○川西市会計年度任用職員の給与等に関する条例

令和元年9月26日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(法第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員を除く。以下「会計年度任用職員」という。)の給与、旅費及び費用弁償について定めるものとする。

(給与等の種類)

第2条 法第22条の2第1項第2号に掲げる会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)の給与の種類は、給料、地域手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日給、宿日直手当、夜勤手当、特殊勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。

2 法第22条の2第1項第1号に掲げる会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)の給与等の種類は、基本報酬(正規の勤務時間による勤務に対する報酬をいう。以下同じ。)並びに地域手当、時間外勤務手当、休日給、宿日直手当、夜勤手当及び特殊勤務手当に相当する報酬並びに期末手当及び勤勉手当並びに費用弁償とする。

(給料及び基本報酬)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料の額は月額で、パートタイム会計年度任用職員の基本報酬の額は月額又は時間額で定めるものとし、別表に定める会計年度任用職員給料及び基本報酬表により、規則で定める基準に従い任命権者が定めるものとする。

2 パートタイム会計年度任用職員のうち月額で基本報酬を定める者の基本報酬の額は、前項の規定により任命権者が定めた基本報酬の額に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に川西市職員の勤務時間に関する条例(昭和29年川西市条例第10号)第2条第1項の規定により規則で定める勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(会計年度任用職員の職務)

第4条 会計年度任用職員の職務は、高度の知識及び経験を要する業務又は定型的若しくは補助的な業務を行うものとし、職種ごとの職務内容については、規則で定めるものとする。

(給料及び基本報酬の支給方法)

第5条 フルタイム会計年度任用職員の給料及びパートタイム会計年度任用職員(月額で基本報酬を定める者に限る。)の基本報酬の支給方法については、川西市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年川西市条例第22号。以下「給与条例」という。)第10条の規定を準用する。

2 パートタイム会計年度任用職員(時間額で基本報酬を定める者に限る。)の基本報酬は、月の1日から末日までの間における勤務時間数により計算した額を、当該月の翌月の市長が定める日に支給する。

(地域手当及びこれに相当する報酬)

第6条 フルタイム会計年度任用職員には、給与条例の適用を受ける職員の例により、地域手当を支給する。

2 パートタイム会計年度任用職員には、第3条の規定により定めた基本報酬の額に100分の8を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を地域手当に相当する報酬として支給する。

3 パートタイム会計年度任用職員(時間額で基本報酬を定める者に限る。)の地域手当に相当する報酬の支給方法については、前条第2項の規定を準用する。

4 前2項に定めるもののほか、パートタイム会計年度任用職員の地域手当に相当する報酬の支給については、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(通勤手当及びこれに相当する費用弁償)

第7条 フルタイム会計年度任用職員及びパートタイム会計年度任用職員(月額で基本報酬を定める者に限る。)には、給与条例の適用を受ける職員の例により、通勤手当(パートタイム会計年度任用職員にあっては、これに相当する費用弁償をいう。以下この条において同じ。)を支給する。

2 前項の場合において、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定及び通勤手当の返納については、給与条例の適用を受ける職員の例による。

3 パートタイム会計年度任用職員(時間額で基本報酬を定める者に限る。)には、1箇月につき55,000円を超えない範囲内において任命権者が定める額の通勤手当を支給する。

4 前項の場合において、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他の支給及び返納に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

(給与の減額)

第8条 会計年度任用職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

(時間外勤務手当及びこれに相当する報酬)

第9条 正規の勤務時間以外に勤務することを命ぜられた会計年度任用職員には、正規の勤務時間以外に勤務した全時間に対して、給与条例の適用を受ける職員の例により、時間外勤務手当(パートタイム会計年度任用職員にあっては、これに相当する報酬)を支給する。この場合において、勤務1時間当たりの給与額については、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額によるものとする。

(休日給及びこれに相当する報酬)

第10条 給与条例第17条第3項に規定する休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた会計年度任用職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、給与条例の適用を受ける職員の例により、休日給(パートタイム会計年度任用職員にあっては、これに相当する報酬)を支給する。この場合において、勤務1時間当たりの給与額については、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額によるものとする。

(宿日直手当及びこれに相当する報酬)

第11条 宿日直勤務を命ぜられた会計年度任用職員には、その勤務1回につき、給与条例の適用を受ける職員の例により、宿日直手当(パートタイム会計年度任用職員にあっては、これに相当する報酬)を支給する。

(夜勤手当及びこれに相当する報酬)

第12条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、給与条例の適用を受ける職員の例により、夜勤手当(パートタイム会計年度任用職員にあっては、これに相当する報酬)を支給する。この場合において、勤務1時間当たりの給与額については、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額によるものとする。

