○川西市議会議員防災服等貸与規程
昭和45年12月23日
議会規程第1号
(防災服等の貸与)
第1条 市議会議員の防災服等の貸与については、この規程の定めるところによる。
(貸与品の品目等)
第2条 貸与品の品目については、次のとおりとする。
(1) 防災服
(2) 帽子
(3) ヘルメツト
(4) 長靴
(貸与期間)
第3条 貸与期間は、原則として議員の任期によるものとする。
2 議員がその貸与期間中に退職等により防災服等の貸与を受ける資格を失つたときは、返納しなければならない。
(貸与品の交付)
第4条 貸与品の貸与期間が満了したときは、議員に交付する。
(貸与品の補修)
第5条 貸与品の補修は、貸与を受けた者の負担とする。
(貸与品の弁償等)
第6条 貸与期間中において貸与品を亡失、き損したときは、直ちに議長に届出なければならない。
2 前項の場合、そのき損、亡失が故意又は過失によるときは、その実費を弁償しなければならない。
3 第1項の届出があつた場合において議長が必要と認めたときは、再貸与することができる。
(防災服等の着用)
第7条 貸与を受けた防災服等は、災害発生時等特別の必要がある場合に限り着用するものとする。
第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、議長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。