○川西市文化財審議委員会規則

令和5年3月31日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、川西市文化財保護条例(昭和41年川西市条例第10号。以下「条例」という。)第12条に規定する川西市文化財審議委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員会の役員)

第2条 審議委員会に、委員長1名、副委員長1名を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。

3 委員長及び副委員長の任期は、委員の在任期間とする。

(委員長及び副委員長の任務)

第3条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は、市長の求めにより、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

4 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、市民環境部生涯学習課において処理する。

(公印)

第6条 公印は、次のとおりとする。

名称

寸法(センチメートル)

用途

個数

保管者

文化財審議委員会委員長之印

方 2.4

委員会委員長名をもってする文書用

1

市民環境部生涯学習課長

文化財審議委員会之印

方 2.4

委員会名をもってする文書用

1

2 公印の取扱いについては、川西市公印規則(昭和39年川西市規則第13号)の例による。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

川西市文化財審議委員会規則

令和5年3月31日 規則第33号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和5年3月31日 規則第33号