(特殊勤務手当及びこれに相当する報酬)

第13条 会計年度任用職員の特殊勤務手当(パートタイム会計年度任用職員にあっては、これに相当する報酬)の種類、支給を受ける者の範囲、手当等の額及びその支給方法は、別に条例で定める。

(給与の端数処理)

第14条 第8条に規定する勤務1時間当たりの給与額、第9条に規定する勤務1時間につき支給する時間外勤務手当(パートタイム会計年度任用職員にあっては、これに相当する報酬)第10条に規定する勤務1時間につき支給する休日給(パートタイム会計年度任用職員にあっては、これに相当する報酬)第12条に規定する勤務1時間につき支給する夜勤手当(パートタイム会計年度任用職員にあっては、これに相当する報酬)の額を算定する場合において、当該額に50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第15条 フルタイム会計年度任用職員及びパートタイム会計年度任用職員(月額で基本報酬を定める者に限る。以下この項において同じ。)の勤務1時間当たりの給与額の算出については、給与条例第19条第1項の規定を準用する。この場合において、パートタイム会計年度任用職員における同項の規定の適用については、同項中「給料の月額及びこれに対する地域手当の月額」とあるのは、「基本報酬の月額及びこれに対する地域手当に相当する報酬の月額」と読み替えるものとする。

2 パートタイム会計年度任用職員(時間額で基本報酬を定める者に限る。)の勤務1時間当たりの給与額は、基本報酬の額及びこれに対する地域手当に相当する報酬の額の合計額とする。

(期末手当)

第16条 給与条例第22条(第3項から第5項までを除く。)第22条の2及び第22条の3の規定は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職し、任期の定めが6箇月以上の会計年度任用職員(規則で定める者を除く。)について準用する。

2 フルタイム会計年度任用職員の期末手当基礎額(給与条例第22条第2項に規定する期末手当基礎額をいう。以下同じ。)は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した会計年度任用職員にあっては、当該退職し、又は死亡した日現在。以下この条において同じ。)においてフルタイム会計年度任用職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

3 パートタイム会計年度任用職員(月額で基本報酬を定める者に限る。以下この項において同じ。)の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在においてパートタイム会計年度任用職員が受けるべき基本報酬の月額及びこれに対する地域手当に相当する報酬の月額の合計額とする。

4 パートタイム会計年度任用職員(時間額で基本報酬を定める者に限る。)の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在以前6箇月以内の在職期間における基本報酬及び地域手当に相当する報酬の1箇月当たりの平均額とする。

5 前3項の規定にかかわらず、この条例又は規則の改正により既に支給された期末手当に係る期末手当基礎額に変更が生じるときは、既に支給された期末手当に係る期末手当基礎額は、当該条例又は規則の改正により変更が生じる前の期末手当基礎額をもって変更後の期末手当基礎額とみなす。

6 任期の定めが6箇月に満たない会計年度任用職員の1会計年度内における任期(同じ職種に従事した場合に限る。)の合計が6箇月以上に至ったときは、当該会計年度任用職員は、当該会計年度において、第1項に規定する任期の定めが6箇月以上の会計年度任用職員とみなす。

(勤勉手当)

第17条 給与条例第23条第1項及び第2項(第2号を除く。)の規定は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職し、任期の定めが6箇月以上の会計年度任用職員(規則で定める者を除く。)について準用する。

2 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当基礎額(給与条例第23条第2項に規定する勤勉手当基礎額をいう。以下同じ。)は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した会計年度任用職員にあっては、当該退職し、又は死亡した日現在。以下この条において同じ。)においてフルタイム会計年度任用職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

3 パートタイム会計年度任用職員(月額で基本報酬を定める者に限る。以下この項において同じ。)の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在においてパートタイム会計年度任用職員が受けるべき基本報酬の月額及びこれに対する地域手当に相当する報酬の月額の合計額とする。

4 パートタイム会計年度任用職員(時間額で基本報酬を定める者に限る。)の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在以前6箇月以内の在職期間における基本報酬及び地域手当に相当する報酬の1箇月当たりの平均額とする。

5 前3項の規定にかかわらず、この条例又は規則の改正により既に支給された勤勉手当に係る勤勉手当基礎額に変更が生じるときは、既に支給された勤勉手当に係る勤勉手当基礎額は、当該条例又は規則の改正により変更が生じる前の勤勉手当基礎額をもって変更後の勤勉手当基礎額とみなす。

