○川西市病院事業会計規則

平成31年3月31日

規則第25号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第5条―第9条)

第2節 帳簿(第10条―第13条)

第3節 勘定科目(第14条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第15条―第21条)

第2節 支出(第22条―第30条)

第4章 預り金及び有価証券(第31条―第35条)

第5章 固定資産

第1節 通則(第36条・第37条)

第2節 取得(第38条―第45条)

第3節 管理及び処分(第46条―第49条)

第4節 減価償却(第50条―第52条)

第5節 固定資産の評価(第53条・第54条)

第6章 リース会計に係る特例(第55条)

第7章 引当金(第56条・第57条)

第8章 決算(第58条―第61条)

第9章 予算(第62条―第67条)

第10章 契約(第68条)

第11章 雑則(第69条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、川西市病院事業(以下「病院事業」という。)の会計事務について、法令その他別に定めのあるものを除くほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(企業出納員等)

第2条 病院事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、健康医療部保健・医療政策課長(以下「保健・医療政策課長」という。)をもって充てる。ただし、企業出納員に事故があるとき又は企業出納員が欠けたときは、市長が別に定める職員をもって充てる。

3 企業出納員は、市長の命を受けて病院事業の業務に係る出納その他の会計事務をつかさどる。

4 現金取扱員は、健康医療部保健・医療政策課に属する職員をもって充てる。

5 現金取扱員は、上司の命を受けて病院事業の業務に係る現金の出納に関する事務をつかさどる。

6 前項の現金取扱員1人が1日に取り扱うことができる現金の限度額は、150万円とする。ただし、企業出納員が特に必要と認めた場合は、限度額を超えて取り扱わせることができる。

(善管注意義務)

第3条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(出納取扱金融機関の出納事務)

第4条 病院事業の業務に係る現金出納事務の一部については、企業出納員及び現金取扱員が行うもののほか、市長が指定した金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)に行わせることができる。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第5条 病院事業の業務に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

2 会計伝票には、請求書、領収書その他証拠となる書類を添付しなければならない。

(会計伝票の種類)

第6条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、金銭収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、金銭支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の整理及び日計表の作成)

第7条 保健・医療政策課長は、毎日の会計伝票をその種類別に整理し、日計表を作成しなければならない。

(会計伝票等の保存)

第8条 会計伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。

2 会計伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類の保存期間については、法令その他の規定に定めるもののほか、川西市文書等取扱規程(平成9年川西市訓令第5号)の規定を準用する。

(伝票記載事項の訂正)

第9条 伝票、日計表及び証拠書類の記載事項の訂正は、その部分に朱で複線をもって抹消し、記載担当者の認印を押し、その上部に訂正記入する。ただし、数字の場合は、その一連の数字を訂正する。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第10条 病院事業の業務に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 総勘定元帳

(2) 金銭出納簿

(3) 固定資産台帳

(4) 企業債台帳

(5) 収入予算整理簿

(6) 支出予算整理簿

(7) 未収金整理簿

(8) 未払金整理簿

(9) 預り金整理簿

(10) 前渡金整理簿

(11) 概算払整理簿

2 前項の帳簿については、必要によりその一部を省略し、又は別に整理簿を設けることができる。

3 前2項に掲げる帳簿は、保健・医療政策課長が保管する。

(帳簿の記載)

第11条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記帳しなければならない。

2 第9条の規定は、帳簿の記載について準用する。

(総勘定元帳の記帳)

第12条 総勘定元帳は、第14条第2項に定める勘定科目について口座を設け、第7条の規定により作成する日計表から記帳するものとする。

(帳簿の照合)

第13条 帳簿は、随時照合して正確な残高を確認するように努めなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第14条 病院事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定の科目の区分は、別表に定めるところによる。ただし、必要に応じて変更することができる。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第15条 保健・医療政策課長は、収入の調定をしようとする場合は、収入の根拠、所属年度、収入科目及び金額等を記載した収入調定書により、決裁を受けなければならない。

