○川西市情報公開条例
平成4年3月31日
条例第8号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 公文書の公開(第3条―第14条)
第3章 審査請求等(第14条の2―第17条)
第4章 雑則(第18条―第25条)
付則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、公文書の公開を請求する権利を保障し、公文書の公開等に関し必要な事項を定めることにより、市政に関する市民の知る権利を尊重し、市の諸活動を市民に説明する責務が全うされるようにするとともに、市民の市政参加を一層促進し、市政への信頼と理解を深め、もって地方自治の本旨に即した市政の実現に資することを目的とする。
(1) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、上下水道事業管理者、消防長及び議会をいう。
(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真(マイクロフィルムを含む。以下同じ。)及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。
(3) 公文書の公開 実施機関が、この条例の規定により、公文書を閲覧に供し、若しくはその写しを交付し、又はその種別、情報化の進展状況等を勘案して規則で定める方法により行う行為をいう。
第2章 公文書の公開
(解釈運用方針)
第3条 実施機関は、公文書の公開を請求する市民の権利が十分に保障されるようこの条例を解釈し、運用するものとする。この場合において、実施機関は、個人に関する情報がみだりに公開されることのないよう最大限の配慮をしなければならない。
(適正使用)
第4条 この条例の規定により、公文書の公開を受けたものは、これによって得た情報を適正に使用しなければならない。
(公文書の公開請求権)
第5条 何人も、実施機関に対し、公文書の公開を請求することができる。
(公文書の公開請求の手続)
第6条 前条の規定による公文書の公開の請求(以下「公開請求」という。)は、次に掲げる事項を記載した請求書(以下「公開請求書」という。)を実施機関に対して提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあっては、その代表者の氏名
(2) 公開請求に係る公文書を特定するために必要な事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 実施機関は、公開請求書に形式上の不備があると認めるときは、公開請求をしたもの(以下「公開請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(公文書の公開義務)
第7条 実施機関は、公開請求があったときは、公開請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、公開請求者に対し、当該公文書の公開をしなければならない。
(1) 個人の思想、宗教、身体的特徴、健康状態、家族構成、職業、学歴、出身、住所、所属団体、財産、所得等に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)で、特定の個人が識別され、又は識別され得るもののうち、一般に他人に知られたくないと認められるもの
(2) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報で、公文書の公開をすることにより、当該法人等又は当該個人の競争上の地位その他正当な利益を明らかに害すると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 人の生命、身体又は健康に危害を及ぼすおそれのある事業活動に関する情報
イ 人の財産又は生活に対し、重大な影響を及ぼす違法又は不当な事業活動に関する情報
(3) 市の機関内部若しくは機関相互間又は市の機関と国、他の地方公共団体若しくはこれらに準ずる団体(以下「国等」という。)の機関との間における審議、検討又は協議に関する情報で、公文書の公開をすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあると認められるもの
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)に規定する執行機関の付属機関、専門委員その他これらに類するもの(以下「付属機関等」という。)に係る情報で、公文書の公開をすることにより、当該付属機関等の独立性及び自律性が不当に損なわれると認められるもの
(5) 市の機関又は国等の機関が行う事務又は事業に関する情報で、公文書の公開をすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められるもの
ア 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、市又は国等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
オ 市又は国等が経営する企業に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
(6) 公文書の公開をすることにより、人の生命、身体、財産等の保護、犯罪の予防その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずると認められる情報
(7) 法令若しくは条例(以下「法令等」という。)の規定又は法律若しくはこれに基づく政令の規定による明示の指示(地方自治法第245条第1号への指示その他これに類する行為をいう。)により、公文書の公開をすることができないと認められる情報
2 公開請求に係る公文書に公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)に関する情報が記録されている場合において、当該情報がその職務の遂行に係るものであるときは、当該情報のうち公務員の職、氏名及び当該職務遂行の内容に係る部分(公務員の職又は氏名に係る部分の公文書の公開をすることにより当該公務員の権利利益を不当に害するおそれがある場合にあっては、当該部分を除く。)は、前項第1号の規定に該当しないものとする。
(公文書の部分公開)
第8条 実施機関は、公開請求に係る公文書に非公開情報とそれ以外の情報が併せて記録されている場合において、当該非公開情報とそれ以外の情報とを容易に、かつ、公開請求の趣旨が損なわれない程度に分離できるときは、当該非公開情報が記録されている部分を除いて公文書の公開をしなければならない。
(公文書の存否に関する情報)
第9条 実施機関は、公開請求に対し、当該公開請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。
2 実施機関は、前項の規定により公開請求を拒否したときは、速やかに川西市情報公開・個人情報保護審査会条例(令和4年川西市条例第43号)に規定する川西市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に対し、その旨を報告しなければならない。
(公開請求に対する措置)
