○川西市職員の勤務時間に関する条例

昭和29年8月9日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基き、職員の勤務時間に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(勤務時間等)

第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間当たり38時間45分を超えない範囲内において、規則で定める。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなつた職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は、前項の規定にかかわらず、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなつた職員にあつては、同条の規定によりすることとなつた短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い、任命権者が定める。

3 地方公務員法第22条の4第1項の規定により採用された職員で同項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、任命権者が定める。

4 地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項又は川西市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(令和元年川西市条例第19号)第4条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、1週間当たり31時間の範囲内で、任命権者が定める。

5 日曜日及び土曜日は、勤務を要しない日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において勤務を要しない日を設けるものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において勤務を要しない日を設けることができる。

6 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、規則の定めるところにより、勤務時間を割り振るものとする。ただし、育児短時間勤務職員等については、1週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務等の内容に従い当該規則で定めるところによる勤務時間の割振りを超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、当該規則で定めるところによる勤務時間の割振りを超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

7 任命権者は、勤務条件の特殊性その他の事由によつて勤務する必要のある職員については、前2項の規定にかかわらず、勤務を要しない日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

8 任命権者は、前項の規定により勤務を要しない日及び勤務時間の割振りを定める場合には、規則の定めるところにより、4週間ごとの期間につき8日の勤務を要しない日(育児短時間勤務職員等にあつては8日以上で当該育児短時間勤務等の内容に従つた勤務を要しない日、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあつては8日以上の勤務を要しない日)を設けなければならない。ただし、勤務条件の特殊性その他の事由(育児短時間勤務職員等にあつては、当該育児短時間勤務等の内容)により、4週間ごとの期間につき8日(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあつては、8日以上)の勤務を要しない日を設けることが困難である職員について、規則の定めるところにより、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で勤務を要しない日(育児短時間勤務職員等にあつては、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で当該育児短時間勤務等の内容に従つた勤務を要しない日)を設ける場合には、この限りでない。

9 任命権者は、職員に第5項又は前2項の規定による勤務を要しない日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、規則の定めるところにより、前3項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)のうち規則で定める期間内にある勤務日を勤務を要しない日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

10 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、前各項に規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において職員に勤務させることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあつては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として規則で定める場合に限り、正規の勤務時間以外の時間において勤務させることができる。

11 前項に規定するもののほか、正規の勤務時間以外の時間における勤務に関し必要な事項は、規則で定める。

(休憩時間)

第3条 任命権者は、1日の勤務時間が、6時間をこえる場合においては45分、8時間をこえる場合においては1時間の休憩時間を置くものとする。

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長がこれを定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和29年8月1日から施行する。

(休息時間の特例)

2 勤務条件の特殊性その他の事由により第2条第1項に規定する勤務時間により難いと市長が認める職員の川西市職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(平成21年川西市条例第28号)による改正前の川西市職員の勤務時間に関する条例第4条に規定する休息時間については、当分の間、なお従前の例による。

(昭和48年4月25日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年2月17日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(川西市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)

2 川西市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年川西市条例第22号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成3年3月27日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年6月1日から施行する。

(川西市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)

2 川西市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年川西市条例第22号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成5年3月30日条例第4号)

この条例は、平成5年6月1日から施行する。

(平成6年3月31日条例第3号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成13年12月25日条例第26号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成21年12月22日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(川西市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)

2 川西市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年川西市条例第22号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(川西市病院事業の使用に関する条例の一部改正)

3 川西市病院事業の使用に関する条例(昭和41年川西市条例第31号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(川西市心身障害者総合福祉センターの設置及び管理に関する条例の一部改正)

4 川西市心身障害者総合福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成元年川西市条例第15号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(川西市職員の修学部分休業に関する条例の一部改正)

5 川西市職員の修学部分休業に関する条例(平成18年川西市条例第4号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成22年6月28日条例第13号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年6月30日から施行する。

(川西市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)

4 川西市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年川西市条例第22号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(川西市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

5 川西市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成17年川西市条例第10号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成28年3月28日条例第5号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日条例第5号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月26日条例第19号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月26日条例第45号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この付則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 新地方公務員法 令和3年改正法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)をいう。

(3) 短時間勤務の職 新地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職をいう。

(4) 旧条例 第1条の規定による改正前の川西市職員の定年等に関する条例をいう。

(5) 新条例 第1条の規定による改正後の川西市職員の定年等に関する条例をいう。

(6) 旧条例定年 旧条例第3条に規定する定年をいう。

(7) 新条例定年 新条例第3条に規定する定年をいう。

(8) 施行日 この条例の施行の日をいう。

(9) 旧条例定年相当年齢 短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における旧条例定年(施行日以後に新たに設置された短時間勤務の職及び施行日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職にあっては、当該職が施行日の前日に設置されていたものとした場合において、当該職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該職と同種の職を占めているものとしたときにおける旧条例定年に準じた当該職に係る年齢)をいう。

(10) 新条例定年相当年齢 短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における新条例定年をいう。

(11) 暫定再任用職員 付則第4条第1項又は第2項の規定により採用された職員をいう。

(12) 暫定再任用短時間勤務職員 付則第5条第1項又は第2項の規定により採用された職員をいう。

(13) 定年前再任用短時間勤務職員 新条例第12条の規定により採用された職員をいう。

(14) 特定年齢到達年度の末日 年齢65年に達する日以後における最初の3月31日をいう。

(改正後の川西市職員の勤務時間に関する条例における暫定再任用短時間勤務職員に関する経過措置)

第11条 暫定再任用短時間勤務職員は、第2条の規定による改正後の川西市職員の勤務時間に関する条例第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、同条例の規定を適用する。

(委任)

第22条 前各条に定めるもののほか、暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員に関し必要な事項は、規則で定め、又は任命権者が定める。

川西市職員の勤務時間に関する条例

昭和29年8月9日 条例第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
昭和29年8月9日 条例第10号
昭和48年4月25日 条例第28号
平成元年2月17日 条例第2号
平成3年3月27日 条例第7号
平成5年3月30日 条例第4号
平成6年3月31日 条例第3号
平成13年12月25日 条例第26号
平成21年12月22日 条例第28号
平成22年6月28日 条例第13号
平成28年3月28日 条例第5号
平成31年3月27日 条例第5号
令和元年12月26日 条例第19号
令和4年12月26日 条例第45号