○川西市一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則

令和元年12月26日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、川西市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(令和元年川西市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(任期を定めた採用の公正の確保)

第2条 任命権者は、条例第2条各項の規定に基づき、選考により、任期を定めて職員を採用する場合には、性別その他選考される者の属性を基準とすることなく、及び情実人事を求める圧力又は働きかけその他の不当な影響を受けることなく、選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験又は優れた識見の有無をその者の資格、経歴、実務の経験等に基づき経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証するものとする。

(人事異動通知書の交付)

第3条 任命権者は、次に掲げる場合には、当該職員にその旨を明示した人事異動通知書を交付するものとする。ただし、人事異動通知書に代わる文書の交付、内示その他適当な方法をもって当該通知書の交付に代えることができる。

(1) 条例第2条第3条又は第4条の規定により任期を定めて職員を採用した場合

(2) 条例第2条第3条又は第4条の規定により任期を定めて採用された職員の任期を更新した場合

(3) 任期の満了により前号に規定する職員が退職した場合

(特定任期付職員の号給の決定)

第4条 条例第7条第2項に規定する規則で定める基準は、次の表に定めるとおりとする。

号給

基準となる職務

1

高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合

2

高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合

3

高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合

4

特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合

5

特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合

6

極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合

7

極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で特に重要なものに従事する場合

(特定任期付職員業績手当)

第5条 条例第7条第4項の特に顕著な業績を挙げたかどうかは、同条第2項の規定により特定任期付職員(条例第6条第1項に規定する特定任期付職員をいう。以下同じ。)の給料月額が決定された際に期待された業績に照らして判断するものとする。

第6条 特定任期付職員業績手当は、12月1日(以下「基準日」という。)に在職する特定任期付職員のうち、特定任期付職員として採用された日から基準日までの間(特定任期付職員業績手当の支給を受けたことがある者にあっては、支給を受けた直近の特定任期付職員業績手当に係る基準日の翌日から直近の基準日までの間)にその者の特定任期付職員としての業務に関し特に顕著な業績を挙げたと認められる特定任期付職員に対し、基準日の属する月の川西市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年川西市条例第22号)第22条に規定する期末手当の支給日に支給するものとする。

(任期付常勤職員等の職務の級の決定)

第7条 条例第8条第1項に規定する任期付常勤職員等の職務の級は、その職務に応じて決定するものとし、任命権者が別に定める。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月17日規則第16号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

川西市一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則

令和元年12月26日 規則第20号

(令和3年4月1日施行)