○川西市表彰規則
平成6年9月12日
規則第35号
(目的)
第1条 この規則は、誇りあるふるさとづくりのためにあらゆる分野で活躍している個人又は団体を表彰することにより、郷土愛の醸成や市民意識の高揚を図ることを目的とする。
(表彰の種類)
第2条 市長が行う表彰の種類は、次のとおりとする。
(1) 川西市民賞「りんどう賞」(以下「りんどう賞」という。)
(2) 川西市民文化賞(以下「文化賞」という。)
(3) 川西市民スポーツ賞(以下「スポーツ賞」という。)
(4) 川西市民栄誉賞(以下「栄誉賞」という。)
2 市長は、必要と認める場合においては、前項の表彰以外の表彰を行うことができる。
(表彰の対象)
第3条 表彰の対象は、次に掲げるとおりとする。
(1) りんどう賞は、次のいずれかに該当する川西市民又は川西市に関係のある個人若しくは団体に贈るものとする。
ア 地域の振興発展と住民の福祉向上のためにおおむね5年以上活動し、特に優れた功績があったもの
イ 環境整備、教育、文化、スポーツ等市勢の振興発展のためにおおむね5年以上活動し、特に優れた功績があったもの
(ア) 人命救助又は負傷者等に対する応急措置をしたもの
(イ) 災害救助、水防活動等の防災活動をしたもの
(ウ) 防犯活動又は防火活動をしたもの
(2) 文化賞は、次のいずれかに該当する川西市民又は川西市に関係のある個人若しくは団体に贈るものとする。
ア 学術的研究等により特に文化の向上発展に貢献したもの
イ 芸術、芸能等における活動により特に文化の向上発展に貢献したもの
(3) スポーツ賞は、次のいずれかに該当する川西市民又は川西市に関係のある個人若しくは団体に贈るものとする。
ア スポーツ競技に優秀な成績を収めたもの
イ スポーツ振興に特に貢献し、その功績が顕著なもの
(4) 栄誉賞は、次のいずれかに該当する川西市民又は川西市に関係のある個人若しくは団体に贈るものとする。
ア 芸術家、スポーツ選手、芸能人、研究者等で全国的に名を高めたもの
イ オリンピック等極めて権威ある大会で入賞し、全国的に名を高めたもの
(推せん)
第4条 被表彰者の推せんは、別に定める様式により各所管部の長が行う。
(選考委員会)
第6条 前条の選考のため、川西市表彰選考委員会を置く。
2 前項の川西市表彰選考委員会の組織及び運営については、市長が別に定める。
(表彰)
第7条 りんどう賞は、原則として毎年市制記念日に表彰を行うものとし、文化賞、スポーツ賞、栄誉賞及び第2条第2項に規定する表彰は、市長が適当と認めたときに表彰を行うものとする。
2 被表彰者に、表彰状を授与し、副賞を贈呈する。
(公表)
第8条 被表彰者の氏名及びその事績の概要は、川西市広報に掲載し、広く市民に公表する。
(庶務)
第9条 この表彰に係る庶務は、市長公室秘書課において処理する。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成6年9月14日から施行する。
(川西市表彰規則の廃止)
2 川西市表彰規則(昭和52年川西市規則第37号)は、廃止する。
付則(平成7年3月31日規則第8号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
付則(平成9年4月1日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成23年3月31日規則第9号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成27年12月24日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成28年3月31日規則第20号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成29年5月25日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成30年3月31日規則第26号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和2年3月31日規則第15号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和5年3月31日規則第21号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。