2 保健・医療政策課長は、前項の規定による決裁を受けた場合は、振替伝票を発行しなければならない。ただし、調定と同時に現金の収納が行われる場合には、振替伝票の発行を省略することができる。

3 第1項の場合において、当該収入が事前に調定し難い随時の即納金であるときは、1日分を取りまとめて調定し、その他のものについては、1箇月に1回又は2回その月中又は月末日現在において調定することができる。

(調定の更正)

第16条 前条第1項及び第2項の規定は、収入の調定の更正について準用する。

(納入通知書等の送付)

第17条 保健・医療政策課長は、前2条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入者に対して納入通知書又は納付書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。

2 前項の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書又は納付書については、当該納期日の10日前までに送付しなければならない。

(領収書の交付)

第18条 保健・医療政策課長又は現金取扱員は、現金、預金、小切手又は金銭に代わるべき証書(以下「金銭」という。)の納入を受けた場合は、直ちに納入者に対して領収書を交付しなければならない。

2 前項の規定は、出納取扱金融機関が金銭を収納した場合について準用する。

(収納金の取扱い)

第19条 現金取扱員は、収納した金銭をその内訳を示す書類を添えてその日のうちに保健・医療政策課長に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日以降に引き継ぐことができる。

2 保健・医療政策課長は、自ら収納した金銭又は前項の規定により現金取扱員から引き継ぎを受けた金銭を、その日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日以降に預け入れることができる。

3 出納取扱金融機関は、収納した金銭を直ちに病院の預金とし、かつ、翌日までに収入済通知書によってその金額を保健・医療政策課長に通知するものとする。

(収入伝票の発行)

第20条 保健・医療政策課長は、金銭の収納を証する書類に基づいて収入伝票を発行するとともに、現金預金勘定に整理しなければならない。

(不納欠損)

第21条 保健・医療政策課長は、法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効により債権が消滅した場合においては、当該債権に係る収入金の調定年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した理由書によって決裁を受け、振替伝票を発行しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第22条 保健・医療政策課長は、支出しようとする場合は、定例的なものを除き、その理由、所属年度、支出科目及び金額を記載した伺書によって決裁を受けなければならない。

2 保健・医療政策課長は、前項の規定による決裁を受けた後支出すべき理由及び金額が確定した場合は、直ちに予算整理を行うとともに、振替伝票を発行しなければならない。ただし、即時に支払が行われる場合には、振替伝票の発行を省略することができる。

(支払伝票の発行)

第23条 保健・医療政策課長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書に基づいて支払伝票を発行しなければならない。

2 支払伝票は、債権者及び支出科目ごとに調整し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合には、これを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において支出科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、あわせて一つの支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした内訳書を添えなければならない。

4 支払伝票については、債権者の名称又は氏名、支出科目、支払金額等を添付書類と照合し、誤りがないことを確認しなければならない。

(支払)

第24条 保健・医療政策課長は、出納取扱金融機関を支払人とする小切手を振り出して、債権者に支払を行うものとする。ただし、これにより難い場合は、現金で支払うことができる。

2 保健・医療政策課長は、債権者に対して支払を行う場合は、必ず領収書を受け取らなければならない。

(債権者の領収印)

第25条 債権者の領収印は、請求書の印鑑と同一のものでなければならない。ただし、紛失その他やむを得ない理由によって改印を申し出たときは、この限りでない。

2 前項ただし書の場合においては、印鑑を証すべき書類を徴しなければならない。

3 遠隔地にある債権者に対し、為替等によって送金した場合は、送金済通知書をもって領収書に代えることができる。

4 支払に対し正当な領収書を徴することができ難い場合においては、支払証明書を調整し、領収書に代えることができる。

(過誤納金の還付)

第26条 保健・医療政策課長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、過誤納の理由、所属年度、収入科目、還付すべき金額等を記載した文書によって決裁を経て、納入者にその旨を通知するとともに、振替伝票を発行しなければならない。

2 前2条の規定は、前項の過誤納金の還付について準用する。

(資金前渡)

