○川西市自動車管理規則

昭和53年3月31日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、市有自動車の管理運用に関して必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第2条に規定する自動車及び原動機付自転車で市の所有に属するものをいう。

(2) 共用車 専用車及び業務用車を除くすべての自動車で、総務部総務課に所属するものをいう。

(3) 専用車 総務部総務課長(以下「総務課長」という。)が特定の者又は各課若しくはかい(これに準ずるものを含む。以下同じ。)において事務事業の遂行のため、長期にわたり専用するものと認めた自動車をいう。

(4) 業務用車 特定の課又はかいの業務用に供する自動車で、その課又はかいに所属するものをいう。

(5) 自動車管理者 自動車を管理する課又はかいの長をいう。

(統括管理)

第3条 自動車の管理は、総務部長が統括する。

2 総務部長は、自動車の適正な管理運用を図るため、必要があると認めるときは、自動車管理者に対し、その管理に係る自動車の状況に関する資料若しくは報告を求め、その結果に基づいて必要な措置を講ずることができる。

(事務の処理)

第4条 自動車の統括管理及び共用車の管理運用に関する事務は、総務課長が処理する。

2 専用車及び業務用車の管理運用に関する事務は、自動車管理者が処理する。

(自動車台帳の備付け)

第5条 総務課長は、自動車台帳を備えて、自動車購入の都度必要な事項を記載し、記載事項に変更が生じたときは、その都度補正しなければならない。

2 自動車管理者は、その管理に係る自動車を取得又は廃車したときは、必要な事項を総務課長に報告しなければならない。

(整備管理者)

第6条 道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第31条の3各号に掲げる自動車であつて、それぞれ当該各号に掲げる台数以上のものを保有する所管に法第50条第1項に規定する整備管理者を置く。

2 前項の整備管理者は、法第50条第1項の要件を備える職員のうちから市長が選任する。

(整備管理主任)

第7条 前条の整備管理者を指導し、助言し、又は指揮監督をするため、総務部に整備管理主任を置く。

(整備管理者の職務)

第8条 整備管理者の職務は、次のとおりとする。

(1) 法第47条に規定する仕業点検の実施方法を定めること。

(2) 前号の点検の結果に基づき、運行の可否を決定すること。

(3) 法第48条第1項に規定する定期点検を実施すること。

(4) 第1号及び前号の点検のほか、随時必要な点検及び整備を実施すること。

(5) 前2号に定める点検及び整備の実施計画を定めること。

(6) 駐車場を管理すること。

(7) 修繕に係る承認及び検収をすること。

(修繕)

第9条 自動車管理者は、その管理に係る自動車の修繕をしようとするときは、整備管理者と協議しなければならない。

(運転者の義務)

第10条 自動車の運転者(以下「運転者」という。)は、受持自動車の運行開始前に仕業点検を行うほか、常に車体の清掃及び整備を行い、盗難、火災の予防に努めなければならない。

2 運転者は、前項の仕業点検を行つたときは、その結果を仕業点検表に記録しなければならない。

3 運転者は、毎日の運行状況を運転日誌に記載し、翌日の運行開始前までに自動車管理者に提出しなければならない。

(安全運転管理者等)

第11条 川西市事務分掌条例(昭和42年川西市条例第1号)第1条に規定する部、教育委員会、上下水道局及び消防本部に安全運転管理者を置く。ただし、その管理する自動車の台数が道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第9条の8に定める台数に達しない場合においては、これを置かないことができる。

2 前項の安全運転管理者の業務を補助させるため、副安全運転管理者を置く。ただし、その管理する自動車の台数が道路交通法施行規則第9条の8に定める台数に達しない場合においては、これを置かないことができる。

(安全運転管理者等の職務)

第12条 安全運転管理者及び副安全運転管理者(以下「安全運転管理者等」という。)は、法令に定めるもののほか、次の各号に掲げる職務を行わなければならない。

(1) 運転者に対し、法定速度の違反を誘発するように時間を拘束した運転業務をさせ、又はそのような条件を付した運転をさせないこと。

(2) 運転者の点呼を行う等によつて、運転者が病気、疲労、飲酒その他の理由により安全な運転をすることができないおそれがないかどうかを常に確認し、運転の安全を確保するため必要な指示を与えること。

(3) 長時間の運転をする必要がある場合は、交替の運転者を配置する等の措置をとること。

(4) 交通事故及び交通違反の原因を分析し、その運転者が交通事故等を再び起こさないよう指導教育し、交通事故の防止の徹底を図ること。

(5) 自動車ごとに運転日誌を備えて運転状況を把握すること。

(6) 運転者に対し、法令で定める自動車の運転に関する事項について適正な指導監督を行うこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか、自動車の安全運転について必要な措置をとること。

(自動車管理者の義務)

第13条 自動車管理者は、自動車の安全運転について所属の安全運転管理者等(安全運転管理者を置かない部にあつては、総務部に置かれる安全運転管理者等。以下同じ。)と常に密接な連絡をするとともに、運転者に対し、自動車の安全運転に関する必要な事項について適切な指導監督を行わなければならない。

2 自動車管理者は、第8条の規定に基づき整備管理者が定めた実施計画を履行しなければならない。

(共用車の使用基準)

