○川西市職員の育児休業等に関する規則
平成4年3月31日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)及び川西市職員の育児休業等に関する条例(平成4年川西市条例第9号。以下「育児休業条例」という。)に基づく育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。
(育児休業条例第2条第4号ア(イ)の規則で定める非常勤職員)
第1条の2 育児休業条例第2条第4号ア(イ)の規則で定める非常勤職員は、次に掲げる者とする。
(1) 1週間の所定の勤務日数が3日以上とされている非常勤職員
(2) 週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の所定の勤務日数が121日以上であるもの
(育児休業条例第2条の3第3号及び第2条の4の規則で定める特別の事情)
第1条の3 育児休業条例第2条の3第3号及び第2条の4の規則で定める特別の事情は、育児休業条例第3条第1号から第4号までに掲げる事情とする。
(育児休業条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合)
第1条の4 育児休業条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合は、次に掲げる場合とし、同号ウに掲げる場合に該当するかどうかの判断は、育児休業の承認の請求があった時点において判明している事情に基づき行うものとする。
(1) 育児休業条例第2条の3第3号ウに規定する当該子について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園における保育又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等による保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳に達する日(以下「1歳到達日」という。)後の期間について、当面その実施が行われない場合
(2) 常態として育児休業条例第2条の3第3号ウに規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)であって、当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合
ア 死亡した場合
イ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合
ウ 当該子と同居しないこととなった場合
エ 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合
(3) 育児休業条例第2条の3第3号及び第2条の4に規定する市長が定める特別の事情に該当した場合
(育児休業条例第2条の4第3号の規則で定める場合)
第1条の5 育児休業条例第2条の4第3号の規則で定める場合については、前条の規定を準用する。この場合において、同条第1号中「1歳に達する日(以下「1歳到達日」とあるのは「1歳6箇月に達する日(以下「1歳6箇月到達日」と、同条第2号中「1歳到達日」とあるのは「1歳6箇月到達日」と読み替えるものとする。
(育児休業の承認の請求手続)
第2条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書により行い、育児休業条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、育児休業を始めようとする日の1箇月(次に掲げる場合は、2週間)前までに行うものとする。
(1) 当該請求に係る子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合
(2) 育児休業条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業(育児休業条例第2条の3第2号に規定する地方等育児休業をいう。以下同じ。)の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合
(3) 育児休業条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6箇月到達日以前の日である場合
2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が育児休業条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。
(育児休業の期間の延長の請求手続)
第3条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書により行い、育児休業条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。
(1) 当該請求に係る子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)
(2) 育児休業条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当してしている育児休業
(3) 育児休業条例第2条の4の規定に該当してしている育児休業
2 前条第2項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。
(子が死亡した場合等の届出)
第4条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なくその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 育児休業に係る子が死亡した場合
(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
2 前項の届出は、養育状況変更届により行うものとする。
(職務復帰)
第5条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(育児休業条例第5条に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(育児休業に係る人事異動通知書の交付)
第6条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、川西市人事異動通知書に関する規則(昭和42年川西市規則第7号)第8条第1項の規定による人事異動通知書(以下「人事異動通知書」という。)を交付しなければならない。
(1) 職員の育児休業を承認する場合
(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合
(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合
(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続いて当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合