第27条 次に掲げる経費について現金支払をさせるため、職員に対してその資金を前渡することができる。

(1) 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第21条の5第1項各号に掲げる経費

(2) 即時に支払をしなければ調達し難い物品の購入及び修繕に要する経費

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長において必要と認める経費

2 資金の前渡を受けた者は、支払を終えた後、直ちに精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて保健・医療政策課長に提出しなければならない。ただし、給与その他の給付で支給確定額を資金前渡した場合においては、精算書の提出を省略することができる。

3 保健・医療政策課長は、前項の規定による精算書の提出があった場合は、これに基づいて振替伝票を発行しなければならない。

(概算払)

第28条 次に掲げる経費については、概算払をすることができる。

(1) 令第21条の6各号に掲げる経費

(2) 前号に掲げるもののほか、市長において必要と認める経費

2 概算払を受けた者はその金額が確定した後、直ちに精算書を作成し、前条第2項本文の例によって保健・医療政策課長に提出しなければならない。

3 前条第3項の規定は、前項の規定による精算書の提出があった場合について準用する。

(前金払)

第29条 次に掲げる経費については、前金払をすることができる。

(1) 令第21条の7各号に掲げる経費

(2) 前号に掲げるもののほか、市長において必要と認める経費

(表示)

第30条 前3条の規定により支払をした場合は、支払伝票等の欄外にその区別を表示しなければならない。

第4章 預り金及び有価証券

(預り金)

第31条 保健・医療政策課長は、保証金その他病院事業の収入に属さない金銭を受け入れた場合は、これを預り金とし、次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) 未還付預り金

(4) その他預り金

(預り金の受入れ及び払出し)

第32条 預り金を受け入れ、及び払い出した場合は、第15条第18条第19条及び第23条の規定を準用する。

(預り有価証券)

第33条 病院事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第34条 保健・医療政策課長は、前条の有価証券を受け入れた場合は、領収書を交付しなければならない。

2 保健・医療政策課長は、預り有価証券を還付した場合は、領収書を受け取らなければならない。

(利札の還付請求)

第35条 保健・医療政策課長は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、審査の上これを還付しなければならない。

2 前項の場合においては、領収書を受け取らなければならない。

第5章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第36条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物

 器械及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価額が10万円以上のものに限る。)

 車両

 リース資産(病院事業がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件が及びに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 その他有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 借地権

 電話加入権

 ソフトウェア

 リース資産(病院事業がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がに掲げるものである場合に限る。)

 その他無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日に満期の到来する有価証券を除く。以下同じ。)

 長期貸付金

 敷金

 出資金

 長期前払消費税

 その他固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

(固定資産の管理)

第37条 保健・医療政策課長は、善良な管理者の注意をもって固定資産の管理を行わなければならない。

第2節 取得

(取得価額)

第38条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額

(購入)

第39条 保健・医療政策課長は、固定資産を購入しようとする場合は、第22条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した伺書によって、市長決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする理由

(3) 予定価額及び単価

(4) 予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 前項の伺書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第40条 保健・医療政策課長は、固定資産を交換しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した伺書によって、決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする理由

(3) 契約の方法

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 前項の伺書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(無償譲受)

第41条 保健・医療政策課長は、固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、次に掲げる事項を記載した伺書によって決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする理由

(3) 譲り受けようとする固定資産の評価額

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 前項の伺書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(工事の施行)

第42条 保健・医療政策課長は、建設改良工事を施行しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した伺書によって決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする理由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価額

(5) 予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 前項の伺書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(取得の報告)

第43条 保健・医療政策課長は、固定資産を取得した場合は、遅滞なく市長に報告するとともに、振替伝票を発行しなければならない。

2 前項の場合において、保健・医療政策課長は、法令の定めるところにより、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(工事の精算)

第44条 保健・医療政策課長は、建設改良工事が完成した場合は、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合において、保健・医療政策課長は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費にあわせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第45条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理することができる。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、保健・医療政策課長は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行して固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第46条 保健・医療政策課長は、天災その他の理由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく市長に報告しなければならない。