第10条 実施機関は、公開請求に係る公文書の公開(第8条の規定による公文書の公開を含む。)をするときは、その旨の決定(以下「公開決定」という。)をし、公開請求者に対し、公開決定の内容及び公開の実施に関し必要な事項を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、公開請求に係る公文書の公開をしないとき(前条第1項の規定により公開請求を拒否するとき、及び公開請求に係る公文書を保有していないときを含む。)は、公文書の公開をしない旨の決定(以下「非公開決定」という。)をし、公開請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第12条 実施機関は、公開請求に係る公文書に市、国、他の地方公共団体及び公開請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、公開決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、公開請求に係る公文書の表示その他必要な事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
2 実施機関は、第三者に関する情報が記録されている公文書の公開決定をしようとする場合であって、当該情報が人の生命、身体、健康、財産又は生活を保護するため、公開することが必要であると認められる情報に該当するときは、公開決定に先立ち、当該第三者に対し、公開請求に係る公文書の表示その他必要な事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の公開に反対の意思を表示した意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した場合において、公開決定をするときは、公開決定の日と公文書の公開をする日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、公開決定後直ちに、反対意見書を提出した第三者に対し、公開決定をした旨及びその理由並びに公文書の公開をする日を書面により通知しなければならない。
(公文書の公開の実施)
第13条 実施機関は、公開決定をしたときは、速やかに、公開請求者に対し、公文書の公開をしなければならない。
2 公文書の公開は、文書、図画又は写真については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して規則で定める方法により行う。
3 前項の規定にかかわらず、実施機関は、公文書の公開をすることにより、当該公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があると認めるときは、当該公文書を複写したものによる公文書の公開をすることができる。
2 手数料は、公文書の公開をする際に徴収する。
3 既納の手数料は、還付しない。
4 市長及び上下水道事業管理者は、特別の理由があると認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。
第3章 審査請求等
(審理員の指名の適用除外)
第14条の2 公開決定等又は公開請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。
(審査請求)
第15条 実施機関は、公開決定等又は公開請求に係る不作為について、行政不服審査法による審査請求があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく、審査会に諮問し、その答申を尊重して、当該審査請求についての裁決を行わなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下するとき。
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を開示することとする場合(当該公文書の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)
2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
(諮問をした旨の通知)
第16条 前条第1項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)
(2) 公開請求者(公開請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る公開決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(1) 公開決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2) 審査請求に係る公開決定等(公開請求に係る公文書の全部を公開する旨の決定を除く。)を変更し、当該公開決定等に係る公文書を公開する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の公開に反対の意思を表示している場合に限る。)
第4章 雑則
(公文書検索資料の作成及び閲覧)
第18条 実施機関は、公文書の管理体制の整備を図るとともに、公文書の検索に必要な資料を作成し、一般の閲覧に供するものとする。
(情報提供の推進)
第19条 実施機関は、この条例による公文書の公開と併せて、広報活動の充実に努めるとともに、市政に関する情報の収集、整理等の整備を図り、積極的に情報を提供するよう努めるものとする。
(情報公表制度)
第20条 実施機関は、市民が市政に関する情報を容易に得られるよう次に掲げる事項に関する情報で、当該実施機関が保有するものを公表しなければならない。ただし、当該情報の公表について法令等に定めがあるとき、又は当該情報が非公開情報に該当するときは、この限りでない。
(1) 市の長期計画又は重要な基本計画
(2) 前号の計画のうち、実施機関が定めるものに係る中間段階の案
(3) 付属機関等の報告書及び議事録並びに当該付属機関等への提出資料
(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が公表する必要があると認めるもの
2 実施機関は、同一の公文書につき複数回公開請求を受けてその都度公文書の公開をした場合等で、市民の利便及び行政運営の効率化に資すると認められるときは、当該公文書を公表するよう努めるものとする。
3 前2項に規定する公表の方法は、実施機関が定める。
(出資法人の情報公開)
第21条 市が出資する法人のうち規則で定めるもの(以下「出資法人」という。)は、この条例の目的並びに当該出資法人の性格及び業務内容にかんがみ、その管理する文書、図画、写真及び電磁的記録の公開について、公開の申出の手続、公開の申出に係る回答に対して異議の申出があったときの手続その他必要な事項を定めた規程を整備し、当該規程を適正に運用するよう努めなければならない。
2 実施機関は、出資法人に対し、前項に定める規程の整備、当該規程の適正な運用その他必要な事項を講ずるよう指導に努めなければならない。
3 出資法人は、公開の申出に係る回答に対して異議の申出があったときは、実施機関に対し、助言を求めることができる。
4 前項の規定による助言を求められた実施機関は、必要と認めるときは審査会の意見を聴くことができる。
(指定管理者の情報公開)
第22条 市の公の施設(地方自治法第244条第1項に規定する公の施設をいう。以下同じ。)を管理する指定管理者(地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、この条例の目的にかんがみ、当該公の施設の管理に関して保有する文書、図画、写真及び電磁的記録の公開について、公開の申出の手続、公開の申出に係る回答に対して異議の申出があったときの手続その他必要な事項を定めた規程を整備し、当該規程を適正に運用するよう努めなければならない。
