○川西市議会公印規程
昭和48年8月20日
議会規程第1号
川西市議会公印規程(昭和38年7月5日議会規程第1号)の全部を改正する。
(種類)
第1条 川西市議会の公印の種類は、次のとおりとする。
(1) 議会印
(2) 議長印
(3) 副議長印
(4) 常任委員長印
(5) 議会運営委員長印
(6) 特別委員長印
(7) 広報委員長印
(8) 情報公開協議会長印
(9) 事務局長印
(様式等)
第2条 公印の名称、形状、寸法、個数及び使用区分は、別表のとおりとする。
(保管者)
第3条 すべての公印の保管者は、主幹(主幹を置かない場合においては次長、次長及び主幹を置かない場合においては事務局長)とする。
(公印台帳)
第4条 保管者は、公印台帳を備えてすべての公印をこれに登録しなければならない。
(公印の新調、紛失等の届出)
第5条 保管者は、公印を新調又は改刻しようとするときは議長の承認を得なければならない。
2 公印を紛失又はき損したときは、保管者は直ちにこれを議長に届け出なければならない。
(公印の廃棄処分)
第6条 公印が摩滅、き損等により使用に耐えなくなったとき、及びその他の理由により使用しなくなったときは、廃棄するものとする。この場合においては、前条第1項の規定を準用する。
2 前項の規定による公印の廃棄は、保管者が公印を焼却することによりこれを行う。
(押印手続)
第7条 公印を押印する場合は、次の各号によらなければならない。
(1) 保管者の定めた場所で押印すること。
(2) 押印を必要とする文書及び決裁済文書を保管者に提示すること。
(3) 保管者は、提示を受けた押印を必要とする文書と、決裁済文書とを照合すること。
(4) 保管者は、公印を押印した場合においては、決裁済文書の所定欄にその旨を明示すること。
付則
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和50年4月1日議会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和58年12月1日議会規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成3年1月22日議会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成3年3月23日議会規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成3年5月27日議会規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成4年10月1日議会規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成4年10月23日議会規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成5年8月11日議会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成6年10月25日議会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成6年12月1日議会規程第5号)
この規程は、平成7年1月1日から施行する。
付則(平成8年12月20日議会規程第6号)
この規程は、平成9年1月1日から施行する。
付則(平成15年3月31日議会規程第3号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成15年5月6日議会規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成22年6月18日議会規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成28年4月28日議会規程第1号)
この規程は、平成28年5月1日から施行する。
付則(平成30年3月30日議会規程第3号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
公印名称 | 形状 | 寸法(cm) | 個数 | 使用区分 |
川西市議会印 | 正方形 | 2.1 | 1 | 選挙投票用紙用 |
川西市議会議長之印 | 〃 | 2.1 | 1 | 議長名をもつてする一般公文書用 |
川西市議会議長印 | 〃 | 2.4 | 1 | 議長名をもつてする表彰状等用 |
川西市議会副議長印 | 〃 | 1.8 | 1 | 副議長名をもつてする一般公文書用 |
川西市議会常任委員長印 | 〃 | 2.1 | 1 | 常任委員長名をもつてする一般公文書用 |
川西市議会議会運営委員長印 | 〃 | 2.1 | 1 | 議会運営委員長名をもつてする一般公文書用 |
川西市議会特別委員会委員長印 | 〃 | 2.1 | 1 | 特別委員長名をもつてする一般公文書用 |
川西市議会広報委員長印 | 〃 | 2.1 | 1 | 広報委員長名をもつてする一般公文書用 |
川西市議会情報公開協議会長印 | 〃 | 2.1 | 1 | 情報公開協議会長名をもつてする一般公文書用 |
川西市議会事務局長印 | 〃 | 1.8 | 1 | 事務局長名をもつてする一般公文書用 |