○川西市公告式条例
昭和31年2月1日
条例第1号
(この条例の目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入し、その末尾に市長が署名しなければならない。
2 条例の公布は、市ホームページの掲示場に掲示して行うものとする。ただし、これにより難い場合は、市役所又は各出張所の掲示場に掲示して行うことができる。
3 前項の掲示によるもののほか、市長が必要と認めるものについては、公衆の見易い場所に掲示し、又は市広報に登載して公告することができる。
(規則の公布)
第3条 市長の定める規則を公布しようとするときは、公布の旨の前文、年月日及び市長名を記入しなければならない。
(施行期日の特例)
第6条 条例、規則又は市の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該条例、規則、規程をもつて特に施行期日を定めることができる。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 従前の川西市公告式条例は、これを廃止する。
3 この条例施行の際、現に従前の公告式により公布又は公表されている条例、規則その他の規程の施行に関して、なお従前の例による。
附則(昭和34年3月11日条例第1号)
この条例の施行期日は、規則でこれを定める。
(昭和34年3月規則第4号で、同34年4月1日から施行)
付則(昭和49年3月30日条例第9号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和49年5月1日から施行する。
付則(昭和55年3月27日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和55年5月1日から施行する。
付則(令和6年3月26日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(川西市税条例の一部改正)
2 川西市税条例(昭和30年川西市条例第7号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(川西都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正)
3 川西都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(昭和48年川西市条例第23号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)