(売却等)

第47条 保健・医療政策課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した伺書によって決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする理由

(4) 予定価額

(5) 契約の方法

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(売却等に関する報告)

第48条 保健・医療政策課長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して市長に報告しなければならない。

(行政財産使用料)

第49条 病院事業の用に供する行政財産を地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により使用させる場合に係る使用料については、川西市行政財産使用料徴収条例(昭和44年川西市条例第1号)の規定を準用する。

第4節 減価償却

(固定資産の減価償却の方法)

第50条 固定資産の減価償却は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「府令」という。)別表第2号及び別表第3号に掲げる耐用年数に基づき、次条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の日の属する年度の翌年度から行う。

(リース資産の減価償却の方法)

第51条 第36条第1号カ及び第2号エに掲げるリース資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引(ファイナンス・リース取引のうち、リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借主に移転すると認められない取引をいう。以下同じ。)に係るものに限る。)の減価償却は、リース契約に基づくリース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によって、取得の当月から行う。

(減価償却の特例)

第52条 有形固定資産について、残存価額に達した後において府令第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、保健・医療政策課長は、あらかじめその旨及びその年数について決裁を受けなければならない。

第5節 固定資産の評価

(減損に係る会計処理)

第53条 保健・医療政策課長は、固定資産であって、事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は次条に定めるところにより減損損失を認識すべきものについて、その時の当該固定資産の帳簿価額から当該生じた減損損失又は認識すべき減損損失の額を減額した額を当該固定資産の帳簿価額として付し、減損に係る会計処理を行わなければならない。

(減損損失の認識)

第54条 保健・医療政策課長は、固定資産に減損の兆候が認められた場合は、当該固定資産について、減損損失を認識するかどうかの判定を行わなければならない。

2 保健・医療政策課長は、前項の判定により減損損失を認識した固定資産について、減損損失の額を測定しなければならない。

3 前2項に規定する減損損失に係る判定及び測定は、固定資産又は固定資産グループを単位として行うものとする。

第6章 リース会計に係る特例

(重要性の乏しいリース資産についての特例)

第55条 前章の規定にかかわらず、第36条第1号カ及び第2号エに掲げるリース資産(重要性の乏しいものに限る。)については、府令第55条第3号の規定により、賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

2 前項に規定する「重要性の乏しいもの」とは、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定める条件に該当するものをいう。

(1) 所有権移転ファイナンス・リース取引 次のいずれかの条件

 購入時に費用処理するものであること。

 リース期間が1年以内であること。

(2) 所有権移転外ファイナンス・リース取引 次のいずれかの条件

 購入時に費用処理するものであること。

 リース期間が1年以内であること。

 1契約当たりのリース料の総額が300万円以下であること。

第7章 引当金

(引当金の計上)

第56条 将来の特定の費用又は損失(府令第22条に規定するものに限る。)の金額については、次に掲げる引当金として予定貸借対照表等(同条に規定する予定貸借対照表等をいう。)に計上し、当該事業年度の負担に帰すべき引当額を費用に計上するものとする。

(1) 退職給付引当金

(2) 賞与引当金

(3) 法定福利費引当金

(4) 修繕引当金

(5) 特別修繕引当金

(6) 貸倒引当金

(退職給付引当金の計上方法)

第57条 退職給付引当金の計上は、病院事業の退職給付債務から、兵庫県市町村職員退職手当組合への加入時からの負担金の累積額から既に病院事業の職員に対し退職手当として支給された額の総額を控除した額に兵庫県市町村職員退職手当組合における積立金の運用益のうち病院事業へあん分される額を加算した額を控除した額を計上することにより行うものとする。この場合において、退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全病院事業の職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。

第8章 決算

(決算の作成)

第58条 病院事業の決算の作成に関する事務は、保健・医療政策課長が行う。

(決算整理)

第59条 保健・医療政策課長は、毎事業年度経過後、速やかに振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 固定資産の減価償却

