○川西市上下水道事業に係る料金等の徴収及び窓口業務等の委託に関する規程

平成30年3月31日

上下水道事業管理規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2の規定に基づき、水道料金、下水道使用料その他収入金(以下「水道料金等」という。)の徴収及び窓口業務等の事務を委託することについて必要な事項を定めるものとする。

(基準)

第2条 川西市上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、次に掲げる基準に該当する私人に事務を委託することができる。

(1) 事務を委託することにより川西市水道事業及び下水道事業の経済性がよりよく発揮され、水道料金等の収入の確保及び住民の便益の増進に寄与すると認められる者であること。

(2) 収納された水道料金等を安全に保管し、速やかに払込みができる者であること。

(3) 収納事務を適切かつ確実に遂行するに十分な意思並びに経理的及び技術的能力を有する者であること。

(業務範囲)

第3条 管理者は、次に掲げる業務(以下「委託業務」という。)を私人に委託することができる。

(1) 水道料金等収納代行業務

(2) 窓口・電話受付業務(インターネットによる受付を含む。)

(3) 水道料金等徴収又は収納業務

(4) 滞納整理・給水停止業務

(5) 夜間休日等受付業務

(6) 料金計算・調定業務

(7) 前各号に付帯する業務

(契約の締結)

第4条 管理者は、私人と委託契約を締結するときは、次に掲げる事項を記載した契約書を作成するものとする。

(1) 徴収又は収納業務

(2) 契約期間

(3) 業務の範囲

(4) 委託料

(5) 委託料の請求及び支払方法

(6) 費用負担

(7) 帳簿等の検査

(8) 秘密の保持等

(9) 権利義務等の譲渡の禁止

(10) 損害賠償責任

(11) 契約の解除等

(12) 契約満了に伴う事務引継ぎ

(13) 定めのない事項の処理

(14) 契約履行の原則

(15) 前各号に定めるもののほか、委託契約について必要な事項

(収納方法)

第5条 管理者は、委託契約を締結した者(以下「受託者」という。)に水道料金等を現金又は小切手で収納させることができる。

2 受託者は、前項の規定により水道料金等を収納したときは、受託者が調製し、川西市上下水道局に届出した領収印を押印した領収書を納入者に交付しなければならない。

(払込み)

第6条 受託者は、収納した水道料金等を取りまとめの上、管理者の指定する金融機関に払い込まなければならない。

2 受託者は、前項の規定により水道料金等の払込みをするときは、その都度払込み内容を示す計算書を速やかに管理者に提出しなければならない。

(業務受託者証)

第7条 管理者は、委託業務に従事する者(以下「業務従事者」という。)に対し、業務受託者証を交付するものとする。

2 前項の業務受託者証には、次に掲げる事項を記載及び掲載するものとする。

(1) 受託者名

(2) 住所

(3) 業務従事者名

(4) 業務従事者の写真

(5) 生年月日

(6) 交付年月日

(7) 有効期限

3 業務従事者は、委託業務に従事するときは、常に業務受託者証を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。

4 受託者は、業務従事者に関して異動があったとき、契約期間が満了したとき、又は契約の定めるところにより、業務受託者証を直ちに管理者に返還しなければならない。

(報告)

第8条 受託者は、各業務の実施結果を整理した業務日報を作成し、翌営業日までに管理者に提出しなければならない。

2 受託者は、業務の実施に関し事故が発生したときは、直ちに管理者に報告するとともに、事故報告書を作成し、提出しなければならない。

(検査)

第9条 管理者は、必要があると認めるときは、業務状況、関係書類その他の物件の検査を行うことができる。

(届出)

第10条 受託者は、次の各号のいずれかに該当したときは、直ちに管理者に届け出なければならない。

(1) 受託者に関して異動があったとき。

(2) 業務従事者を選定したとき。

(3) 業務従事者に関して異動があったとき。

(4) 業務受託者証その他事務に必要な帳簿等を損傷し、又は紛失したとき。

(5) 領収印を調製したとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認めたとき。

(秘密の保持)

第11条 受託者は、業務を遂行するに当たり知り得た一切の情報について、管理者が指示する目的外に使用し、又は第三者に漏らしてはならない。委託期間が満了し、又は委託契約が解除若しくは解約された後についても同様とする。

(引継ぎ)

第12条 受託者は、契約期間が満了したとき又は契約の解除があったときは、管理者が別に定める日までに、一切の事務を整理して、管理者の指定する者に引き継がなければならない。

(補則)

第13条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

川西市上下水道事業に係る料金等の徴収及び窓口業務等の委託に関する規程

平成30年3月31日 上下水道事業管理規程第1号

(平成30年4月1日施行)