○条例の左横書きに関する特別措置条例
昭和36年12月25日
条例第30号
(目的)
第1条 この条例は、文書の左横書の実施にともない、条例を左横書きに改めるために必要な事項を定めることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 左横書きは、施行するすべての条例にこれを適用する。
(1) 章、節及び条番号の漢数字はアラビア数字に、号を表わす漢数字はかつこ書きのアラビア数字に、号を更に細分する「イロハニホヽヽヽ」は「アイウエオ」に、「(一)(二)(三)ヽヽヽ」は「(ア)(イ)(ウ)ヽヽヽ」に改める。
(2) 前号に定めるもののほか、漢数字は、固有名詞及び数としての観念が失われたものを除きアラビア数字に、「左記」は「下記」に、「左表」は「次表」に、「左の」または「左記の」は「次の」に、「左に」または「左記に」は「次に」に、「右」は「上記」に改める。
附則
この条例は、昭和37年1月1日から施行する。