○川西市の議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

昭和57年12月22日

条例第33号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項及び第9項ただし書の規定に基づき、川西市議会議員及び川西市長の選挙における法第143条第1項第5号のポスター掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)の設置及びその数を減ずることに関して必要な事項を定めるものとする。

(ポスター掲示場の設置)

第2条 川西市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、川西市議会議員及び川西市長の選挙においては、ポスター掲示場を設置するものとする。

(ポスター掲示場の総数の減少)

第3条 委員会は、地勢、交通その他特別の事情により、法第144条の2第9項本文の規定により算出した総数のポスター掲示場を設けることが困難であると認める場合は、同項ただし書の規定により、その総数を減ずることができる。

(委任)

第4条 この条例に規定するもののほか、ポスター掲示場の設置に関し必要な事項は、委員会において別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

川西市の議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

昭和57年12月22日 条例第33号

(昭和57年12月22日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙及び監査/第2章
沿革情報
昭和57年12月22日 条例第33号