○川西市政策会議規程

平成30年12月14日

訓令第24号

庁中一般

(設置)

第1条 市政に関する基本方針や重要な施策等を審議するため、川西市政策会議(以下「会議」という。)を置く。

(構成)

第2条 会議は、市長、副市長、企画財政部長及び付議事項に関係する部長等をもって構成する。

(会議)

第3条 会議は、市長が主宰する。

2 市長に事故があるときは、副市長がその職務を代理する。

3 会議は、企画財政部長が進行する。

4 会議は、必要に応じて適宜開催する。

5 市長は、必要があると認めるときは、教育長及び上下水道管理者を会議における審議に参加させることができる。

(付議事項)

第4条 会議に付議すべき事項は、次のとおりとする。

(1) 市政運営の基本方針に関する事項

(2) 重要な施策に関する事項

(3) 市政の総合調整に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(付議手続)

第5条 会議に付議すべき事項があるときは、政策形成における関連部署の連携を図るため、あらかじめ政策調整会議を行うことができる。

(会議録の作成及び公表)

第6条 企画財政部副部長は、会議に出席し、会議終了後、速やかに会議録(別記様式)を作成するものとする。

2 会議録は、川西市情報公開条例(平成4年川西市条例第8号)第7条第1項各号に規定する非公開情報を除き、川西市ホームページに掲載するものとする。

3 前項の規定による会議録の掲載は、掲載の日から1年間これを行うものとする。

(庶務)

第7条 会議の庶務は、企画財政部財政課において処理する。

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(川西市経営会議規程の廃止)

2 川西市経営会議規程(平成15年川西市訓令第12号)は、廃止する。

(平成31年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第7号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

画像

川西市政策会議規程

平成30年12月14日 訓令第24号

(令和5年4月1日施行)