○議会の権限に属する軽易な事項で市長が専決処分することができる事項の指定

昭和39年12月22日

議決

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、議会の権限に属する軽易な事項で市長が専決処分することができる事項を次のとおり指定する。

1 法律上、市の義務に属する損害賠償の額を定めることのうち1件100万円以下のもの。ただし、自動車事故に係るものにあつては、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に規定する保険金額の最高額の範囲内および全国市有物件災害共済会の損害共済委託契約額の範囲内のものとする。

2 議会の議決を得た契約事項で次に掲げる範囲内の変更をすること。

(1) 契約金額 1,000万円以内の変更。ただし、1回に限る。

(2) 工期 完成期日1カ月以内の延長

(3) 部分払の回数 1回の増

3 川西市市営住宅、川西市改良住宅及び川西市再開発住宅の家賃等の請求及び明渡しの請求に係る訴えの提起、和解及び調停に関すること。

議会の権限に属する軽易な事項で市長が専決処分することができる事項の指定

昭和39年12月22日 議決

(昭和61年12月22日施行)

体系情報
第3類 職制・処務/第1章
沿革情報
昭和39年12月22日 議決
昭和50年5月27日 種別なし
昭和61年12月22日 種別なし