○川西市公告式規則
昭和43年5月15日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第5項に規定する市長の定める公表を要する規程以外の告示及び公告(以下「告示及び公告」という。)の公示について必要な事項を定めるものとする。
(告示及び公告の公示)
第2条 告示及び公告を公示しようとするときは、公示の年月日及び市長名を記入するものとする。
2 告示及び公告は、市ホームページの掲示場に掲示して公示する。ただし、これにより難い場合は、市役所又は各出張所の掲示場に掲示して公示することができる。
(施行期日)
第3条 告示及び公告は、告示及び公告に特別の定があるものを除くほか、公示の日から施行する。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和49年4月1日規則第6号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和49年5月1日から施行する。
付則(昭和55年3月31日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和55年5月1日から施行する。
(川西市火災予防規則の一部改正)
2 川西市火災予防規則(昭和37年川西市規則第29号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
付則(令和6年3月11日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(川西市人事異動通知書に関する規則の一部改正)
2 川西市人事異動通知書に関する規則(昭和42年川西市規則第7号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)