○川西市郷土館の設置及び管理に関する条例施行規則

令和5年3月31日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、川西市郷土館の設置及び管理に関する条例(昭和63年川西市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 川西市郷土館(以下「郷土館」という。)に、館長のほか、必要な職員を置く。

2 館長は、市民環境部生涯学習課長の命を受けて所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(開館時間)

第3条 郷土館の開館時間は、午前10時から午後4時30分までとする。ただし、午後4時以降は、入館させないものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第4条 郷土館の休館日は、次に掲げる日とする。

(1) 月曜日。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日(当該翌日が同法に規定する休日に当たるときは、その翌々日)とする。

(2) 1月1日から4日まで及び12月28日から31日まで

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の休館日以外の日において臨時に休館し、又は同項の休館日において臨時に開館することができる。

(入館料の納付)

第5条 条例第6条の規定により郷土館に入館しようとする者は、入館料を納めて入館券の交付を受けなければならない。

2 入館券の発売時間は、午前10時から午後4時までとする。

(特別観覧の許可等)

第6条 条例第7条の規定により特別観覧をしようとする者は、特別観覧許可申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の特別観覧許可申請書の提出があった場合において、特別観覧の許可を決定したときは、特別観覧許可書を申請者に交付するものとする。

(施設の使用の許可)

第7条 条例第10条の規定により郷土館の施設を使用しようとする者は、当該施設を使用しようとする日の7日前までに郷土館施設使用許可申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の使用許可申請書の提出があった場合において、使用の許可を決定したときは、郷土館施設使用許可書を申請者に交付するものとする。

(入館料等の免除)

第8条 条例第12条の規定により市長が入館料、特別観覧料及び使用料の全部又は一部を免除することができる場合及びその場合における免除の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 市内並びに伊丹市、宝塚市、三田市及び猪名川町の中学校、小学校及びこれに準ずる学校の生徒又は児童が入館するとき。 入館料に相当する額

(2) 就学前の子どもが入館するとき。 入館料に相当する額

(3) 65歳以上の者が、その身分を証する書面を提示して入館するとき。 入館料の2分の1に相当する額

(4) 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を所持する障害者(介護者と共に入館する場合は、障害者及びその介護者)が、その障害を証する書面を提示して入館するとき。 入館料の2分の1に相当する額

(5) 市長が特別の理由があると認めたとき。 入館料、特別観覧料及び使用料に相当する額のうち市長が必要と認める額

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、川西市郷土館の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和63年川西市教育委員会規則第10号。以下「旧規則」という。)の規定により川西市教育委員会が行った処分その他の行為で現に効力を有するもの及び旧規則の規定により川西市教育委員会に対して行われた申請その他の行為でこの規則の施行の日以後に処理されることとなるものは、この規則の相当規定により市長が行った処分その他の行為及びこの規則の相当規定により市長に対して行われた申請その他の行為とみなす。

川西市郷土館の設置及び管理に関する条例施行規則

令和5年3月31日 規則第31号

(令和5年4月1日施行)