○川西市職員服務規程
昭和32年10月26日
規程第3号
(目的)
第1条 本市職員の服務については、法令その他別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(職員の定義)
第2条 この規程で職員とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する一般職に属する本市職員をいう。
(出勤等)
第3条 職員は、出勤及び退庁するときは、庶務事務システム(職員の勤務の状況等の管理に関する事務を電子計算機によつて処理するシステムをいう。以下「システム」という。)、出勤簿又はタイムレコーダーのいずれかの方法によつて、当該出勤及び退庁の時刻を記録しなければならない。
(遅刻早退)
第4条 疾病その他の理由により出勤時限を過ぎて出勤した者及び上司の承認を受けて執務時間中に早退しようとする者は、システムに必要事項を入力し、所属長の承認を受けなければならない。ただし、システムにより難い場合は、休務届(様式第2号)により所属長の承認を受けなければならない。
(出張)
第5条 職員は、所属長から出張を命令されたときは、適確にその目的を達成するようにしなければならない。
第6条 職員は、出張中において次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、速やかに所属長の承認を受けなければならない。
(1) 用務の都合により予定日数を超過しようとするとき。
(2) 疾病その他の理由により服務できないとき。
(3) 出張先において、あらかじめ承認を受けた宿所を変更しようとするとき。
(復命)
第7条 職員は、出張中緊急を要するものはその都度、その他のものについては帰庁後3日以内に書面(電磁的記録を含む。)により用務の概要を復命(様式第4号)しなければならない。ただし、軽易な事項にあつては、口頭をもつてかえることができる。
(休日勤務、時間外勤務)
第8条 所属長は、事務が繁忙なとき、又は急を要する用務のため、休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日その他市長が特に定めた日をいう。)若しくは勤務を要しない日(川西市職員の勤務時間に関する条例(昭和29年川西市条例第10号)第2条第5項に規定する勤務を要しない日をいう。)において勤務すること、又は正規の勤務時間を超えて勤務すること(以下「時間外勤務」という。)を命ずる場合には、システムにより行うものとする。ただし、システムにより難い場合は、別に定める様式により命ずるものとする。
2 所属長は、時間外勤務の命令に当たつては、時間外勤務の必要性を検討し、かつ、職員の健康及び福祉を害しないように配慮するとともに、予算の範囲内において決定しなければならない。
3 所属長は、時間外勤務を命令したときは、当該時間外勤務を確認しなければならない。
(代休)
第9条 職員が代休を受けようとするときは、システムに必要事項を入力し、所属長の承認を受けなければならない。ただし、システムにより難い場合は、休務届により所属長の承認を受けなければならない。
(年次休暇等)
第10条 職員が、川西市職員勤務時間、休日及び休暇規則(昭和29年川西市規則第6号。以下「規則」という。)に規定する年次休暇、出産補助休暇、男性職員の育児参加休暇及び夏季休暇を受けようとするときは、システムに必要事項を入力し、所属長の承認を受けなければならない。ただし、システムにより難い場合は、休務届により所属長の承認を受けなければならない。
(休暇等)
第11条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においてその承認を受けようとするときは、システムに必要事項を入力し、所属長の承認を受けなければならない。ただし、システムにより難い場合は、別に定める様式により、所属長の承認を受けなければならない。
(2) 職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和37年川西市規則第17号)に規定する職務に専念する義務の免除を受けようとする場合
2 前項各号に掲げる場合において、証明書等を必要とするものにあつては、その書類を所属長に提出しなければならない。
(欠勤)
第12条 疾病その他の事故により出勤することができないときは、あらかじめシステムに必要事項を入力し、届け出なければならない。ただし、システムにより難い場合は、休務届にその理由を付して届け出なければならない。
2 災害その他やむを得ない理由により事前に欠勤の届出ができないときは、電話その他の方法により速やかにその旨を通知しなければならない。
3 職員の配偶者又は1親等の親族の看護のためにやむを得ず欠勤する場合には、前2項の規定にかかわらず、事実を証明するに足りる書類を提出し、あらかじめ任命権者に届け出なければならない。ただし、当該欠勤の理由が規則第13条の3第1項の規定により任命権者から与えられた看護休暇の理由と同一であるときは、事実を証明するに足りる書類の提出を省略することができる。
(診断書の提出)
第13条 疾病のため、欠勤が10日以上に及ぶときは、医師の診断書を添え期間を定めて届け出なければならない。なお、その期間を過ぎて引続き10日以上欠勤しようとするときも同様とする。
(執務時間の外出)
第14条 職員は執務時間中、みだりに執務の場所を離れてはならない。
2 私事のため一時外出しようとするときは、上司の承認を受けなければならない。
(住所、氏名等の異動届)
第15条 職員は、その届け出た住所、氏名等に異動を生じたときは、システムに必要事項を入力し、届け出なければならない。ただし、システムにより難い場合は、別に定める様式により届け出なければならない。
(事務引継)
第16条 休職、退職、転任等の場合は、速やかにその担任事務の処理てん末を記載した事務引継書(様式第8号)を作成し、後任者に引き継がなければならない。
2 事務引継ぎを終えたときは、前任者及び後任者が連署して届け出なければならない。
(文書等の公開)
第17条 文書等は、上司の許可を得ないで他人に示し、又は謄写させてはならない。
(退庁時の文書の保管)
第18条 職員は、退庁しようとするときは、その管掌する文書その他の物品を整理し、所定の場所に保管し、散逸させてはならない。
(非常の際の服務)
第19条 職員は、退庁後において勤務地又はその近傍に火災その他非常の災害のあることを知つたときは、直ちに登庁し上司の指揮を受けなければならない。
(補則)
第20条 この規程に定めるもののほか、必要な事項については、別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年8月5日訓令甲第10号)
この訓令は、公布の日から施行する。
付則(昭和42年3月31日訓令第2号)
1 この訓令は、昭和42年4月1日から施行する。
2 この訓令施行の際、現に存する旧様式の帳票は、なお従前のものを使用することができる。
付則(昭和45年1月17日訓令第1号)
この訓令は、昭和45年1月1日から適用する。
付則(昭和52年4月1日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
付則(平成2年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成2年4月1日から施行する。
付則(平成3年3月30日訓令第4号)
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
付則(平成4年3月27日訓令第1号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
付則(平成4年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
付則(平成6年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
付則(平成11年4月1日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
付則(平成16年3月29日訓令第7号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成17年10月1日訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行する。
付則(平成18年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成18年4月3日訓令第7号)
この訓令は、平成18年5月1日から施行する。
付則(平成22年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成23年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成30年3月30日訓令第7号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成31年3月27日訓令第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和2年12月28日訓令第14号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に存する旧様式による用紙類は、この規則の施行の日以後も使用することができる。
付則(令和4年5月31日訓令第5号)
この訓令は、令和4年6月1日から施行する。
付則(令和6年2月26日訓令第1号の2)
この訓令は、公布の日から施行する。
様式第1号 削除
様式第5号から様式第7号まで 削除