○川西市会計管理者補助組織設置規則
昭和42年3月28日
規則第3号
(設置)
第1条 会計管理者の権限に属する事務及び市長の権限に属する事務の一部を処理又は補助執行させるため、会計課(以下「課」という。)を置く。
(分掌事務等)
第2条 課の分掌する事務、当該事務に関する決裁の区分及び手続並びに課長等の職責については、川西市事務分掌規則(昭和42年川西市規則第2号)及び川西市事務処理規則(昭和42年川西市規則第15号)に定めるところによる。
付則
1 この規則は、昭和42年4月1日から施行する。
2 収入役の補助組織設置規則(昭和39年川西市規則第8号)は、廃止する。
付則(昭和43年4月20日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和45年11月20日規則第35号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和50年11月1日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和53年3月15日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
(川西市財務規則の一部改正)
2 川西市財務規則(昭和39年川西市規則第7号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(川西市収入役職務代理規則の一部改正)
3 川西市収入役職務代理規則(昭和39年川西市規則第23号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
付則(昭和60年3月30日規則第6号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
付則(昭和61年10月31日規則第30号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和61年11月1日から施行する。
付則(平成19年3月30日規則第20号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成25年3月31日規則第17号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。