第14条 共用車は、公務上の事務連絡又は市の主催若しくは共催に係る事業に必要な場合に限り使用することができる。ただし、市長において特に必要と認めた場合は、この限りでない。

2 共用車の運行範囲は、原則として本市の区域内とする。

3 共用車の使用時間は、総務課長が必要と認める場合のほか、月曜日から金曜日までの午前8時45分から午後5時15分までとする。

4 使用の中途において待ち時間が1時間を超える場合は、原則として片道運転とする。

(使用の申込み)

第15条 自動車を使用しようとするときは、使用申込書に必要な事項を記入し、あらかじめ自動車管理者に使用の申込みをしなければならない。

2 自動車管理者は、前項の使用申込みを適当と認めたときは、使用を許可し、配車の責任者に指示する。

3 前2項の規定は、専用車又は業務用車については適用しない。

(使用実績の記録)

第16条 自動車管理者は、所属に係る自動車の使用実績簿を備え、毎日その使用実績を記録し、毎月末に取りまとめ、翌月5日までに総務課長に提出しなければならない。

(使用の特例)

第17条 総務課長は、災害その他非常の事態が発生したとき又は発生するおそれがあると認めるときは、自動車の使用を停止し、又は制限する等臨機の処置をとらなければならない。

(安全委員会)

第18条 自動車運転者の安全運転意識の高揚及び安全運転の管理の徹底を図るため、安全委員会(以下「委員会」という。)を置くことができるものとする。

(委員会の任務)

第19条 委員会は、次に掲げる事項を処理するものとする。

(1) 運転者の指導監督及び教育訓練の基本方針に関すること。

(2) 交通事故の防止対策に関すること。

(3) 運転者の適性検査に関すること。

(4) その他安全運転の管理に関し、必要な事項に関すること。

(委員会の組織)

第20条 委員会は、委員長、副委員長及び委員若干名をもつて組織する。

2 委員長は総務部長を、副委員長は総務課長をもつて充てる。

3 委員は、自動車管理者、安全運転管理者等及び整備管理者のうちから総務部長が選任する。

(委員の招集)

第21条 委員会は、委員長がこれを招集し、その議長となる。

2 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。

(運転者の出席)

第22条 委員会において必要と認めるときは、運転者の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。

(自動車事故の報告等)

第23条 自動車管理者は、自動車事故が発生したときは、遅滞なく運転者に自動車事故のてん末書を提出させるとともに、その事実を調査、確認のうえ、自動車事故報告書を作成し、安全運転管理者等を経て、総務部長に提出しなければならない。この場合において、当該事故が上下水道局の所管に係るものについては、上下水道事業管理者に提出しなければならない。

(自動車事故の解決)

第24条 自動車事故の処理及び解決については、所属の長が責任をもつて解決しなければならない。

(借上車)

第25条 共用車の申込者が自動車の故障その他の理由によつて、共用車を使用できない場合で、総務課長が特に必要と認める場合に限り、借上車(タクシー等をいう。)を使用させることができる。

2 前項の場合において、総務課長は使用申込者に対して指定借上乗車券を交付する。

3 借上使用者は、使用後速やかに使用報告書を総務課長に提出しなければならない。

(補則)

第26条 この規則に定めるもののほか、自動車の管理について必要な事項は、総務部長が定める。

付則

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

付則(昭和54年3月31日規則第9号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

付則(昭和57年4月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(昭和58年3月31日規則第3号抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

付則(昭和61年10月31日規則第30号抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和61年11月1日から施行する。

付則(昭和63年10月8日規則第32号抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年10月9日から施行する。

付則(平成3年3月30日規則第8号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

付則(平成4年3月31日規則第9号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

付則(平成7年3月31日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(平成10年3月30日規則第15号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

付則(平成11年3月31日規則第27号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

付則(平成14年3月28日規則第32号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

付則(平成15年4月1日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(平成16年3月29日規則第15号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

付則(平成17年3月31日規則第26号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

付則(平成22年3月31日規則第15号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

付則(平成23年3月31日規則第9号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

付則(平成25年3月31日規則第17号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

付則(平成30年3月31日規則第26号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

付則(令和2年3月31日規則第15号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

付則(令和3年1月18日規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

付則(令和4年3月31日規則第19号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

川西市自動車管理規則

昭和53年3月31日 規則第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制・処務/第1章 通則
沿革情報
◆ 昭和53年3月31日 規則第7号
◇ 昭和54年3月31日 規則第9号
◇ 昭和57年4月1日 規則第15号
◇ 昭和58年3月31日 規則第3号
◇ 昭和61年10月31日 規則第30号
◇ 昭和63年10月8日 規則第32号
◇ 平成3年3月30日 規則第8号
◇ 平成4年3月31日 規則第9号
◇ 平成7年3月31日 規則第10号
◇ 平成10年3月30日 規則第15号
◇ 平成11年3月31日 規則第27号
◇ 平成14年3月28日 規則第32号
◇ 平成15年4月1日 規則第36号
◇ 平成16年3月29日 規則第15号
◇ 平成17年3月31日 規則第26号
◇ 平成22年3月31日 規則第15号
◇ 平成23年3月31日 規則第9号
◇ 平成25年3月31日 規則第17号
◇ 平成30年3月31日 規則第26号
◇ 令和2年3月31日 規則第15号
◇ 令和3年1月18日 規則第4号
◇ 令和4年3月31日 規則第19号