(任期付採用に係る人事異動通知書の交付)
第7条 任命権者は、次に掲げる場合においては、人事異動通知書を交付しなければならない。
(1) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合
(2) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付職員」という。)の任期を更新した場合
(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合
(育児短時間勤務等に係る人事異動通知書の交付)
第8条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、人事異動通知書を交付しなければならない。
(1) 職員の育児短時間勤務を承認する場合
(2) 職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合
(3) 育児短時間勤務の期間が満了し、育児短時間勤務の承認が効力を失い、又は育児短時間勤務の承認が取り消された場合
(4) 育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合
(育児短時間勤務に伴う任期付短時間勤務職員の採用に係る人事異動通知書の交付)
第9条 任命権者は、次に掲げる場合においては、人事異動通知書を交付しなければならない。
(1) 育児休業法第18条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合
(2) 育児休業法第18条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付短時間勤務職員」という。)の任期を更新した場合
(3) 任期の満了により任期付短時間勤務職員が当然に退職した場合
(人事異動通知書の交付を要しない場合)
第10条 任命権者は、前4条の規定にかかわらず、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に替えることができる。
(育児短時間勤務等の承認の請求手続等)
第11条 育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求は、育児短時間勤務承認請求書により行うものとする。
2 第2条第2項の規定は、育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求について準用する。
第12条 第4条の規定は、育児短時間勤務について準用する。
(育児休業条例第11条の規則で定める日数及び規則で定める時間)
第13条 育児休業条例第11条の規則で定める日数は、12日とする。
2 育児休業条例第11条の規則で定める時間は、15時間30分とする。
(部分休業の承認の請求手続等)
第14条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書により行うものとする。
2 第2条第2項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。
第15条 第4条の規定は、部分休業について準用する。
(育児休業条例第21条第2号の規則で定める非常勤職員)
第16条 育児休業条例第21条第2号の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日数が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日数が121日以上である非常勤職員であって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものとする。
(補則)
第17条 育児休業承認請求書等の様式その他この規則の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(育児休業給の支給方法)
2 育児休業給は、給料の支給方法に準じて支給する。
(育児休業に係る給与等に関する規則等の廃止)
3 育児休業に係る給与等に関する規則(昭和53年川西市規則第5号)及び川西市職員の育児休暇に関する条例施行規則(平成2年川西市規則第14号)は、廃止する。
(既に終了した育児休暇に関する経過措置)
4 育児休業条例による廃止前の川西市職員の育児休暇に関する条例(平成2年川西市条例第3号。以下「旧育児休暇条例」という。)第2条の規定による育児休暇の許可を受け、当該許可に係る育児休暇が育児休業法の施行の日(以下「施行日」という。)前に終了した職員は、育児休業法第2条第1項ただし書の規定の適用については、既に育児休業をしたことがある職員とみなす。
(育児休暇の許可の申請に関する経過措置)
5 施行日前に職員が行った旧育児休暇条例第2条第1項の規定による育児休暇の許可の申請で当該申請に係る育児休暇の期間が施行日以後に始まるものは、育児休業法第2条第2項の規定による育児休業の承認の請求とみなす。
(育児休暇の期間の延長の申請に関する経過措置)
6 施行日前に職員が行った旧育児休暇条例第3条において準用する義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律(昭和50年法律第62号。以下「女子教育職員等育児休業法」という。)第4条第3項の規定による育児休暇の期間の延長の申請で当該申請に係る育児休暇の期間が施行日以後に始まるものは、育児休業法第3条第1項の規定による育児休業の期間の延長の請求とみなす。
(育児休暇の許可の効力の停止に関する経過措置)
7 育児休業法の施行の際現に旧育児休暇条例第3条において準用する女子教育職員等育児休業法第5条第4項の規定により育児休暇の許可がその効力を停止している場合には、当該許可を育児休業法第2条の規定による育児休業の承認とみなし、当該承認は、施行日において育児休業法第5条第1項の規定によりその効力を失うものとする。
(育児休業の承認の取消事由の特例)
8 育児休業条例付則第6項の規定の適用を受けて育児休業をしている職員について育児休業法第5条第2項の規定を適用する場合においては、同項中「育児休業をしている職員が当該育児休業に係る子を養育しなくなったことその他条例で定める事由に該当する」とあるのは、「育児休業をしている職員が当該育児休業に係る子を養育しなくなった」とする。
付則(平成14年3月28日規則第20号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成22年6月30日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和3年3月17日規則第15号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和4年3月31日規則第16号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和4年9月30日規則第50号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。