6 任期の定めが6箇月に満たない会計年度任用職員の1会計年度内における任期(同じ職種に従事した場合に限る。)の合計が6箇月以上に至ったときは、当該会計年度任用職員は、当該会計年度において、第1項に規定する任期の定めが6箇月以上の会計年度任用職員とみなす。

7 給与条例第22条の2及び第22条の3の規定は、第1項の規定において準用する給与条例第23条第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、給与条例第22条の2中「前条第1項」とあるのは「川西市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年川西市条例第11号)第17条第1項において準用する第23条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(川西市会計年度任用職員の給与等に関する条例第17条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項において準用する第23条第1項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。

(給与からの控除)

第18条 給与条例第28条の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(会計年度任用職員の給与の特例)

第19条 第2条から前条までの規定にかかわらず、職務の性質上これらの規定により難い職として任命権者が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、給与条例の適用を受ける職員の給与との権衡、その職務の特殊性等を考慮し、任命権者が定めるものとする。

(給与の口座振替)

第20条 給与条例第28条の2の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(公務のための旅行に係る旅費及びこれに相当する費用弁償)

第21条 フルタイム会計年度任用職員が公務のため旅行するときは、川西市職員等の旅費に関する条例(昭和44年川西市条例第7号)の定めるところにより、旅費を支給する。

2 パートタイム会計年度任用職員が公務のため旅行するときは、当該旅行に係る旅費を費用弁償として支給するものとし、その額及び支給方法は、川西市職員等の旅費に関する条例の例による。

(委任)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(期末手当等の特例措置)

2 令和2年12月に支給する会計年度任用職員の期末手当に係る第16条第1項において準用する給与条例第22条第2項の規定の適用については、同項中「100分の125」とあるのは、「100分の130」とする。

3 令和3年12月に支給する会計年度任用職員の期末手当に係る第16条第1項において準用する給与条例第22条第2項の規定の適用については、同項中「100分の112.5」とあるのは、「100分の120」とする。

4 令和5年12月に支給する会計年度任用職員の期末手当に係る第16条第1項において準用する給与条例第22条第2項の規定の適用については、同項中「100分の125」とあるのは、「100分の122.5」とする。

5 令和6年12月に支給する会計年度任用職員の期末手当に係る第16条第1項において準用する給与条例第22条第2項の規定の適用については、同項中「100分の127.5」とあるのは、「100分の125」とする。

6 令和6年12月に支給する会計年度任用職員の勤勉手当に係る第17条第1項において準用する給与条例第23条第2項第1号の規定の適用については、同号中「100分の107.5」とあるのは、「100分の105」とする。

(令和2年11月30日条例第28号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(委任)

3 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和3年11月30日条例第23号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(委任)

2 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和5年11月30日条例第26号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、令和5年12月1日から施行する。ただし、第8条から第13条までの規定は令和6年4月1日から、第14条の規定は同年12月1日から施行する。

(委任)

4 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和7年3月25日条例第1号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条から第19条までの規定は令和7年4月1日から、第20条から第22条までの規定は令和8年4月1日から施行する。

2 別段の定めがあるものを除き、第1条から第7条までの規定による改正後の給与に関して定める条例の規定は、令和6年4月1日から適用する。

3 第1条の規定による改正後の川西市一般職の給与に関する条例第22条第2項及び第3項並びに第23条第2項第1号及び第2号の規定、第2条から第4条までの規定並びに第7条の規定による改正後の川西市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第9条第2項の規定は、令和6年12月1日から適用する。

(給与の内払)

8 第1条から第7条までの規定による改正後の給与等に関して定める条例(以下「改正後の給与等に関する条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条から第7条までの規定による改正前の給与等に関して定める条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和7年11月29日条例第25号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、令和7年12月1日から施行する。ただし、第7条から第15条までの規定は令和8年4月1日から施行する。

(委任)

4 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

別表(第3条関係)

