○川西市公平委員会の聴聞に関する規則
平成6年12月20日
公平委員会規則第4号
川西市公平委員会が行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項又は川西市行政手続条例(平成9年川西市条例第2号)第13条第1項の規定により行う聴聞の手続については、別に定めるものを除くほか、川西市の聴聞に関する規則(平成6年川西市規則第41号)その他市長が別に定めるものの例による。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成9年8月4日公平委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
○川西市公平委員会の聴聞に関する規則
平成6年12月20日
公平委員会規則第4号
川西市公平委員会が行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項又は川西市行政手続条例(平成9年川西市条例第2号)第13条第1項の規定により行う聴聞の手続については、別に定めるものを除くほか、川西市の聴聞に関する規則(平成6年川西市規則第41号)その他市長が別に定めるものの例による。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成9年8月4日公平委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。