○川西市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和4年12月26日

条例第42号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語の意義は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、上下水道事業管理者及び消防長をいう。

(2) 公文書 川西市情報公開条例(平成4年川西市条例第8号)第2条第2号に規定する公文書をいう。

(3) 電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。

(手数料)

第3条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料(以下「手数料」という。)の額は、別表に定めるとおりとする。

2 手数料は、保有個人情報の開示をする際に徴収する。

3 既納の手数料は、還付しない。

4 市長及び上下水道事業管理者は、特別の理由があると認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。

(運用状況の公表)

第4条 市長は、毎年1回、法及びこの条例の運用状況について、公表するものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(川西市個人情報保護条例の廃止)

2 川西市個人情報保護条例(平成6年川西市条例第16号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(旧条例の廃止に伴う経過措置)

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧条例第17条第1項、第27条第1項又は第29条の2第1項の規定による請求がされた場合における旧条例第23条第1項に規定する開示決定等、旧条例第29条第1項に規定する訂正の請求に係る決定又は旧条例第29条の4第1項に規定する利用停止の請求に係る決定については、なお従前の例による。

4 第3条の規定は、施行日以後の開示請求について適用し、施行日前の旧条例第17条第1項の規定による請求に係る旧条例第23条第1項に規定する開示決定等については、なお従前の例による。

5 付則第2項の規定の施行前において旧条例第33条第1項に規定する審査会又は旧条例第41条第1項に規定する審議会の委員であった者に係る旧条例第33条第2項及び第41条第4項の規定による職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない義務については、付則第2項の規定の施行後も、なお従前の例による。

6 付則第2項の規定の施行前にした行為に対する旧条例の規定による罰則の適用については、なお従前の例による。

7 付則第5項の規定によりなお従前の例によることとされた義務に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

8 前項の規定は、市の区域外において同項の罪を犯した者にも適用する。

別表(第3条関係)

開示の方法

記録されている保有個人情報の種類

手数料の額

閲覧の場合

公文書(電磁的記録を除く。)に記録されている保有個人情報

写しの交付の場合

公文書(電磁的記録を除く。)に記録されている保有個人情報

写し1枚につき10円

規則で定める方法の場合

公文書(電磁的記録に限る。)に記録されている保有個人情報

規則で定める方法により保有個人情報を開示する場合に要する費用として規則で定める額

備考

1 写しを交付する場合は、原則として日本産業規格A列4番による用紙を用いるものとし、他の大きさの用紙を用いたときの写しの枚数の算定については、実施機関が別に定める。

2 法第82条第2項の規定による決定をした場合の手数料の額は、零とする。

川西市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和4年12月26日 条例第42号

(令和5年4月1日施行)