○川西市役所内駐車場管理規則
平成4年5月2日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、川西市役所内駐車場(公用車駐車場部分は除く。以下「駐車場」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(入出庫の時間)
第2条 駐車場に自動車が入庫できる時間は、午前8時45分から午後5時までとし、出庫できる時間は、午前8時45分から午後5時30分までとする。
2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項の入庫又は出庫できる時間を変更することができる。
(大型車両の駐車の禁止)
第3条 次に掲げる自動車は、駐車場に駐車することができない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(1) 積載物を含めた車両の長さが5メートルを超える自動車
(2) 積載物を含めた車両の幅が2メートルを超える自動車
(3) 積載物を含めた車両の高さが2.5メートルを超える自動車
(駐車券の交付)
第4条 駐車場を利用するもの(以下「使用者」という。)は、入庫の際、駐車券の交付を受けなければならない。
(駐車の拒否)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、駐車を拒否することができる。
(1) 発火性又は引火性の物品を積載しているとき。
(2) 駐車場の施設又は工作物を損傷するおそれのあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのあるとき。
(禁止行為)
第6条 駐車場においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 駐車場の施設又は工作物を損傷すること。
(2) 他の自動車の駐車を妨げること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼす行為をすること。
(損害賠償)
第7条 駐車場の施設、工作物等を損傷し、又は滅失させた者は、その損害を賠償しなければならない。
2 市は、駐車場内における盗難、自動車相互間の接触又は天災その他の災害により使用者が受けた損害については、賠償の責めを負わない。
(駐車券を紛失した場合の手続)
第8条 使用者が交付を受けた駐車券を紛失したときは、直ちに駐車券紛失届・出庫願書に入庫時間その他必要な事項を記入し、市長に提出しなければならない。
2 駐車券の紛失又は汚損により、入庫時間を確認することができないときは、入庫日の午前8時45分に入庫したものとみなす。
(休止)
第9条 市長は、駐車場の補修その他必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部を使用させないことができる。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか駐車場の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、平成4年5月6日から施行する。
付則(平成7年3月31日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成8年6月28日規則第47号)
この規則は、平成8年7月1日から施行する。
付則(平成22年3月31日規則第15号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
付則(令和3年1月18日規則第4号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。