○川西市次世代型移動サービス推進会議規則

令和元年7月8日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、川西市付属機関に関する条例(昭和52年川西市条例第3号)第3条の規定に基づき、川西市次世代型移動サービス推進会議(以下「推進会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 推進会議は、川西市次世代型移動サービス推進に関する重要事項について調査審議する。

(委員)

第3条 推進会議は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 市民

(3) 交通事業者

(4) 関係行政機関の職員

(5) 公安委員会の職員

(6) 前各号に掲げる者のほか、特に市長が必要と認める者

3 委員は、職務を遂行したと市長が認めるとき、又は前項各号に掲げる要件を欠くに至ったときは、解職されるものとする。

(会長及び副会長)

第4条 推進会議に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理し、推進会議を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 推進会議の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 推進会議は、委員の3分の1以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 推進会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第6条 推進会議は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 推進会議の庶務は、土木部交通政策課において処理する。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、推進会議が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(招集の特例)

2 この規則の施行の日以後、最初に開かれる推進会議は、第5条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

川西市次世代型移動サービス推進会議規則

令和元年7月8日 規則第10号

(令和元年7月8日施行)