(2) 繰延収益の償却

(3) 資産の評価

(4) 第56条各号に掲げる引当金の計上

(5) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(6) 前各号に掲げるもののほか、決算整理のために必要と認める事項

(帳簿の締切り)

第60条 保健・医療政策課長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第61条 保健・医療政策課長は、毎事業年度5月20日までに次に掲げる書類を作成して、決裁を受けなければならない。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(4) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(5) 貸借対照表

2 前項の場合において、保健・医療政策課長は、合わせて証書類、当該年度の事業報告書、キャッシュ・フロー計算書並びに収益費用明細書、固定資産明細書及び企業債明細書を提出しなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

第9章 予算

(総括事務)

第62条 企画財政部長は、予算の編成、執行及び統制に関する事務を総括する。

(予算原案等の市長への提出)

第63条 企画財政部長は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を市長に提出しなければならない。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(予算の流用)

第64条 前条の規定による予算の執行について必要がある場合においては、各項の金額は、予算の定めるところにより流用することができる。

2 予算の執行について必要がある場合においては、前項の規定によるほか、各目又は各節の金額を相互に流用することができる。

3 職員給与費については、前項の規定にかかわらず、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費の金額をその経費の金額に流用することができないものとする。ただし、流用する旨の議会の議決があったときは、この限りでない。

4 減価償却費、資産減耗費その他現金の支払を伴わない経費については、流用することができる。

(流用及び予備費使用の手続)

第65条 保健・医療政策課長は、前条第1項の規定により予算の定めるところにより各項の金額を流用しようとするとき、又は同条第2項の規定により各目又は各節の金額を流用しようとするときは、流用しようとする項、目又は節の名称及び金額、流用しようとする理由等を記載した予算流用伺書によって決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合に準用する。

(予算超過の支出)

第66条 保健・医療政策課長は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第24条第3項の規定に基づき、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において、増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称及び金額、使用しようとする理由等を記載した伺書によって決裁を受けなければならない。

2 現金支出を伴わない経費について必要がある場合において、予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて、決裁を受けなければならない。

(予算の繰越)

第67条 保健・医療政策課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて、翌年度に繰越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して、5月20日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰越して使用する場合に準用する。

第10章 契約

(契約規則の準用)

第68条 病院事業の売買、賃借、請負その他の契約については、法令その他別に定めがあるものを除くほか、川西市契約規則(昭和49年川西市規則第15号)(同規則第9条及び第43条の規定を除く。)を準用する。

第11章 雑則

(計理状況の報告)

第69条 保健・医療政策課長は、毎月末日をもって月次合計残高試算表及び資金予算表に準じた書類を作成し、翌月20日までに決裁を受けなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の規定は、平成31年度以降の病院事業会計について適用し、平成30年度の病院事業会計については、なお従前の例による。

(令和4年3月31日規則第19号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第21号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第14条関係)

勘定科目表

収益勘定

科目区分の説明

病院事業収益






医業収益



主たる医業活動から生ずる収益を記載する


その他医業収益




負担金

一般会計からの負担金を記載する

その他医業収益

文書料等の収入を記載する

医業外収益



金融及び販売活動に伴う収益その他主たる医業活動以外から生ずる収益を記載する


受取利息




預金利息

銀行預金利息を記載する

有価証券利息

有価証券利息を記載する

補助金




国庫補助金

国からの補助金を記載する

県補助金

県からの補助金を記載する

他会計負担金及び交付金




負担金

一般会計からの負担金を記載する

交付金補助金

一般会計からの交付金、補助金を記載する

長期前受金戻入




長期前受金戻入

府令第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち医業外収益として整理するものを記載する

資本費繰入収益




資本費繰入収益

償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れを行った場合におけるその繰入金の額のうち長期前受金に整理することなく収益化される額のうち医療外収益として整理するものを記載する

