○川西市名誉市民条例
平成6年3月31日
条例第1号
(名誉市民)
第1条 市民又は本市にゆかりの深い者で、公共の福祉の増進又は学術技芸の進歩に寄与し、もって社会文化の発展に貢献し、その功績が卓絶で市民の深い尊敬を受けるものに対し、この条例の定めるところにより、川西市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈ることができる。
(名誉市民の決定)
第2条 市長は、議会の同意を得て、前条の規定に該当する者を名誉市民と決定し、その功績を表彰するものとする。
(名誉市民章)
第3条 名誉市民に対しては、川西市名誉市民章を贈呈する。
(顕彰)
第4条 名誉市民の氏名及びその事績の概要は、川西市広報に掲載して顕彰する。
(待遇)
第5条 名誉市民に対しては、市長が定めるところにより、名誉市民にふさわしい待遇を与えることができる。
(称号の取消し)
第6条 名誉市民が著しく名誉を失墜し、市民の尊敬を失ったときは、市長は、議会の同意を得て、名誉市民の称号を取り消すことができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
この条例は、平成6年4月1日から施行する。