

120

86

67

120

120

87

67

120

120

88

67

120

120

89

67

120

120

90

67

120

120

91

67

120

120

92

67

120

120

93

67

120

120

94

67

120

120

95

67

120

120

96

67

120

120

97

67

120

120

98

67

120

120

99

67

120

120

100

67

120

120

101

67

120

120

102

67

120

120

103

67

120

120

104

67

120

120

105

67

120

120

106

67

120

120

107

67

120

120

108

67

120

120

109

67

120

120

110

67

120

120

111

67

120

120

112

67

120

120

113

67

120

120

114

67

120

120

115

67

120

120

116

67

120

120

117

67

120

120

118

67

120

120

119

67

120

120

120

67

120

120

121



120

122



120

123



120

124



120

125



120

別表第7(第8条関係)

技能労務職特殊勤務手当表

種類

支給を受ける者

単位

手当の額

摘要

業務手当

作業長及び車両長の業務に従事した職員

9,500円


班長の業務に従事した職員

5,500円


別表第8(第9条関係)

職員

加算割合

職務の級4級の職員(別に定める職員に限る。)

100分の10

職務の級4級の職員(加算割合100分の10の者を除き、別に定める職員に限る。)

100分の8

職務の級4級の職員(加算割合100分の10及び100分の8の者を除く。)並びに3級の職員及び2級の職員(別に定める職員に限る。)

100分の5

川西市技能労務職員の給与の額等に関する規則

平成30年3月31日 規則第29号

(令和5年12月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
平成30年3月31日 規則第29号
平成30年6月27日 規則第38号
平成30年10月15日 規則第52号
平成30年12月7日 規則第59号
平成31年3月19日 規則第9号
令和元年6月27日 規則第3号
令和元年8月6日 規則第13号
令和元年12月9日 規則第19号
令和2年1月20日 規則第4号
令和2年3月31日 規則第21号
令和2年3月31日 規則第25号
令和3年11月30日 規則第58号
令和3年12月13日 規則第61号
令和4年6月24日 規則第36号
令和4年7月1日 規則第43号
令和4年11月30日 規則第53号
令和5年3月31日 規則第20号
令和5年11月30日 規則第53号