消費税及び地方消費税還付金




消費税及び地方消費税還付金

消費税及び地方消費税の還付金を記載する

その他医業外収益




有価証券売却収益

有価証券の売却収入を記載する

その他医業外収益

指定管理者負担金等の収入を記載する

特別利益



当年度の経常的収益から除外すべき利益を記載する


固定資産売却益




固定資産売却益

固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額を記載する

過年度損益修正益




過年度損益修正益

前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するものを記載する

その他特別利益




その他特別利益

上記以外の特別利益を記載する

一般会計補助金




一般会計補助金

前年度以前の欠損金に対する一般会計補助金を記載する

費用勘定

科目区分の説明

病院事業費用






医業費用



主たる医業活動から生ずる費用を記載する


給与費




事務員給

事務員の本給を記載する

事務員手当

事務員の諸手当を記載する

賞与引当金繰入額

賞与引当金として計上するための繰入額を記載する

報酬

臨時又は非常勤の嘱託員に対する報酬を記載する

賃金

臨時職員の賃金を記載する

法定福利費

共済組合等負担金及び各種保険法などの法令に基づく負担額を記載する

法定福利費引当金繰入額

法定福利費引当金として計上するための繰入額を記載する

退職給付費

退職給付引当金として計上するための繰入額及び退職手当の支払に当たって不足が生じた場合の当該不足額を記載する

経費




厚生福利費

法定福利費以外の職員の厚生福利のための費用を記載する

報償費

謝礼及び報償金、奨励金等を記載する

旅費交通費

職員等の出張旅費を記載する

職員被服費

職員に支給又は貸与する作業衣、靴等の費用を記載する

消耗品費

事務用、管理用消耗品の費用を記載する

消耗備品費

事務用管理用具の費用を記載する

光熱水費

電気、ガス、水道料等を記載する

燃料費

自動車等の燃料を記載する

食糧費

会議用のお茶等の費用を記載する

印刷製本費

納付書、帳簿、伝票その他印刷費を記載する

工事請負費

資産勘定に記載されない工事費を記載する

修繕費

資産勘定に記載されない固定資産の修繕その他維持修繕に要する費用を記載する

修繕引当金繰入額

修繕引当金として計上するための繰入額を記載する

特別修繕引当金繰入額

特別修繕引当金として計上するための繰入額を記載する

補償費

補償金、賠償金、見舞金等を記載する

災害補償費

災害に対する補償金、賠償金、見舞金等を記載する

保険料

火災、自動車等の保険料を記載する

賃借料

自動車等の借料を記載する

通信運搬費

郵便料、電信電話料及び搬送料を記載する

委託料

文書料徴収等委託料を記載する

諸会費

各種協会等に対する会費を記載する

手数料

出納取扱金融機関等に対する手数料を記載する

雑費

経費で他の科目に属さないものを記載する

減価償却費




建物減価償却費

建物(建物附属設備を含む。)に対する減価償却費

構築物減価償却費

構築物に対する減価償却費

器械備品減価償却費

医療器械及び器具備品に対する減価償却費

車両減価償却費

車両に対する減価償却費

リース資産減価償却費

リース資産に対する減価償却費

借地権減価償却費

借地権に対する減価償却費

電話加入権減価償却費

電話債券に対する減価償却費

施設利用権減価償却費

施設利用権に対する減価償却費

ソフトウェア減価償却費

ソフトウェアに対する減価償却費

資産減耗費




固定資産除却費

有形固定資産の除却損、廃棄損及び撤去費を記載する

リース資産除去費

リース資産の除却損、廃棄損及び撤去費を記載する

その他医業費用




その他医業費用

指定管理料等を記載する

医業外費用



金融及び財務活動に伴う費用その他主たる医業活動以外から生じる費用を記載する


支払利息及び企業債取扱諸費




企業債利息

企業債に対する利子を記載する

長期借入金利息

長期借入金に対する利子を記載する

一時借入金利息

一時借入金に対する利子を記載する

企業債取扱諸費

企業債の元利償還の都度支払う取扱費を記載する

リース債務利息

リース債務に対する利子を記載する

その他利息

上記以外の利子を記載する

雑損失




その他雑損失

医業外費用で他の科目に属さないものを記載する

長期前払消費税勘定償却




長期前払消費税勘定償却

長期前払消費税勘定の償却額を記載する

消費税及び地方消費税




消費税及び地方消費税

消費税及び地方消費税を記載する

その他医業外費用




その他医業外費用

賠償金等を記載する

特別損失



当年度の経常的費用から除外すべき損失を記載する


固定資産売却損




固定資産売却損

固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額を記載する

減損損失




減損損失

