○川西市公平委員会設置条例

昭和29年8月9日

条例第16号

(設置)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)の完全な実施を確保しその目的を達成するため、同法第7条第2項の規定に基づき川西市公平委員会を設置する。

(委員)

第2条 公平委員会の委員は非常勤とする。

この条例は、昭和29年8月1日から施行する。

(平成13年3月27日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

川西市公平委員会設置条例

昭和29年8月9日 条例第16号

(平成13年3月27日施行)

体系情報
第4類 事/第1章 公平委員会
沿革情報
昭和29年8月9日 条例第16号
平成13年3月27日 条例第2号