○川西市自転車等駐車場管理・運営業務に関するプロポーザル評価委員会設置要綱

令和5年5月19日

訓令第14号

庁中一般

(設置及び目的)

第1条 川西市自転車等駐車場管理・運営業務を実施する事業者(以下「事業者」という。)をプロポーザル方式により選定するに当たり、透明性及び公平性を確保して審査するため、川西市自転車等駐車場管理・運営業務に関するプロポーザル評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この訓令において、プロポーザル方式とは、事業者を決定する場合において、一定の条件を満たす者を公募又は指名により選定し、当該業務に係る実施方針、技術提案等に関する提案書(以下「提案書」という。)の提出を受け、原則としてヒアリングを実施した上で、提案書の審査及び評価を行い、業務の履行に最も適した事業者を決定する方法をいう。

(所掌事務)

第3条 委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 提案書を審査するための評価基準及び評価方法に関すること。

(2) 提案書の審査に関すること。

(3) 事業者の選定に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、プロポーザル方式による選定の実施に関し必要と認めること。

(組織)

第4条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は土木部長を、副委員長は土木部副部長をもって充てる。

3 委員は、別表に掲げる者をもって充てる。

4 前項に定める委員のほか、市長が必要と認めるときは、市長が指名する者をもって委員に充てることができる。

(委員長の職務等)

第5条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(審査方法)

第6条 委員会は、提案書及びプレゼンテーションの審査及び評価の結果により順位を決定した後、上位の事業者の委託業務スケジュール、契約金額その他必要となる要件の確認を行った上で、事業者を決定するものとする。

(実施手順)

第7条 前条の規定による審査は、委託業務の目的及び趣旨を達成しうる内容であるかについて行うとともに、事業者の提案内容について、別に定める評価基準に基づき、提案金額、効果、効率性等の観点から審査及び採点を行う。

2 前項の審査の結果、委託業務の目的及び趣旨を達成していないと判断した場合は、その理由を付すものとする。

3 委員会は、第1項の評価を行うに当たっては、原則として相対評価により採点するものとする。

4 委員会は、前3項の規定による審査及び評価の結果を事務局に提出し、事務局で集約を行った後、点数の高いものから順位を決定するものとする。

(会議)

第8条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(設置期間)

第9条 委員会の設置期間は、この訓令の施行の日から市と事業者が契約を締結する日までとする。

(事務局)

第10条 委員会の事務局は、土木部交通政策課に置く。

(補則)

第11条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

土木部副部長(技術担当)

福祉部地域福祉課長

都市政策部都市政策課長

資産マネジメント部資産活用課長

土木部交通政策課長

土木部道路管理課長

川西市自転車等駐車場管理・運営業務に関するプロポーザル評価委員会設置要綱

令和5年5月19日 訓令第14号

(令和5年5月19日施行)