○川西市補償等審議会規則
昭和52年4月1日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、川西市付属機関に関する条例(昭和52年川西市条例第3号)第3条の規定に基づき、川西市補償等審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関して必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、市が行う補償等の額に関する事項を審議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。
(委員の任免)
第4条 委員は、次に掲げる者のうちから必要の都度、市長が任命し、又は委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 市の職員
2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第5条 審議会に、会長を置く。
2 会長は、委員の互選によつて定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、当該議題となつた事項を所管する課において処理する。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、審議会が定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成8年10月23日規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。