○川西市特別功労職員等表彰規則

平成31年3月27日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、本市職員の在職中における職務上の功労又は功績に報いるため、その表彰に関し必要な事項を定めるものとする。

(特別功労職員表彰)

第2条 次の各号のいずれかに該当する者で、本市のため功労顕著であると認めたものを特別功労職員として表彰する。

(1) 在職年数が4年未満で退任した市長

(2) 在職年数が8年未満で退任した副市長、教育長及び上下水道事業管理者

(3) 前2号に掲げる者のほか、特に市長が認める者

(功労職員表彰)

第3条 次の各号のいずれかに該当する者で、本市のため功労顕著であると認めたものを功労職員として表彰する。

(1) 部長職に相当する職務の級で退職した者

(2) 前号に掲げる者のほか、特に市長が必要と認める者

(表彰の方法)

第4条 前2条の表彰は、市長が特別功労職員及び功労職員(以下「特別功労職員等」という。)に表彰状及び記念品を授与するものとする。

2 前項の表彰を受けるべき者がその表彰前に死亡したときは、表彰状及び記念品を特別功労職員等の遺族に授与するものとする。

(表彰の期日)

第5条 表彰は、毎年3月31日に行う。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(特別功労職員等の待遇)

第6条 特別功労職員等に対しては、次に掲げる待遇を行うものとする。

(1) 市が行う式典等への招待

(2) 別に定める基準による弔意

(名簿)

第7条 特別功労職員等は名簿に登録し、名簿は前条各号に掲げる待遇に使用するものとする。

(欠格事項)

第8条 特別功労職員等としての名誉を著しく毀損する行為があった者については、第2条及び第3条の表彰は行わない。

2 前条の名簿に登録された者が特別功労職員等としての名誉を著しく毀損する行為をした場合は、当該者を名簿から除外する。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、表彰に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月25日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

川西市特別功労職員等表彰規則

平成31年3月27日 規則第14号

(令和2年3月25日施行)