○川西市議会委員会等傍聴規程
平成4年10月1日
議会規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、次条に定める会議(以下「委員会等」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象とする会議)
第2条 この規程の対象とする会議は、次に掲げるものとする。
(1) 常任委員会
(2) 議会運営委員会
(3) 特別委員会
(4) 予算審査特別委員会
(5) 決算審査特別委員会
(6) 広報委員会
(7) 情報公開協議会
(8) 議員協議会
(9) 議員初総会
(10) 常任委員協議会
(11) 議会運営委員協議会
(12) 会派代表者会
(13) 議会運営委員・常任委員長合同会議
(傍聴の自由)
第3条 委員会等の議事は、これを傍聴することができる。ただし、前条第1号から第5号までに掲げる委員会にあっては、当該委員会において川西市議会委員会条例(昭和31年川西市条例第40号)第19条に規定する秘密会を開く議決があったとき、前条第6号から第13号までに掲げる委員会等にあっては、当該委員会等において秘密会に準拠する旨の決定がなされたときは、それぞれこの限りでない。
(傍聴席の確保)
第4条 議長は、傍聴券の交付を受けた者に対して、傍聴席の確保をするよう努めなければならない。
(傍聴券の交付)
第5条 傍聴券は、委員会等の当日、議長が指定する場所において、受付を完了した者から順に交付する。この場合において、予約及び代表者による事前確保は受け付けないものとする。
(通用期日)
第6条 傍聴券は、傍聴を受け付けた対象会議の開催時間に限り通用する。
(傍聴定員)
第7条 委員会等を傍聴できる者の定員は、それぞれ次の各号に定めるとおりとする。
(1) 第1委員会室 12人
(2) 第2委員会室 5人
(3) 議員協議会室 12人
(傍聴席に入ることができない者)
第8条 次のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 銃器その他危険なものを持っている者
(2) 酒気を帯びていると認められる者
(3) 異様な服装をしている者
(4) はり紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を持っている者
(5) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を持っている者
(6) 前各号に定めるもののほか、議事を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められるものを持っている者
(傍聴者の守るべき事項)
第9条 傍聴者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 静粛を旨とし、委員会等における言論に対して拍手その他の方法により、公然と可否を表明しないこと。
(2) 談論し、放歌し、高笑しその他騒ぎ立てないこと。
(3) はち巻、たすきの類をする等示威的行為をしないこと。
(4) 飲食をしないこと。
(5) みだりに席を離れ又は不体裁な行為をしないこと。
(6) 携帯電話、パーソナルコンピューター等の電子機器を音が発する状態で持ち込まないこと。
(7) 前各号に定めるもののほか、委員会等の秩序を乱し、又は妨害となるような行為をしないこと。
(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)
第10条 傍聴人は、写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に委員会等の許可を得た者はこの限りでない。
(傍聴人の退室)
第11条 傍聴人は、委員会等において秘密会の開催、又はこれに準拠する旨の決定がなされたときは、速やかに退室しなければならない。
(係員の指示)
第12条 傍聴人は、係員の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第13条 傍聴人がこの規程に違反するときは、委員長等はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退室させることができる。
(補則)
第14条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、議長が別に定める。
付則
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成4年10月23日議会規程第9号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成5年8月11日議会規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成6年10月25日議会規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成6年12月1日議会規程第6号)
この規程は、平成7年1月1日から施行する。
付則(平成7年1月25日議会規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成7年9月25日議会規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成7年11月27日議会規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成8年12月20日議会規程第4号)
この規程は、平成9年1月1日から施行する。
付則(平成10年10月12日議会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成15年1月15日議会規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成15年5月6日議会規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成17年5月27日議会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成18年2月15日議会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成18年8月18日議会規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成30年3月30日議会規程第7号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和5年2月16日議会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。