○川西市庁舎管理規則
昭和43年8月1日
規則第27号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、市庁舎(以下「庁舎」という。)における秩序の維持及び施設等の保全管理に関し必要な事項を定め、庁舎内における公務の正常な運営を確保することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規則で庁内取締りとは、前条の目的を達成するために行う警備取締りをいう。
2 この規則で庁舎とは、市の事務または事業の用に供する建物及びその敷地として現に使用しているものをいう。
(庁内取締りの所掌)
第3条 庁内取締事務は、総務部長が統轄する。
2 庁内取締りを有効かつ適切に行うため、総務部に庁内取締指導員を置く。
3 庁内取締指導員は、総務部長の命を受け、必要に応じて担当事務を処理する。
4 各課(局を含む。以下同じ。)の執務場所(その長が管理する会議室、倉庫等を含む。)における取締りは、当該各課の長が行う。
5 庁内取締りに従事させるため守衛を置くことができる。
第2章 秩序の維持
(禁止行為)
第4条 何人も庁舎においては、特別の要求を達成する手段として行う集団示威行為、公務の執行を妨げ若しくは妨げるおそれがある行為又は庁舎本来の用途を阻害し、若しくは阻害するおそれがある行為をしてはならない。
(許可を必要とする行為)
第5条 庁舎において、次の各号に掲げる行為をしようとする者はあらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(1) 請願、陳情、参観のため多数が庁舎に立入る行為
(2) 行商、その他これに類する商的行為
(3) 職員等に対する寄付の募集及び保険の勧誘
(4) 宣伝、その他これに類する行為
(5) 広告物等の掲示または看板、立札類の設置
(6) 集会等を目的として庁舎を使用すること。
(7) 仮設工作物の設置、その他庁舎等を一時的、かつ、特別に使用する行為
(庁舎にはいることの制限または禁止)
第6条 市長は次の各号の一に当該する者に対しては、庁舎に入ることを制限し、若しくは禁止し、または必要に応じて退去を命ずることができる。
(1) 旗、のぼり、宣伝板等を庁舎に持ち込む者
(2) 正当な理由がなくて、きよう器または人の身体若しくは庁舎等に危害をおよぼすおそれがある物品を所持する者
(3) 正当な理由がなくて、庁舎に拡声機を持ちこもうとする者
(4) 庁舎において放歌、高唱し、若しくは練り歩く等の行為をしようとする者
(5) 庁舎において座りこみその他通行の妨害となるような行為をし、またはこれらの行為をしようとする者
(6) 粗野若しくは乱暴な言動で他人に迷惑をおよぼし、または庁舎等の施設若しくは設備を破損するおそれのある者
(7) 面会を強要する者
(8) 退庁時を過ぎてもなお庁舎に長居している者
(9) この規則若しくはこの規則に基づく命令または関係職員の指示に従わない者
2 市長は、前項各号に掲げるものの所有者または占有者等が命令に従わないとき若しくはその者が判明しないとき、または緊急の必要があるときは、これを撤去し搬出することができる。
3 緊急の必要がある場合には、総務部長は、専決により前2項の命令をすることができる。
(協力義務)
第7条 この規則に基づく庁舎の使用の規制及び庁内取締りに関し指示を受けた者は、その指示を誠実に守らなければならない。
第3章 施設等の保全管理
(退庁時の戸締り)
第8条 職員は、退庁の際その課の関係の窓及び出入口を完全に閉鎖しなければならない。
(盗難の届出)
第9条 各課において盗難があつたときは、当該課の長は直ちにその品名、数量、保管状況等を記載した文書を市長に提出しなければならない。
(防火責任者及び火元取締責任者)
第10条 火災予防に万全を期するため、防火責任者及び火元取締責任者を置く。
2 防火責任者及び火元取締責任者は、市長がこれを指名する。
3 防火責任者は庁舎全体の防火の責に任じ、火元取締責任者は、各室の火元取締責任を有する。
(火気の点検)
第11条 火元取締責任者は、退庁の際その受持区域内の火気の有無を点検しなければならない。
(職員の義務)
第12条 職員は次の事項を守り、火災予防に努めなければならない。
(1) 建物の内外を問わず危険物置場または喫煙若しくは火気取扱いの禁止を表示してある場所において、火気の取扱いまたは喫煙をしてはならない。
(2) 庁舎に備付けの消火器材の在置場所を確認し、かつ、使用の方法を熟知すること。
(3) 当直員は、服務に際しては、消火器を点検整備すること。
(4) 庁舎において歩行喫煙しないこと。
(5) 残火、取灰及び吸がら等は確実に消火のうえ所定の場所に捨てること。
(6) 退庁時には、火気の使用者が直接に火の始末をすること。
(7) 休日または退庁時間後に勤務するとき、または集会等で火気を使用しようとするときは、当直員に申出、退庁に際しては、あと始末のうえ当直員に連絡すること。
(8) その他火災予防について特に市長が命じたこと。
(9) 防火責任者または火元取締責任者のなした指示
(非常警備)
第13条 庁舎またはその付近に火災が発生したときは、職員は、上司の指揮を受け、次の各号に掲げる処置をすると共に非常警備に服さなければならない。
(1) 出入口のとびらを開くこと。
(2) 夜間にあつては、屋内、屋外に点灯すること。
(3) 倉庫、その他重要物件を警備すること。
(4) 非常持出書類等の搬出または警備をすること。
(5) その他必要な処置
2 職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する職にある者、同法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員及び同法第22条の3第4項に規定する臨時的任用の者を除く。)は、退庁後または休日に庁舎またはその付近に火災が発生したことを知つたときは、すみやかに登庁し、非常警備に服さなければならない。
(開門、閉門時刻)
第14条 庁舎の開門は、職員の出勤時間前に開き、退庁時間後に閉鎖する。ただし、議会開会中、その他の場合で市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
第15条 この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和45年11月20日規則第35号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和47年4月1日規則第7号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和49年4月1日規則第16号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和49年10月11日規則第57号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和63年4月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成19年3月30日規則第20号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(令和2年3月31日規則第21号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。