○川西市職員採用選考委員会規則
昭和39年8月5日
規則第34号
川西市職員採用選考委員会規則(昭和31年川西市規則第2号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 本市職員の採用について、公正かつ能率的な運営を期するため、川西市職員採用選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を掌理するものとする。
(1) 試験実施の方法に関すること。
(2) 筆記試験の問題及び採点に関すること。
(3) 口述試験の問題及び採点に関すること。
(4) 適応性の審査方法に関すること。
(5) 適格者及び不適格者の決定に関すること。
(6) その他必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもつて組織する。
2 委員長は、副市長をもつて充てる。
3 副委員長は、総務部長をもつて充てる。
4 委員は、総務部副部長及び総務部職員課長をもつて充てる。
5 前項に定める委員のほか、市長が必要と認めるときは、市長が指名する者をもつて委員に充てることができる。
(委員長等の職務)
第4条 委員長は、委員会に関する事務を処理し、委員会を代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員長は、委員会を招集し、会議の議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
(議事)
第6条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数である場合は委員長が決する。
(報告)
第7条 選考を終了した場合は、委員長は採点結果及び選考成績に総合意見を添えて、市長に報告しなければならない。
(会務の処理)
第8条 委員会の事務は、総務部職員課で処理する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、別に委員会の承認を得て委員長がこれを定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、現に職員詮衡委員である者は、この規則による委員に任命されたものとみなす。
付則(昭和45年11月20日規則第35号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和50年11月1日規則第26号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成元年3月31日規則第6号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
付則(平成4年3月31日規則第9号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
付則(平成7年3月31日規則第8号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
付則(平成14年3月28日規則第32号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成16年3月29日規則第15号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成17年12月1日規則第58号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成18年12月25日規則第91号)
この規則は、平成18年12月26日から施行する。
付則(平成19年3月30日規則第20号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成23年3月31日規則第9号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成25年3月31日規則第17号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成26年12月25日規則第51号)
この規則は、平成26年12月26日から施行する。
付則(平成29年12月25日規則第51号)
この規則は、平成29年12月26日から施行する。
付則(平成30年3月31日規則第26号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成30年12月25日規則第60号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年12月26日から施行する。
付則(令和5年3月31日規則第21号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。