(他の制度等との調整)
第23条 この条例は、法令、他の条例その他別の定めにより、何人にも公開請求に係る公文書が第13条第2項に規定する方法と同一の方法で公開することとされている場合(公開の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、適用しない。ただし、当該法令、他の条例その他別の定めに一定の場合には公開をしない旨の定めがあるときは、この限りでない。
3 この条例は、川西市立中央図書館その他の施設において、市民の利用に供することを目的として管理している公文書については、適用しない。
(運用状況の公表)
第24条 市長は、毎年1回、この条例の運用状況について、公表するものとする。
(委任)
第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。
付則
この条例は、平成4年10月1日から施行する。
付則(平成6年6月24日条例第16号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成7年1月1日から施行する。(後略)
(公文書公開条例の一部改正に伴う経過措置)
6 この条例の施行前に公文書公開条例第7条の規定に基づき同条例第9条の規定によってなされた自己情報の公開の請求については、なお従前の例による。
付則(平成11年3月31日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の(中略)川西市公文書公開条例(中略)の規定は、この条例の施行の日以後の申請又は請求に係る手数料について適用し、同日前の申請又は請求に係る手数料については、なお従前の例による。
付則(平成15年3月31日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日(以下「基準日」という。)から施行する。ただし、第2条第2号及び第3号の改正規定、第5条から第10条までの改正規定(第7条第1項第1号に係る部分に限る。)、第14条の前に3条を加える改正規定(第13条第2項の電磁的記録に係る部分に限る。)、第19条を第30条とし、第18条を第29条とし、第17条を第25条とし、同条の次に3条を加える改正規定(第27条第1項の電磁的記録に係る部分に限る。)並びに別表の改正規定(「(第11条関係)」を「(第14条関係)」に改める部分を除く。)は、規則で定める日から施行する。
(平成15年9月規則第58号で、同15年10月1日から施行)
(経過措置)
2 この条例による改正前の川西市公文書公開条例(以下「旧条例」という。)第8条の規定によってなされた公開の請求については、この条例による改正後の川西市情報公開条例(以下「新条例」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 前項に規定するもののほか、旧条例の規定によってした処分、手続その他の行為については、新条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 基準日前に行われた旧条例第9条第1項の規定による決定に係る行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による不服申立てについては、旧条例第6条の規定は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。
5 この条例の施行の際現に旧条例第13条第1項に規定する川西市公文書公開審査会(以下「公文書公開審査会」という。)の委員である者は、基準日に、新条例第18条第1項に規定する川西市情報公開審査会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、基準日における公文書公開審査会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
6 新条例に規定する公文書に係る新条例第24条に規定する公文書の検索に必要な資料については、基準日以後に組織的に用いられるものについて、情報化の進展状況等を勘案して規則で定める方法で行われる公文書の公開の状況を踏まえ、できるだけ速やかに整備に努めるものとする。
7 前各項に定めるもののほか、必要な経過措置は、市長が別に定める。
付則(平成17年9月29日条例第16号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
付則(平成22年12月22日条例第25号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成28年3月28日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(川西市情報公開条例の一部改正に伴う経過措置)
3 第5条の規定による改正後の川西市情報公開条例第3章の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされた川西市情報公開条例第11条第1項に規定する公開決定等(以下「公開決定等」という。)又は同条例第6条第1項に規定する公開請求(以下「公開請求」という。)に係る不作為に係る審査請求について適用し、施行日前にされた公開決定等又は公開請求に係る不作為に係る不服申立てについては、なお従前の例による。
付則(平成30年12月26日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前のそれぞれの条例の規定により病院事業管理者(以下「管理者」という。)が行った処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行日前にこの条例による改正前のそれぞれの条例の規定により管理者に対して行われた請求その他の行為で、施行日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、市長が行った処分その他の行為又は市長に対して行われた請求その他の行為とみなす。
付則(令和4年12月26日条例第43号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和4年12月26日条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の川西市情報公開条例別表の規定は、この条例の施行の日以後になされた川西市情報公開条例第6条第1項に規定する公開請求(以下「公開請求」という。)に係る同条例第10条第1項に規定する公開決定(以下「公開決定」という。)について適用し、同日前になされた公開請求に係る公開決定については、なお従前の例による。
別表(第14条関係)
公開の方法 | 公文書の種類 | 手数料の額 |
閲覧の場合 | 文書、図画及び写真 | 零 |
写しの交付の場合 | 文書、図画及び写真 | 写し1枚につき10円 |
規則で定める方法の場合 | 電磁的記録 | 規則で定める方法により公文書を公開する場合に要する費用として規則で定める額 |
備考
写しを交付する場合は、原則として日本産業規格A列4番による用紙を用いるものとし、他の大きさの用紙を用いたときの写しの枚数の算定については、実施機関が別に定める。