○川西市功労者表彰条例
昭和30年9月27日
条例第13号
第1条 本市に対して功労のある者は、この条例によつて表彰するものとする。
第2条 次に掲げる者は、功労者とする。
(1) 4年以上在職した市長
(2) 8年以上在職した副市長、教育長及び公営企業管理者
(3) 8年以上在職した議員
第3条 前条に規定する者のほか、本市のため功労顕著であると認めた者は、議会の決議を経てこれを表彰することができる。
第4条 功労者には、市長が表彰状及び記念品を授与するものとする。
2 前項の授与を受けるべき者がその授与前に死亡したときは、表彰状及び記念品を功労者の遺族に授与するものとする。
第5条 功労者に対しては、次に掲げる待遇を行うものとする。
(1) 市が行う式典等への招待
(2) 別に定める基準による弔意
第6条 功労者名簿を備えて、功労者を登録してこれを保存するものとする。
第7条 在職年数は一時退職後再び就職した者は前後の年数を通算する。
第8条 拘禁刑以上の刑に処せられた者は、第2条に該当する者と雖もこれを表彰しない。また功労者名簿に登録せられた者はこれを除外する。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 昭和29年8月1日川西町、多田村、東谷村が解消合併前各町村において第2条に該当する職に在職した年数は本市に在職したものとみなす。
3 昭和29年7月31日元川西町、多田村、東谷村において町村長に在職中であつた者はその在職年を1任期間(4年)として通算する。
附則(昭和31年10月20日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。
附則(昭和39年6月9日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行し、第2条第2号の改正規定は、昭和29年8月1日以後において該当する者について適用する。
付則(平成18年12月22日条例第47号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(川西市功労者表彰条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の日の前日(以下「切替日」という。)において助役であった者に係る第2条の規定による改正後の川西市功労者表彰条例の規定の適用については、切替日まで引き続き助役として在職していた期間を、副市長として在職する期間に通算する。
付則(平成31年3月27日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の川西市功労者表彰条例の規定により表彰された者は、この条例による改正後の川西市功労者表彰条例の規定により表彰されたものとみなす。
付則(令和6年12月23日条例第23号抄)
(施行期日)
1 この条例は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する第1条から第4条までの規定による改正前の条例の規定による罰則の適用については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に改正法第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。