○川西市議会図書室規程
平成4年10月1日
議会規程第6号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第100条第19項の規定により、川西市議会に図書室を置く。
(目的)
第2条 図書室は、次に掲げる図書、資料及び刊行物(以下「図書」という。)を収集保管し、議員の調査研究に資することを目的とする。
(1) 法第100条第17項の規定により送付を受けた官報その他政府刊行物
(2) 法第100条第18項の規定により送付を受けた兵庫県公報その他兵庫県刊行物
(3) 川西市公報その他川西市刊行物
(4) 川西市議会会議録その他川西市議会刊行物
(5) 地方自治行政に関する刊行物
(6) 一般図書、新聞、雑誌及び各種資料
(利用者の範囲)
第3条 図書室は議員のほか、議員の調査研究を妨げない範囲で一般にもこれを利用させることができる。
(管理)
第4条 図書室は、市議会事務局長(以下「事務局長」という。)が管理する。
(開室時間)
第5条 図書室の開室時間は、午前8時45分から午後5時15分までとする。
(閲覧の種類)
第6条 図書の閲覧は、室内閲覧及び貸出しの方法によるものとする。ただし、次に掲げるものは、貸出しをすることができない。
(2) 辞典・年鑑の類
(3) 新聞
(4) 郷土資料
(5) その他貸出しを不適当と認めるもの
(室内閲覧)
第7条 図書を閲覧しようとする者は、市議会事務局職員(以下「職員」という。)の指示に従い、図書室において閲覧するものとする。閲覧を終わったときは、直ちにもとの場所に返納しなければならない。
(貸出し)
第8条 図書の貸出しは議員に限る。貸出しを受けようとする議員は、職員に申し出たうえ、所定の手続きを行なわなければならない。
2 貸出冊数は1回2冊以内とし、その期間は7日以内とする。
(返還請求)
第9条 貸出した図書は、点検その他必要のあるときは、貸出期間内でも返還を求めることができる。
(弁償)
第10条 図書を紛失その他の事由により返還できないときは、その旨を届け出て、同一の図書又は相当の金額をもって弁償しなければならない。
(補修)
第11条 図書を汚損又は破損したときは、補修して返還しなければならない。
(図書の登録)
第12条 図書を受け入れしたときは、図書原簿に登録のうえ、当該図書を分類整理するものとする。
(図書の廃棄)
第13条 図書を廃棄しようとするときは、図書廃棄簿に必要な事項を記載のうえ、廃棄するものとする。
(その他)
第14条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は事務局長が定める。
付則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 川西市議会図書室規程(昭和38年7月5日議会規程第2号)は、廃止する。
付則(平成13年4月1日議会規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成14年6月28日議会規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成20年9月3日議会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成25年3月1日議会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(令和3年4月1日議会規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。