会計年度任用職員給料及び基本報酬表

号給

給料及び基本報酬の月額

基本報酬の時間額


1

161,300

1,037

2

162,900

1,047

3

164,500

1,057

4

166,100

1,068

5

167,700

1,078

6

169,300

1,088

7

170,900

1,099

8

172,500

1,109

9

174,100

1,119

10

175,700

1,129

11

177,300

1,140

12

178,900

1,150

13

180,500

1,160

14

182,100

1,170

15

183,700

1,181

16

185,300

1,191

17

186,900

1,201

18

188,500

1,212

19

190,100

1,222

20

191,700

1,232

21

193,300

1,242

22

194,900

1,253

23

196,500

1,263

24

198,100

1,273

25

199,700

1,284

26

201,300

1,294

27

202,900

1,304

28

204,500

1,314

29

206,100

1,325

30

207,700

1,335

31

209,300

1,345

32

210,900

1,355

33

212,500

1,366

34

214,100

1,376

35

215,700

1,386

36

217,300

1,397

37

218,900

1,407

38

220,500

1,417

39

222,100

1,427

40

223,700

1,438

41

225,300

1,448

42

226,900

1,458

43

228,500

1,469

44

230,100

1,479

45

231,700

1,489

46

233,300

1,499

47

234,900

1,510

48

236,500

1,520

49

238,100

1,530

50

239,700

1,541

51

241,300

1,551

52

242,900

1,561

53

244,500

1,571

54

246,100

1,582

55

247,700

1,592

56

249,300

1,602

57

250,900

1,612

58

252,500

1,623

59

254,100

1,633

60

255,700

1,643

61

257,300

1,654

62

258,900

1,664

63

260,500

1,674

64

262,100

1,684

65

263,700

1,695

66

265,300

1,705

67

266,900

1,715

68

268,500

1,726

69

270,100

1,736

70

271,700

1,746

71

273,300

1,756

72

274,900

1,767

73

276,500

1,777

74

278,100

1,787

75

279,700

1,798

76

281,300

1,808

77

282,900

1,818

78

284,500

1,828

79

286,100

1,839

80

287,700

1,849

81

289,300

1,859

82

290,900

1,869

83

292,500

1,880

84

294,100

1,890

85

295,700

1,900

86

297,300

1,911

87

298,900

1,921

88

300,500

1,931

89

302,100

1,941

90

303,700

1,952

91

305,300

1,962

92

306,900

1,972

93

308,500

1,983

94

310,100

1,993

95

311,700

2,003

96

313,300

2,013

97

314,900

2,024

98

316,500

2,034

99

318,100

2,044

100

319,700

2,055

101

321,300

2,065

102

322,900

2,075

103

324,500

2,085

104

326,100

2,096

105

327,700

2,106

106

329,300

2,116

107

330,900

2,126

108

332,500

2,137

109

334,100

2,147

110

335,700

2,157

111

337,300

2,168

112

338,900

2,178

113

340,500

2,188

114

342,100

2,198

115

343,700

2,209

116

345,300

2,219

117

346,900

2,229

118

348,500

2,240

119

350,100

2,250

120

351,700

2,260

121

353,300

2,270

122

354,900

2,281

123

356,500

2,291

124

358,100

2,301

125

359,700

2,312

126

361,300

2,322

127

362,900

2,332

128

364,500

2,342

129

366,100

2,353

130

367,700

2,363

131

369,300

2,373

132

370,900

2,383

133

372,500

2,394

134

374,100

2,404

135

375,700

2,414

136

377,300

2,425

137

378,900

2,435

138

380,500

2,445

139

382,100

2,455

140

383,700

2,466

141

385,300

2,476

142

386,900

2,486

143

388,500

2,497

144

390,100

2,507

145

391,700

2,517

146

393,300

2,527

147

394,900

2,538

148

396,500

2,548

149

398,100

2,558

150

399,700

2,569

151

401,300

2,579

152

402,900

2,589

153

404,500

2,599

154

406,100

2,610

155

407,700

2,620

156

409,300

2,630

157

410,900

2,640

158

412,500

2,651

159

414,100

2,661

160

415,700

2,671

161

417,300

2,682

162

418,900

2,692

163

420,500

2,702

164

422,100

2,712

165

423,700

2,723

166

425,300

2,733

167

426,900

2,743

168

428,500

2,754

169

430,100

2,764

170

431,700

2,774

171

433,300

2,784

172

434,900

2,795

173

436,500

2,805

174

438,100

2,815

175

439,700

2,826

176

441,300

2,836

177

442,900

2,846

178

444,500

2,856

179

446,100

2,867

180

447,700

2,877

181

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2,887

182

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2,897

183

452,500

2,908

184

454,100

2,918

185

455,700

2,928

186

457,300

2,939

187

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2,949

188

460,500

2,959

189

462,100

2,969

190

463,700

2,980

191

465,300

2,990

192

466,900

3,000

193

468,500

3,011

194

470,100

3,021

195

471,700

3,031

196

473,300

3,041

197

474,900

3,052

198

476,500

3,062

199

478,100

3,072

200

479,700

3,082

201

481,300

3,093

川西市会計年度任用職員の給与等に関する条例

令和元年9月26日 条例第11号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
令和元年9月26日 条例第11号
令和2年11月30日 条例第28号
令和3年11月30日 条例第23号
令和5年11月30日 条例第26号
令和7年3月25日 条例第1号
令和7年11月29日 条例第25号