○公職選挙法の規定による報告書の閲覧請求規程

昭和30年9月7日

川選管告示第68号

第1条 公職選挙法第189条の規定により川西市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に提出された報告書の閲覧の請求及びその方法についてはこの規程の定めるところによる。

第2条 何人も公職選挙法第192条第3項の期間内においてはいつでも報告書の閲覧を請求することができる。ただし、報告書の閲覧は執務時間中に委員会が指定する場所においてこれをしなければならない。

第3条 報告書を閲覧しようとする者はその旨を文書をもつて別記様式の閲覧者名簿に所定の事項を記入しなければならない。

第4条 報告書の閲覧は指定した場所で行いこれを外部に持ち出し、又は破損、汚損、若しくは加筆等の行為をしてはならない。

第5条 この規程に違反する者に対しては係員は閲覧を中止させ又はこれを禁止することが出来る。

この規程は、公布の日から施行する。

昭和29年8月28日告示の川西市選挙管理委員会規程第3号第4号は廃止する。

(昭和54年3月13日川選管告示第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年3月2日川選管告示第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

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公職選挙法の規定による報告書の閲覧請求規程

昭和30年9月7日 選挙管理委員会告示第68号

(令和3年3月2日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙及び監査/第2章
沿革情報
昭和30年9月7日 選挙管理委員会告示第68号
昭和54年3月13日 選挙管理委員会告示第9号
令和3年3月2日 選挙管理委員会告示第5号