○川西市職員分限懲戒審査委員会規程
昭和51年7月1日
訓令第1号
庁中一般
(設置)
第1条 この規程は、本市職員の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)に基づく分限処分又は懲戒処分の公正な審査を行うため、川西市職員分限懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもつて組織する。
2 委員長は、副市長をもつて充てる。
3 副委員長は、総務部長をもつて充てる。
4 委員は、教育長及び消防長をもつて充てる。
(会議の運営)
第3条 委員長は、委員会を招集し、会議の議長となる。
2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
(定足数)
第4条 委員会は、委員長以下委員の3分の2以上の出席で成立し、議事は、出席委員の過半数で決定する。
(審査)
第5条 委員会は、法第28条第1項各号又は第29条第1項各号の規定に該当する事項について、厳正かつ公正に事実調査を行い、審査決定事項を市長に報告しなければならない。
(関係人の意見聴取)
第6条 委員会は、必要があると認めるときは、関係人に出席を求め、意見を述べさせ、又は必要な証拠資料を提出させることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務部職員課において処理する。
付則
この訓令は、公布の日から施行する。
付則(昭和52年4月1日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
付則(平成元年4月1日訓令第14号)
この訓令は、公布の日から施行する。
付則(平成4年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
付則(平成7年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
付則(平成14年3月28日訓令第2号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成16年3月29日訓令第6号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成17年12月1日訓令第12号)
この訓令は、公布の日から施行する。
付則(平成18年12月25日訓令第12号)
この訓令は、平成18年12月26日から施行する。
付則(平成19年1月1日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
付則(平成19年3月30日訓令第7号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成23年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成25年3月31日訓令第8号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成26年12月25日訓令第12号)
この訓令は、平成26年12月26日から施行する。
付則(平成29年12月25日訓令第11号)
この訓令は、平成29年12月26日から施行する。
付則(平成30年3月31日訓令第12号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成30年12月25日訓令第26号)
この訓令は、平成30年12月26日から施行する。
付則(令和5年3月31日訓令第7号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。