○職員の職務に専念する義務の特例に関する規則
昭和37年6月1日
規則第17号
(目的)
第1条 この規則は、職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和33年川西市条例第12号)第2条第4号の規定にもとづき、職員の職務に専念する義務の特例に関し、規定することを目的とする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 職員は、次の各号の一に該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 職務遂行に関し密接な関連のある国・県又は他の地方公共団体若しくはその他の公共的団体の職務に従事する場合
(2) 職務遂行に関し密接な関連のある国・県又は他の地方公共団体若しくはその他の公共的団体が設置する審議会、委員会、学会、研究会等に出席する場合
(3) 職務遂行上必要な講習会、講演会等に参加する場合
(4) 勤務条件に関し又は、社交的若しくは厚生活動を含む適法な目的のため、市当局に対し、不満を表明し、又は意見を申出る場合
(5) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合
(6) 職務の遂行に関連のある資格試験を受験する場合
(7) 公益上又は職務に関連のある研修会、講演会、公聴会等の講師となる場合
(8) 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として裁判所、地方公共団体の議会、公平委員会その他官公署に出頭する場合
(9) 公の選挙又は投票において、選挙権又は投票権を行使する場合
(10) 前各号に規定する場合を除くほか任命権者が特に必要であると認めた場合
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和43年12月14日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和61年6月18日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成11年3月31日規則第14号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成21年4月1日規則第33号)
この規則は、平成21年5月21日から施行する。
付則(平成23年4月1日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。