事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額を記載する

災害による損失




災害による損失

災害による巨額の臨時損失を記載する

過年度損益修正損




過年度損益修正損

前年度以前の損益の修正で、損失の性質を有するものを記載する

その他特別損失




その他特別損失

上記以外の特別損失を記載する

資産勘定

科目区分の説明

固定資産





有形固定資産




土地

事業用敷地、倉庫敷地等の経営附属用土地等(土地の取得に関して要した買収手数料、整地費、測量費等を含む。)

建物

病院、託児所、倉庫その他経営附属用建物(建物と一体をなす暖房、照明、通風等の附属設備、買収建物を使用するために要した模様替え、改造等の費用及び建物に直接関係ある整地費を含む。)

建物減価償却累計額


構築物

建物以外の工作物であって土地に固定されたもの

構築物減価償却累計額


器械備品

耐用年数1年以上取得価額10万円以上の医療器械及び器具備品

器械備品減価償却累計額


車両

自動車その他の陸上運搬具

車両減価償却


累計額


リース資産

有形固定資産(器械備品に限る。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

リース資産減価償却累計額


建設仮勘定

有形固定資産を建設又は改良する場合の出来高の工事費

無形固定資産




借地権

土地の上に設定された民法(明治29年法律第89号)第601条に規定する権利

電話加入権

電話設備負担金加入料及び装置料

ソフトウェア

コンピュータを機能させるように指令を組み合わせて表現したプログラム等

リース資産

無形固定資産(ソフトウェアに限る。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

投資その他の資産




投資有価証券

金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第1項に規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもの

長期貸付金

一般貸与金等の長期貸付金

貸倒引当金

長期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

敷金

住宅借上時の敷金

出資金

事業のために使用される目的で提供したもの

長期前払消費税

資産に係る控除対象外消費税額の全部又は一部

破産更生債権等

破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権であって、1年内に弁済を受けることができないことが明らかなもの

貸倒引当金

破産更生債権等の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

その他投資

上記以外の投資の性質を有するもの

減価償却累計額

投資その他の資産に係る減価償却累計額

流動資産





現金預金




現金

現金、当座預金、支払期限の到来した公社債の利札、小切手等

預金

貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に期限が到来する定期預金、普通預金等

未収金




医業未収金

医業収益に係る未収入額

医業外未収金

医業外収益に係る未収入額

その他未収金

固定資産売却代金等上記以外の未収金

貸倒引当金


未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

有価証券


一時的所有を目的とする有価証券(差入保証金の代用として提供されたもので短期間内に返却されるものを除く。)

短期貸付金


一般貸与金等の短期貸付金

貸倒引当金


短期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

前払費用


前払賃借料、前払利息等一定の契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価で貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に費用となるもの


未経過保険料

保険料の前払

その他前払費用

上記以外の前払費用

前払金


物品の購入、工事の請求等に際して前払された金額で前払費用に属さないもの


前払消費税及び地方消費税

消費税及び地方消費税に係る前払金

その他前払金

上記以外の前払金

仮払金


帰属すべき科目又は金額が未確定な支出金


工事仮払金

工事費の概算払

企業債仮払金

企業債元利金償還金の資金前渡

旅費仮払金

旅費の概算払

還付金仮払金

還付金の資金前渡

仮払消費税及び地方消費税

消費税及び地方消費税に係る仮払金

その他仮払金

上記以外の仮払金

未収収益


一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合に既に提供した役務に対していまだ支払を受けていないもの

