○川西市公平委員会設置条例
昭和29年8月9日
条例第16号
(設置)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)の完全な実施を確保しその目的を達成するため、同法第7条第2項の規定に基づき川西市公平委員会を設置する。
(委員)
第2条 公平委員会の委員は非常勤とする。
附則
この条例は、昭和29年8月1日から施行する。
付則(平成13年3月27日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
○川西市公平委員会設置条例
昭和29年8月9日
条例第16号
(設置)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)の完全な実施を確保しその目的を達成するため、同法第7条第2項の規定に基づき川西市公平委員会を設置する。
(委員)
第2条 公平委員会の委員は非常勤とする。
附則
この条例は、昭和29年8月1日から施行する。
付則(平成13年3月27日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。