○川西市議会委員会等会議録取扱規程
平成4年10月1日
議会規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、次条に定める会議録(以下「委員会等の会議録」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。
(閲覧に供する会議録)
第2条 この規程により閲覧に供する会議録は、次に掲げるもので、作成決裁等の手続が完了したものとする。ただし、第1号から第5号までに掲げる会議録にあっては、当該会議録に係る常任委員会等で川西市議会委員会条例(昭和31年川西市条例第40号)第19条に規定する秘密会を開く議決があったとき、第6号から第27号までに掲げる会議録にあっては、当該会議録に係る委員会等で秘密会に準拠する旨の決定があったときは、その会議録は公開しないものとする。
(1) 常任委員会会議録
(2) 議会運営委員会会議録
(3) 特別委員会会議録
(4) 予算審査特別委員会会議録
(5) 決算審査特別委員会会議録
(6) 幹事長会会議録
(7) 広報委員会会議録
(8) 公文書公開協議会会議録
(9) 情報公開協議会会議録
(10) 議員協議会会議録
(11) 議員初総会会議録
(12) 議員総会会議録
(13) 常任委員協議会会議録
(14) 議会運営委員協議会会議録
(15) 交渉団体代表者会会議録
(16) 会派代表者会会議録
(17) 議会運営委員・常任委員長合同会議会議録
(18) 委員長合同会議会議録
(19) 開かれた市政検討委員会会議録
(20) 倫理・情報公開条例検討委員会会議録
(21) 個人情報保護制度検討委員会会議録
(22) 地震災害対策委員会会議録
(23) 資産公開等検討委員会会議録
(24) 議会運営等検討委員会
(25) 川西市議会議員報酬・運営経費見直し委員会会議録
(26) 川西市議会改革・改善検討委員会会議録
(27) 新型コロナウイルス感染症ワクチン接種調査委員会会議録
(適正使用)
第3条 この規程に基づき会議録の閲覧を受けたものは、これによって得た情報を適正に使用しなければならない。
(閲覧請求)
第4条 何人も、川西市議会に対して委員会等の会議録の閲覧を請求することができる。
(会議録の閲覧)
第5条 会議録の閲覧を請求しようとするものは、会議録閲覧請求書(様式第1号)に必要事項を記入のうえ、市議会事務局に提出するものとする。
2 会議録の閲覧は、議長が指定する場所において行うものとする。
3 前項の場合において、委員会等の会議録を閲覧する者は、当該会議録を丁寧に取り扱い、汚損し、又は破損してはならない。
4 議長は、前項の規定に違反する者に対しては、会議録の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
(手数料)
第6条 委員会等の会議録の閲覧に係る手数料は、無料とする。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、議長が別に定める。
付則
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成5年8月11日議会規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成6年12月1日議会規程第7号)
この規程は、平成7年1月1日から施行する。
付則(平成7年1月25日議会規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成7年9月25日議会規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成8年6月14日議会規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成8年12月20日議会規程第5号)
この規程は、平成9年1月1日から施行する。
付則(平成13年3月21日議会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の川西市議会委員会等会議録取扱規程の規定は、平成4年10月1日以後開催の委員会等の会議録から適用する。
付則(平成14年2月19日議会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成15年1月15日議会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成15年3月31日議会規程第5号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成15年5月6日議会規程第9号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に存する市議会だより編集委員会会議録の取扱いについては、なお従前の例による。
付則(平成15年7月1日議会規程第10号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成17年5月27日議会規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成18年8月18日議会規程第5号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に存する会派代表者会会議録の取扱いについては、なお従前の例による。
付則(平成22年6月18日議会規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(令和6年3月27日議会規程第2号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。