貸倒引当金


未収収益の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

その他流動資産




保管有価証券

差入保証金の代用として提供を受けた有価証券で短期間内に返却する見込みのもの

その他流動資産

上記以外の流動資産

資本勘定

科目区分の説明

資本金





資本金


固有資本金、出資金及び組入資本金

剰余金





資本剰余金




再評価積立金

令附則第11項及び第12項の規定により資産の再評価を行った場合における再評価価額から再評価以前の帳簿価額を控除した額から再評価日現在の繰越欠損金をうめた額を控除した額

受贈財産評価額

償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額

寄附金

償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた寄附金

国庫補助金

償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた国庫補助金

県補助金

償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた県補助金

その他資本剰余金

上記以外の資本剰余金

利益剰余金




減債積立金

企業債の償還に充てるために積み立てた額

利益積立金

欠損金をうめるために積み立てた額

建設改良積立金

建設又は改良のために積み立てた額

その他積立金

上記以外の積立金

当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金)

当年度末における繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額に当年度の純利益(純損失)の金額を加減した額

(節)繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高)

前年度未処分利益剰余金(前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額

(節)当年度純利益(当年度純損失)

当年度の損益取引の結果発生した純利益(純損失額)

負債勘定

科目区分の説明

固定負債





企業債




建設改良費等の財源に充てるための企業債

建設改良費等(建設若しくは改良に要する経費又は地方債に関する省令(平成18年総務省令第54号)第12条に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費をいう。以下同じ。)の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

その他の企業債

建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

長期借入金




建設改良費等の財源に充てるための長期借入金

建設改良費等の財源に充てるために繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)

その他の長期借入金

建設改良費等以外の財源に充てるために繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)

他会計借入金




建設改良費等の財源に充てるための長期借入金

建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)

その他の長期借入金

建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)

リース債務


ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年内に支払期限の到来するものを除く。)

引当金




退職給付引当金

将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額(1年内に使用される見込みのものを除く。)

特別修繕引当金

数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金(1年内に使用される見込みのものを除く。)

その他固定負債


上記以外の固定負債

流動負債





一時借入金


1年内に償還期限の到来する借入金

企業債




建設改良費等の財源に充てるための企業債

1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債

その他の企業債

1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債

長期借入金




建設改良費等の財源に充てるための長期借入金

1年内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために繰り入れた借入金

その他の長期借入金

1年内に返済期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために繰り入れた借入金

他会計借入金




建設改良費等の財源に充てるための長期借入金

1年内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

その他の長期借入金

1年内に返済期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

リース債務


1年内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務

未払金


特定の契約等により既に確定している短期的債務でまだその支払を終わらないもの(未払費用に属するものを除く。)


医業未払金

医業費用に係る未払金

その他未払金

資産勘定に係る物件の未払金等上記以外の未払金

未払費用


未払利息、未払賃借料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、既に提供を受けた役務の対価の未払額

前受金


契約等により既に受け取った対価のうち、いまだその債務の履行を終わらないもの


医業前受金

医業収益に係る前受金

医業外前受金

医業外収益に係る前受金

その他前受金

固定資産売却代金等上記以外の収入の前受金

仮受金


帰属すべき科目又は金額が未確定な受入金


仮受消費税及び地方消費税

消費税及び地方消費税に係る仮受金

その他仮受金

上記以外の仮受金

引当金




退職給付引当金

将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額のうち1年内に使用される見込みのもの

賞与引当金

翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金

法定福利費引当金

翌事業年度に支払う賞与に係る法定福利費のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金

修繕引当金

企業の所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において、その修繕に備えて計上する引当金

特別修繕引当金

数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金のうち1年内に使用される見込みのもの

その他流動負債




預り金

保証金預り諸税等

預り有価証券

自己の所有に属さない有価証券等

その他流動負債

上記以外の流動負債

繰延収益





長期前受金


償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れを行った場合におけるその繰入金の額

長期前受金収益化累計額



川西市病院事業会計規則

平成31年3月31日 規則第25号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第4章
沿革情報
平成31年3月31日 規則第25号
令和4年3月31日 規則第19号
令和5年3月31日 規則第21号