○川西市公告式条例

昭和31年2月1日

条例第1号

(この条例の目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入し、その末尾に市長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、市ホームページの掲示場に掲示して行うものとする。ただし、これにより難い場合は、市役所又は各出張所の掲示場に掲示して行うことができる。

3 前項の掲示によるもののほか、市長が必要と認めるものについては、公衆の見易い場所に掲示し、又は市広報に登載して公告することができる。

(規則の公布)

第3条 市長の定める規則を公布しようとするときは、公布の旨の前文、年月日及び市長名を記入しなければならない。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の規則について準用する。

(規程の公表)

第4条 第2条第2項及び第3項並びに前条第1項の規定は、市長の定める規程(同項の規則を除く。)で公表を要するものについて準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条第2項及び第3項並びに第3条第1項の規定は、市の機関(市長及び教育委員会を除く。)の定める規則及び規程で公布又は公表を要するものについて準用する。この場合において、第2条第3項中「市長」とあるのは「当該機関」と、第3条第1項中「市長名」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者の名」と読み替えるものとする。

(施行期日の特例)

第6条 条例、規則又は市の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該条例、規則、規程をもつて特に施行期日を定めることができる。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 従前の川西市公告式条例は、これを廃止する。

3 この条例施行の際、現に従前の公告式により公布又は公表されている条例、規則その他の規程の施行に関して、なお従前の例による。

(昭和34年3月11日条例第1号)

この条例の施行期日は、規則でこれを定める。

(昭和34年3月規則第4号で、同34年4月1日から施行)

(昭和49年3月30日条例第9号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和49年5月1日から施行する。

(昭和55年3月27日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和55年5月1日から施行する。

(令和6年3月26日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(川西市税条例の一部改正)

2 川西市税条例(昭和30年川西市条例第7号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(川西都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正)

3 川西都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(昭和48年川西市条例第23号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

川西市公告式条例

昭和31年2月1日 条例第1号

(令和6年4月1日施行)