○川西市職員の分限に関する条例
昭和29年10月1日
条例第17号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項及び第4項の規定に基き、職員の分限の手続及び効果並びに失職の例外について規定することを目的とする。
(降任免職及び休職の手続)
第2条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして、職員を降任し若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして、職員を休職する場合においては、医師2名を指定して予め診断を行わせなければならない。
2 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して、行わなければならない。
(休職の効果)
第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ個々の場合について、任命権者が定める。
2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であつてもその事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。
3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。
2 休職者は、条例に特別の定めがある者を除く外、休職期間中如何なる給与も支給されない。
(失職の例外)
第5条 任命権者は、法第16条第1号に該当するに至つた職員のうち、拘禁刑に処せられその刑の執行を猶予された者については、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、その者の罪が過失によるものであり、かつ、特に情状を考慮する必要があると認めたときは、その職を失わないものとすることができる。
2 前項の規定によりその職を失わなかつた職員が、刑の執行猶予が取り消されたときは、その職を失う。
(この条例施行についての必要な事項)
第6条 この条例の施行について、必要な事項は、別に規則で定める。
附則
この条例は、昭和29年8月1日から施行する。
付則(昭和54年3月31日条例第2号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
付則(昭和62年3月20日条例第3号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
付則(昭和62年6月9日条例第25号)
この条例は、昭和62年7月1日から施行する。
付則(令和元年9月26日条例第12号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和元年9月26日条例第13号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
付則(令和6年12月23日条例第23号抄)
(施行期日)
1 この条例は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する第1条から第4条までの規定による改正前の条例の規定による罰則の適用については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に改正法第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。