○川西市病院事業の使用に関する条例施行規則

令和元年7月19日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、川西市病院事業の使用に関する条例(昭和41年川西市条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(消費税法等に規定する税率に関する経過措置)

第2条 条例附則第3項の規定により条例第4条第2項に規定する金額の算定に係る社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法等の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)第3条の規定による改正後の消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する税率及び社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成24年法律第69号)第2条の規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する税率の規定は、この規則の施行の日以後に交付の申請がなされた診断書及び証明書に係る手数料(以下「手数料等」という。)について適用し、同日前の手数料等については、なお従前の例による。

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

川西市病院事業の使用に関する条例施行規則

令和元年7月19日 規則第11号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第4章
沿革情報
令和元年7月19日 規則第11号