○川西市情報公開条例施行規則

平成4年8月26日

規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、川西市情報公開条例(平成4年川西市条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

(公開請求書)

第3条 条例第6条第1項の規定による請求書の提出は、公文書公開請求書(様式第1号)により行うものとする。

2 条例第6条第1項第3号の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 公開請求書を提出した日

(2) 公文書の公開の方法

(3) 公開請求先の実施機関名

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(公開決定通知書等)

第4条 条例第10条第1項の規定による通知は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める様式により行うものとする。

(1) 公文書の公開をする旨の決定 公文書公開決定通知書(様式第2号)

(2) 公文書の一部を公開をする旨の決定 公文書部分公開決定通知書(様式第3号)

2 条例第10条第2項の規定による通知は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める様式により行うものとする。

(1) 公文書の公開をしない旨の決定 公文書非公開決定通知書(様式第4号)

(2) 公開請求を拒否する旨の決定 公文書存否応答拒否決定通知書(様式第5号)

(3) 公開請求に係る公文書を保有していない旨の決定 公文書不存在決定通知書(様式第6号)

3 条例第11条第2項後段の規定による通知は、公文書公開決定期間延長通知書(様式第7号)により行うものとする。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第5条 条例第12条第1項及び第2項のその他必要な事項は、次に掲げるものとする。

(1) 公開請求に係る公文書に記録されている第三者に関する情報の内容

(2) 意見書の提出期限

2 条例第12条第1項に規定する第三者に対する通知を書面により行うときは、公開決定に係る意見照会書(様式第8号)により行うものとする。

3 条例第12条第2項に規定する第三者に対する通知は、公開決定に係る意見照会書(様式第9号)により行うものとする。

4 条例第12条第1項及び第2項の規定による意見書の提出は、公開決定に係る意見書(様式第10号又は様式第11号)により行うことができる。

5 条例第12条第3項後段に規定する第三者に対する通知は、公開決定に係る通知書(様式第12号)により行うものとする。

(公文書の閲覧等)

第6条 条例第13条第1項の規定による公文書の公開は、市長が指定する日時及び場所において行うものとする。

2 前項の場合において、公文書を閲覧、聴取又は視聴(以下「閲覧等」という。)するものは、当該公文書を丁寧に取り扱い、汚損し、又は破損してはならない。

3 市長は、前項の規定に違反するものに対しては、公文書の閲覧等を中止させ、又は禁止することができる。

4 公文書の写しの交付の部数は、請求に係る公文書1件につき1部とする。

(電磁的記録の公開方法)

第7条 条例第2条第3号第13条第2項及び別表の規則で定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。

(1) 録音テープ又は録音ディスク 次に掲げる方法であって、実施機関が現に使用している専用機器により行うことができるもの

 当該録音テープ又は録音ディスクを再生したものの聴取

 当該録音テープ又は録音ディスクを録音カセットテープに複写したものの交付

(2) ビデオテープ又はビデオディスク 次に掲げる方法であって、実施機関が現に使用している専用機器により行うことができるもの

 当該ビデオテープ又はビデオディスクを再生したものの視聴

 当該ビデオテープ又はビデオディスクをビデオカセットテープに複写したものの交付

(3) 電磁的記録(前2号に該当するものを除く。) 次に掲げる方法であって、実施機関がその保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)により行うことができるもの

 当該電磁的記録を日本工業規格A列3番(以下「A3判」という。)以下の大きさの用紙に出力したものの閲覧

 当該電磁的記録を専用機器(実施機関が現に使用しているものに限る。)により再生したものの閲覧又は視聴

 当該電磁的記録をA3判以下の大きさの用紙に出力したものの交付

 当該電磁的記録をフレキシブルディスクカートリッジ(幅が90ミリメートルのものに限る。)に複写したものの交付

 当該電磁的記録を光ディスク(直径が120ミリメートルのものに限る。)に複写したものの交付

(視力障害者等に対する特例)

第8条 公文書の公開に際し、請求者が視力障害者等の場合は、朗読等の代替措置をもって閲覧に代えることができる。

(電磁的記録の公開に要する費用等)

