○市長権限事務の補助執行に関する規程
昭和40年3月31日
訓令甲第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により、市長の権限に属する事務の一部を教育委員会、選挙管理委員会及び監査委員の事務局の職員並びに農業委員会及び公平委員会の職員(以下「委員会等補助職員」という。)に補助執行させることについて、必要な事項を定めるものとする。
(委員会等補助職員の補助執行)
第2条 市長は、次に掲げる事務を委員会等補助職員に補助執行させる。
(1) 当該委員会又は委員の事務処理に要する経費に係る予算の執行に関すること。
(2) 当該委員会又は委員の事務処理のため使用する営造物の管理に関すること。
(3) 市議会の議案並びに市長が制定すべき規則等の制定及び改廃の案を作成すること。
(補則)
第3条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会又は公平委員会と協議して定める。
前文(抄)
昭和40年4月1日から施行する。
付則(平成17年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成27年3月31日訓令第12号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
付則(令和2年3月31日訓令第5号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和4年3月31日訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和5年3月31日訓令第7号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。