○川西市公民館図書室利用規程

令和5年3月31日

訓令第9号

庁中一般

(趣旨)

第1条 この規程は、川西市公民館図書室(以下「図書室」という。)の利用について必要な事項を定めるものとする。

(利用の方法)

第2条 図書室資料の利用の方法は、館内閲覧及び館外貸出しとする。

(開室時間)

第3条 図書室の開室時間は、午前9時から午後5時までとする。

(休室日)

第4条 図書室の休室日(以下「休室日」という。)は、次に掲げるとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日から4日まで及び12月28日から31日まで

2 公民館長(以下「館長」という。)は、業務上必要があると認めるときは、休室日において臨時に開室し、又は休室日以外の日において臨時に休室することができる。

(貸出日等)

第5条 図書館資料の貸出日及び貸出時間は、別表のとおりとする。ただし、館長が特に必要と認めるときは、貸出日及び貸出時間を変更することができる。

(館外貸出しを受けられる者)

第6条 図書室資料の館外貸出しを受けることができる者は、川西市立図書館の設置及び管理に関する条例施行規則(令和5年川西市規則第28号。以下「規則」という。)第10条各号に規定する者のうち規則第11条第1項に規定する図書館カードの交付を受けた者とする。

(館外貸出しの手続)

第7条 図書室資料の館外貸出しを受けようとする者は、規則第11条第1項に規定する図書館カードにより申し込まなければならない。

(館外貸出しできる図書室資料)

第8条 館外貸出しできる図書室資料は、1人につき12点以内とし、川西市立図書館で現に図書等の貸出しを受けている場合は、その貸出しを受けている図書等の数を差し引いた数とする。ただし、館長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

2 次に掲げるものは、館外貸出しすることができない。

(1) 寄託資料で館外貸出しを制限されたもの

(2) 特に損傷し、又は滅失しやすい図書室資料

(3) 前2号に掲げるもののほか、館長が貸出しを不適当と認めた図書室資料

(館外貸出しできる期間)

第9条 館外貸出しできる期間は、2週間以内とする。ただし、館長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(返却)

第10条 館外貸出しを受けた図書室資料は、館長が指定する方法により返却しなければならない。

2 館長は、業務上必要があると認めたときは、前条の期間内においても、図書室資料の返却を求めることができる。

(館外貸出しを受けられる団体)

第11条 図書室資料の館外貸出しを受けることができる団体は、市内の団体その他の団体で館長が適当と認めたものとする。

(団体への館外貸出しの方法、期間及び数)

第12条 前条の団体への館外貸出しの方法、期間及び数は、当該団体との協議の上、館長が別に定める。

(損害の弁償)

第13条 図書室資料の利用者は、当該図書室資料を汚損又は紛失したときは、弁償その他の必要な対処をしなければならない。

(補則)

第14条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

名称

貸出日及び貸出時間

川西市川西公民館

月曜日及び水曜日から土曜日まで(休室日を除く。)の午前9時から午後5時まで

川西市川西南公民館

月曜日、水曜日及び土曜日(休室日を除く。)の午後1時から午後5時まで

川西市明峰公民館

川西市多田公民館

川西市緑台公民館

川西市けやき坂公民館

川西市清和台公民館

川西市東谷公民館

川西市北陵公民館

川西市公民館図書室利用規程

令和5年3月31日 訓令第9号

(令和5年4月1日施行)