○川西市学校給食費の徴収等に関する規則

令和3年11月19日

規則第57号

(趣旨)

第1条 この規則は、学校給食法(昭和29年法律第160号。以下「法」という。)及び特別支援学校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律(昭和32年法律第118号)の規定に基づき、川西市立学校において実施する学校給食に係る学校給食費の徴収等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 学校給食 法第3条第1項及び特別支援学校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律第2条に規定する学校給食をいう。

(2) 児童等 学校教育法(昭和22年法律第26号)第18条に規定する学齢児童及び学齢生徒のうち市が設置する学校に在籍する者をいう。

(3) 保護者 学校教育法第16条に規定する保護者をいう。

(4) 教職員等 教職員、調理従事者その他児童等に準じて学校給食を喫食する者をいう。

(5) 臨時喫食者 試食、実習、体験入学等において臨時的に学校給食を喫食する者をいう。

(6) 学校給食費 法第11条第2項及び特別支援学校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律第5条第2項の規定により保護者が負担すべき学校給食に要する経費をいう。

(学校給食の申込み)

第3条 川西市立学校において学校給食を受けようとする児童等の保護者、教職員等及び臨時喫食者は、市長の指定する日までに、別に定める方法により市長に申し込まなければならない。

(学校給食費の徴収)

第4条 市長は、川西市立学校において学校給食を受ける児童等の保護者、教職員等及び臨時喫食者から学校給食費を徴収する。

(学校給食費の額)

第5条 学校給食費の年額は、別表左欄に掲げる種別ごとに同表中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表右欄に定める1食当たりの学校給食費の額に、川西市立学校における学校給食の標準実施回数(以下「標準実施回数」という。)を乗じて得た額とする。ただし、臨時喫食者にあっては、実際に喫食した回数を標準実施回数とみなす。

2 標準実施回数は、一年度当たり183回とする。

(学校給食費の調整)

第6条 市長は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める回数を標準実施回数から控除することができる。

(1) 次条第1項又は第8条第1項の規定による届出をして、学校給食の提供を受けなかった場合 当該届出により学校給食の提供を受けなかった回数

(2) 転出等の事由により、児童等又は教職員等が学校給食の提供を受けることができなくなった場合 当該事由により学校給食の提供を受けなかった回数

(3) 災害又は事故により、学校給食が実施されなかった場合 学校給食が実施されなかった回数

(4) 前3号に掲げるもののほか、控除することが適当であると市長が認める場合 市長が認める回数

(学校給食の停止及び再開の届出)

第7条 児童等の保護者は、その保護する児童等が食物アレルギーであること等の理由により、学校給食の全部又は一部を停止しようとするときは、当該停止を希望する週の前々週の金曜日(当該日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する国民の祝日(以下「祝日」という。)に当たるときは、その前の祝日でない日。次条において同じ。)までに、別に定める方法により市長に届け出なければならない。

2 前項の規定は、学校給食の全部又は一部を停止された児童等が学校給食の実施の再開を希望するときについて準用する。

(長期欠食の届出)

第8条 児童等の保護者及び教職員等は、児童等及び教職員等が連続して7日(日曜日、土曜日及び祝日を含む。)以上の期間、学校給食を受けないことを希望するとき(前条第1項の事由に該当する場合を除く。)は、希望する週の前々週の金曜日までに、別に定める様式により市長に届け出なければならない。

(学校給食費の納付)

第9条 児童等の保護者及び教職員等は、第5条第1項の規定により算定された学校給食費の額を市長が別に定める額に分割して、毎月(4月、5月及び6月を除く。次項において同じ。)次項に規定する納期限までに市に納付しなければならない。ただし、第7条第1項の規定による届出をして、月の全部について学校給食の実施を停止された児童等の保護者及び教職員等については、当該月に係る学校給食費を納付することを要しない。

2 学校給食費の納期限は、毎月の27日とする。ただし、当該日が日曜日、土曜日又は祝日に該当するときは、これらの日の翌日を納期限とする。

3 第1項の規定にかかわらず、市長は、災害その他のやむを得ない事由により、児童等の保護者及び教職員等が前項に規定する納期限までに学校給食費を納付することが困難であると認めるときは、別に納期限を定めることができる。

4 学校給食費の納付は、原則として口座振替の方法によるものとする。ただし、やむを得ない理由があると認められるときは、納入通知書により徴収することができる。

(学校給食費の精算)

第10条 市長は、当該年度において前条第1項の規定により児童等の保護者及び教職員等が納付した額の合計額と第5条及び第6条の規定により算定された当該保護者に係る学校給食費の年額とに差が生じるときは、当該年度の3月27日(その日が日曜日、土曜日又は祝日に当たるときは、これらの日の翌日)に精算するものとする。ただし、年度の途中において川西市立学校の児童等及び教職員等でなくなったときは、当該児童等及び教職員等でなくなった日の属する月の翌月の納期限の日において精算するものとする。

(督促)

第11条 市長は、第9条第2項又は第3項の規定による納期限までに児童等の保護者、教職員等及び臨時喫食者から学校給食費の納付がなかったときは、川西市債権管理条例(平成27年川西市条例第4号)第6条の規定により当該児童等の保護者、教職員等及び臨時喫食者に対し督促を行うものとする。

(細則)

第12条 この規則に定めるもののほか、学校給食費の徴収等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日等)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、付則第3項の規定は、公布の日から施行する。

2 この規則は、この規則の施行の日以後に実施する学校給食に係る学校給食費について適用し、同日前に実施された学校給食に係る学校給食費については、なお従前の例による。

(準備行為)

3 この規則の施行の日において川西市立学校に在籍することとなる児童等に係る第3条の規定による申込みは、この規則の施行前においても行わせることができる。

(令和4年度分の中学校給食に係る学校給食費の特例)

4 川西市立中学校において実施する学校給食に係る令和4年度分の学校給食費の年額については、第5条第1項本文の規定にかかわらず、別表中学校の部牛乳のみの給食の項に定める1食当たりの学校給食費の額に30(第6条各号の規定により標準実施回数から控除すべき回数があるときは、30から当該回数を控除した数)を乗じて得た額に、同表左欄に掲げる種別ごとに同表中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表右欄に定める1食当たりの学校給食費の額に115(第6条各号の規定により標準実施回数から控除すべき回数があるときは、115から当該回数を控除した数)を乗じて得た額を合計した額とする。

(令和4年3月28日規則第12号の2)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月20日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

種別

区分

1食当たりの学校給食費

小学校及び特別支援学校

主食、副食及び牛乳

250円。ただし、臨時喫食者にあっては、270円

牛乳飲用停止給食

192円

副食停止給食

90円

牛乳のみの給食

60円

米飯のみの給食

33円

中学校

主食、副食及び牛乳

290円。ただし、臨時喫食者にあっては、310円

牛乳飲用停止給食

230円

副食停止給食

93円

牛乳のみの給食

60円

米飯のみの給食

33円

川西市学校給食費の徴収等に関する規則

令和3年11月19日 規則第57号

(令和4年6月20日施行)