○川西市議会議員待遇規則
昭和30年10月19日
規則第8号
第1条 市議会議員任期満了又は任期途中で退職若しくは死亡したときは記念品又は記念品料を贈呈する。但し、公職選挙法第11条、同法第252条及び地方自治法第127条第1項、同法第135条第1項第4号に該当して失職した者はこの限りでない。
第2条 削除
第3条 市議会議員死亡したときは、弔詞及び供花を贈呈する。
第4条 市議会議員として満8年以上其の職に在つた者は終身現在の市会議員に準じ待遇をなすものとする。
第5条 市議会議員待遇者は次の各号の一に該当するときは爾後その待遇を廃止する。
(1) 日本の国籍を失つたとき。
(2) 拘禁刑以上の刑に処せられたとき。
(3) 公職の体面を汚すべき在職中の犯罪行為により刑に処せられたとき。
(4) 市議会の議決により市並びに市議会の名誉を傷つける行為のあつたもの、又市議会議員待遇者として体面を汚す行為のあつたものと認めたとき。
第6条 次に掲げる期間は第4条の待遇はこれを停止する。
(1) 破産の宣告を受け其の確定したときよりその復権の決定に至るまで
(2) 市内に住所を有せざるに至つたとき。
第8条 この規則施行に関する必要な事項については、別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和29年8月1日より適用する。
2 削除
3 昭和29年8月1日川西町、多田村、東谷村が解消合併の前各町村議会議員として在職した年数は第4条の規定の適用については川西市議会議員の職にあつた者と看做す。
附則(昭和34年5月27日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和7年5月21日規則第35号抄)
(施行期日)
1 この規則は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
(人の資格に関する経過措置)
2 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の規則の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の規則の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期の禁錮(改正法第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下「旧法」という。)第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。))に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)に処せられた者とみなす。