○川西市職員の任用に関する規則
昭和30年11月14日
規則第14号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)に基づき、市長の事務部局に属する職員の任用に関し、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(適用除外)
第2条 この規則は、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員及び法第22条の3第4項に規定する臨時的任用の職員については、適用しない。
(用語の定義)
第3条 この規則において採用とは、現に職員でない者を職員に任命することを、昇任とは、職員をその職より上位の職に任命することをいう。
(採用及び昇任の方法)
第4条 職員の採用及び昇任は、競争試験(以下「試験」という。)によるものとする。ただし、採用しようとする職員の数が2人以下の場合又は次の各号の一に掲げる職員の職への採用又は昇任の場合は、選考によることができる。
(1) 課長以上の職
(2) かつて、任用されていた職と同等以下と認められるもの
(3) 試験を行なつて充分な競争者が得られないと認められる職又は職務と責任の特殊性により職務の遂行能力について職員の順位の判定が、困難であると認められる職
(4) 前各号のほか、市長において試験によることが不適当であると認められる職
第5条 削除
第6条 削除
第7条 事務職員及び技術職員は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから任用する。
(1) 新制高等学校(旧制中学校を含む。)卒業以上又はこれと同等以上の学力を有する者
(2) 本市技能職員又は労務職員として3年以上勤務し、その成績優秀にして事務職員又は技術職員としての素質を有する者
(3) 前2号に掲げる者のほか、事務職員又は技術職員として必要な経験及び素質を有する者
第8条 技能職員及び労務職員は、小学校若しくは中学校(高等小学校を含む。)卒業程度以上の者で技能職員及び労務職員として適当な素質又は特技を有する者のうちから採用する。
(試験の方法)
第9条 試験は、次の各号のいずれかにより行なう。
(1) 筆記試験
(2) 面接及び討論並びに人物、教養、経歴、適性、技能、一般的知識、専門的知識及び適応性の判定の方法
(3) 前2号の方法を合わせて用いる方法
(選考の方法)
第10条 選考は、新たに就職又は昇任しようとする職についてその職務遂行能力の有無を選考の基準に基づいて判定するものとし、必要に応じ経歴、評定、実地試験、筆記試験その他の方法を用いることができる。
2 選考の基準は、職務の級、職員の区分、組織上の地位等に応じ法令、条例、規則等に基づく経歴、学歴その他の資格を具備したものとする。
(初任給等基準)
第11条 職員の職務の級、初任給、昇格、昇給等の基準については、別に定めるところによる。
(条件付採用の期間の延長)
第12条 職員が、条件付採用の期間の開始後6カ月間において実際に勤務した日数が90日に満たない場合においては、その日数が90日に達するまでその条件付採用の期間を延長するものとする。ただし、条件付採用の期間の開始後1年をこえることとなる場合においては、この限りでない。
(この規則の実施に必要な事項)
第13条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、現に本市の職員である者は、この規則により任用されたものと看做す。
附則(昭和31年10月4日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和32年10月15日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
附則(昭和34年11月11日規則第12号)
この規則は公布の日から施行する。
附則(昭和36年4月3日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
附則(昭和36年8月15日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和42年3月28日規則第10号)
この規則は、昭和42年4月1日から施行する。
付則(平成2年1月17日規則第7号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、(中略)平成2年4月1日から施行する。
付則(平成14年2月28日規則第6号)
この規則は、平成14年3月1日から施行する。
付則(平成19年3月28日規則第10号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成25年8月28日規則第44号)
この規則は、平成25年9月1日から施行する。
付則(令和2年3月31日規則第21号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。