○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職の範囲に関する規則
昭和41年1月7日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、公営企業に従事する職員の職のうち、市長が定める職の範囲を定めるものとする。
(範囲)
第2条 前条に規定する職の範囲は、上下水道事業に属する管理者、局長、副局長、参事、水道技術監、下水道技術監、課長、主幹、課長補佐、副主幹、主査及び主任の職とする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年8月15日から適用する。
付則(昭和42年3月28日規則第9号)
この規則は、昭和42年4月1日から施行する。
付則(昭和44年4月1日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和47年4月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和49年10月11日規則第62号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和50年11月1日規則第32号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和52年4月1日規則第19号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和57年4月1日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和59年6月1日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和61年3月31日規則第5号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
付則(平成元年3月31日規則第20号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
付則(平成2年1月13日規則第5号)
この規則は、平成2年1月16日から施行する。
付則(平成3年6月29日規則第29号)
この規則は、平成3年7月1日から施行する。
付則(平成4年4月1日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成7年9月29日規則第44号)
この規則は、平成7年10月1日から施行する。
付則(平成11年3月31日規則第27号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成14年2月28日規則第6号)
この規則は、平成14年3月1日から施行する。
付則(平成15年10月31日規則第67号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年11月1日から施行する。
付則(平成21年4月1日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成22年4月1日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成23年3月31日規則第9号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成23年4月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成24年4月1日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成30年3月23日規則第12号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成31年3月31日規則第19号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。