第9条 条例別表に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる交付の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第7条第1号イに規定する交付 1巻につき150円

(2) 第7条第2号イに規定する交付 1巻につき200円

(3) 第7条第3号ウに規定する交付 1枚につき10円

(4) 第7条第3号エに規定する交付 1枚につき30円

(5) 第7条第3号オに規定する交付 1枚につき100円

2 公開に係る複写物を郵送等により受けようとする者は、当該複写物の送付に要する費用を負担しなければならない。

(諮問をした旨の通知)

第10条 条例第16条の規定による通知は、情報公開・個人情報保護審査会諮問通知書(様式第13号)により行うものとする。

(第三者からの審査請求を棄却する場合等の通知)

第11条 条例第17条において準用する条例第12条第3項の規定による通知は、条例第17条第2号に規定する場合にあっては審査請求に係る公文書公開決定通知書(様式第14号)により、同条第1号に規定する場合にあっては公開決定に対する第三者からの審査請求を却下(棄却)する旨の通知書(様式第15号)により行うものとする。

(公表情報)

第12条 条例第20条第1項第1号の長期計画は、計画期間が5年以上のもの(期間の定めがない計画で、毎年変更し、又は更新されるものを含む。)とする。

2 条例第20条第1項第1号の重要な基本計画は、次に掲げるものとする。

(1) 市政全般に係る総合的な計画

(2) 分野別のまちづくりに関する基本的な計画

3 条例第20条第1項第2号に規定する実施機関が定める計画は、第1項又は前項に定めるもののうち計画期間が3年以上のもの(期間の定めのない計画を除く。)で、当該計画の策定の着手に当たり、当該策定手続において中間計画案その他これに類するものを作成することを市長が決定したものとする。

4 条例第20条第3項の公表の方法は、同条第1項の公表は当該情報の記録された文書又は電磁的記録を市政情報コーナー又は実施機関において閲覧等に供するとともに、必要に応じて当該情報の全部又は要旨を川西市ホームページに掲載して行い、同条第2項の公表は市政情報コーナー又は実施機関で行うものとする。

(出資法人)

第13条 条例第21条の市が出資する法人のうち規則で定めるものは、次に掲げる法人とする。

(1) 一般財団法人川西市まちづくり公社

(2) 川西市土地開発公社

(3) 公益財団法人川西市文化・スポーツ振興財団

(4) 株式会社川西水道サービス

(5) 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

(運用状況の公表)

第14条 条例第24条の規定による条例の運用状況の公表は、川西市広報又は川西市ホームページにより行うものとする。

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成4年10月1日から施行する。

(平成6年12月1日規則第46号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成11年3月10日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月31日規則第8号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第6条を削り、第5条を第8条とし、同条の前に1条を加える改正規定及び第14条の前に5条を加える改正規定(第9条に係る部分及び第12条第4項の電磁的記録に係る部分に限る。)は、川西市公文書公開条例の一部を改正する条例(平成15年川西市条例第2号)付則第1項ただし書に規定する規則で定める日から施行する。

(平成17年4月1日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する旧様式による用紙類は、この規則の施行の日以後も使用することができる。

(平成17年9月30日規則第53号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成22年10月29日規則第51号)

この規則は、平成22年11月1日から施行する。

(平成23年8月22日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成27年4月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年4月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月31日規則第26号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第19号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日規則第11号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年12月23日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

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川西市情報公開条例施行規則

平成4年8月26日 規則第39号

(令和6年12月23日施行)

体系情報
第3類 職制・処務/第4章 情報管理
沿革情報
平成4年8月26日 規則第39号
平成6年12月1日 規則第46号
平成11年3月10日 規則第7号
平成15年3月31日 規則第8号
平成17年4月1日 規則第29号
平成17年9月30日 規則第53号
平成22年10月29日 規則第51号
平成23年8月22日 規則第35号
平成27年4月1日 規則第22号
平成28年4月1日 規則第25号
平成30年3月31日 規則第26号
令和4年3月31日 規則第19号
令和5年3月27日 規則第11号
令和6年12月23日 規則第44号